介護保険最新情報Vol.1503を追加しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

介護保険最新情報が多すぎて、内容を追いきれません…。
本記事では、2026年度の介護保険最新情報を図解付きわかりやすく解説しています。
随時情報を更新していきますので、ブックマークしてご活用ください。
※2025年度はこちら。
当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。
- 【2026年5月】介護保険最新情報
- 5月11日|Vol.1503|令和7年度老人保健健康増進等事業「身寄りのない在宅高齢者への支援に関する調査事業」及び「保険外サービス活用推進等に関する調査研究事業」の報告書について(情報提供)
- 5月8日|Vol.1502|「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について
- 5月8日|Vol.1501|「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付について(事務連絡)
- 【2026年4月】介護保険最新情報
- 4月30日|Vol.1500|介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)
- 4月30日|Vol.1499|介護分野の業務効率化に資する汎用機器の導入に向けた省力化補助金の活用について(介護業における対象汎用製品の補助申請受付開始および主な問い合わせについて)
- 4月28日|Vol.1498|科学的介護情報システム(LIFE)第2回説明会の動画及び資料公開について
- 4月28日|Vol.1497|令和8年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について
- 4月27日|Vol.1496|「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について
- 4月21日|Vol.1495|LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について
- 4月13日|Vol.1494|介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る平時における物資の備蓄状況等報告機能の追加について
- 4月10日|Vol.1493|令和8年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)
- 4月10日|Vol.1492|「介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について
- 4月3日|Vol.1491|介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について
【2026年5月】介護保険最新情報
- 5月11日|Vol.1503|令和7年度老人保健健康増進等事業「身寄りのない在宅高齢 者への支援に関する調査事業」及び「保険外サービス活用推 進等に関する調査研究事業」の報告書について(情報提供)
- 5月8日|Vol.1502|「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について
- 5月8日|Vol.1501|「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付について
5月11日|Vol.1503|令和7年度老人保健健康増進等事業「身寄りのない在宅高齢者への支援に関する調査事業」及び「保険外サービス活用推進等に関する調査研究事業」の報告書について(情報提供)

結論
身寄りのない高齢者への支援体制の構築や、保険外サービスを適切に活用・情報提供するための具体的なガイドブックと手引きが公開され、現場の支援ツールとして利用できるようになりました。
ポイント
| 提供資料の名称 | 現場で活用できる主なツール | 想定される主な活用場面 |
|---|---|---|
| 身寄りのない在宅高齢者への支援に関する調査事業 | 自治体向けガイドブック | 身寄りがない方の地域資源のマッチング体制構築、支援プロセスでの論点整理 |
| 保険外サービス活用推進等に関する調査研究事業 | 手引き・ポイント集 | 保険外サービスを利用者へ情報提供する際のステップ確認と留意点の把握 |
実務への影響
今回の介護保険最新情報による情報提供は、日々のケアマネジメントやサービス提供において直面する「身寄りのない高齢者(いわゆるおひとりさま)」の支援や、「介護保険ではカバーしきれない多様なニーズ(保険外サービス)」への具体的な対応力強化に直結するものです。
現場のケアマネジャーや地域包括支援センターの職員は、「キーパーソンが不在の場合、入院・入所時の身元保証や契約手続き、緊急時の意思決定支援をどのように進めるべきか」といった困難事例に日々直面しています。
また、「日常的な外出の付き添いや大掃除、嗜好品の買い物など、介護保険制度の対象外となる生活支援ニーズに対し、地域の民間サービスをどのように適切に紹介し、利用につなげるか」という点も極めて重要な課題となっています。
今回公開された「ガイドブック」や「手引き・ポイント集」には、これらの現場の悩みに応える具体的な解決プロセスが体系的に整理されています。
特に、保険外サービスを利用者に案内する際のケアマネジャーとしての責任範囲や、公平性を保ちながら情報提供を行うためのステップが明確化されているため、現場での迷いや紹介後のトラブルを未然に防ぐ強力な実務ツールとして機能します。
| 現場で直面する課題 | 活用すべき資料 | 実務でもたらされる効果 |
|---|---|---|
| 身寄りなし高齢者の入院・入所や金銭管理の支援体制が不足し、対応に苦慮している | 自治体向けガイドブック | 自治体と連携した地域ルールの策定や、関係機関との役割分担の明確化 |
| 利用者の生活ニーズに対し、どの保険外サービスをどのように紹介すべきか迷う | 保険外サービスの手引き・ポイント集 | 適切な情報提供フローの確立、コンプライアンスの遵守、効果的なサービス導入 |
単に報告書として目を通すだけでなく、これらのツールを事業所内のカンファレンスや地域ケア会議で共有し、実際のケーススタディや新たな地域資源の開拓に積極的に活用することが求められます。
支援困難なケースに対する具体的なアクションプランを立てるための土台として、ぜひご活用ください。
AIスライドによる解説

出典
5月8日|Vol.1502|「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について

結論
職員の急な欠如に伴う減算措置に最大2ヶ月間の猶予期間が新設され、ICTを活用した場合の協力医療機関との会議頻度が年1回に緩和されました。
ポイント
| 項目 | 変更内容・実務上の要件 |
|---|---|
| 人員欠如の減算猶予 | 突発的な欠如(1割以内)に限り、年1回、発生翌々月まで減算適用を猶予 |
| 猶予の手続き要件 | ハローワーク等での求人、残る職員の労働時間管理、翌月までの自治体報告 |
| 医療機関連携の会議 | ICTで随時情報共有できる体制があれば、会議頻度を「年1回以上」に緩和 |
| ICT連携の運用要件 | 地域医療情報連携ネットワーク等の活用、月1回以上の情報記録または状況報告 |
実務への影響
現場の管理者にとって、職員の急な離職や長期休職は直ちに減算へ直結する課題でしたが、特例により人材確保のための猶予期間が確保できるようになりました。
ただし自動的に猶予されるわけではなく、欠員発生の「翌月まで」にハローワーク等で求人を出し、指定様式に求人票を添えて自治体へ提出する迅速な初動が必要です。民間紹介会社の利用だけでは要件を満たさず、必ず公共の無料紹介事業を利用する点に注意してください。
また、施設・居住系サービスにおける協力医療機関との定期会議は、ICTで随時情報共有する仕組みがあれば年1回に削減できる道が開かれました。
医師による月1回以上のシステムへの情報入力等が必要ですが、難航しやすい会議日程の調整業務や当日の拘束時間を大幅に減らせます。
施設内のICT導入状況を確認し、医療機関と運用体制を見直すことで、現場の負担軽減を進める大きなチャンスとなります。
AIスライドによる解説

出典
5月8日|Vol.1501|「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付について(事務連絡)

結論
訪問看護の看護師等がオンライン診療の補助(D to P with N)を行った際の、介護報酬の請求ルールが実施状況に応じた3パターンに明確化されました。
ポイント
| 実施状況のパターン | 請求先 | 算定単位・方法の概要 | 留意事項 |
|---|---|---|---|
| ① 予定外の訪問(補助のみ) | 介護保険 | 【介護】ステーション:314単位、病院等:266単位【予防】ステーション:303単位、病院等:256単位 | 「20分未満」の区分。算定は月1回に限る。 |
| ② 計画された訪問と同時に実施 | 介護保険 | 「計画された訪問看護の時間」+「オンライン診療補助の時間」を合算 | 合算後の時間区分の訪問看護費を算定。 |
| ③ 指示書なし・医療機関からの依頼 | 医療機関(費用精算) | 医療機関が診療報酬「訪問看護遠隔診療補助料」を算定し、合議の上で事業所に支払い | 介護保険への請求ではない。事前の取り決めが必要。 |
実務への影響
今回の通知により、訪問看護の現場でオンライン診療の補助(D to P with N)を実施した際の報酬請求における迷いが解消されます。
実務において最も重要なのは、実施時の状況(事前の訪問計画に組み込まれているか、予定外の突発的な対応か、そもそも指示書がある状態か)に応じて、上記の表にある3つの算定ルートを現場レベルで正確に使い分けることです。
ケアマネジャー及び訪問看護事業所の管理者は、毎月の実績管理において特に「①予定外の訪問」による対応に注意を払う必要があります。
実際にかかる時間に関わらず「20分未満」の報酬区分が適用されるうえ、「月1回」という厳格な上限が設定されているためです。
月末のレセプト請求時に上限超過による返戻や請求漏れを防ぐため、事業所内の介護記録システム等において、オンライン診療補助の実施回数を確認できるチェック体制を早急に整えてください。
また、突発的な状態悪化時などに見込まれる「③医療機関からの緊急依頼」のケースでは、介護報酬としての請求が一切できません。
この場合は、医療機関が算定する「訪問看護遠隔診療補助料」を原資とした費用精算となります。そのため、日常的に連携している地域のクリニック等に対して、「精算の単価や割合」「毎月の請求書の締め日や支払いサイクル」など、実務的な合意形成をあらかじめ済ませておくことが、事業所の持ち出しを防ぐための急務となります。
AIスライドによる解説

出典
【2026年4月】介護保険最新情報
- 4月30日|Vol.1500|「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)」
- 4月30日|Vol.1499|介護分野の業務効率化に資する汎用機器の導入に向けた省力化補助金の活用について|
- 4月28日|Vol.1498|科学的介護情報システム(LIFE)第2回説明会の動画及び資料公開について
- 4月28日|Vol.1497|令和8年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について
- 4月27日|Vol.1496「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について|
- 4月21日|Vol.1495|LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について
- 4月13日|Vol.1494|介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る平時における物資の備蓄状況等報告機能の追加について
- 4月10日|Vol.1493|令和8年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)
- 4月10日|Vol.1492|「介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について
- 4月3日|Vol.1491|介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について
4月30日|Vol.1500|介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)

結論
2027年国際園芸博覧会のために「特定活動」の在留資格で滞在する外国人およびその家族は、日本に生活の本拠がないとみなされ、介護保険の被保険者には該当しないことが明確化されました。
ポイント
| 対象者の条件 | 意向確認書の提出状況 | 介護保険の被保険者資格 |
|---|---|---|
| 博覧会従事の外国人および家族(特定活動) | 提出した(国保等に加入しない) | 該当しない |
| 博覧会従事の外国人および家族(特定活動) | 提出しなかった(国保等に加入する) | 該当しないとみなしてよい |
実務への影響
今回の通知は、主に市町村の介護保険窓口や、対象外国人を雇用・支援する事業所向けの実務的な指針です。2027年の国際園芸博覧会(花博)に関連して来日する外国人スタッフやその家族については、国内で住民基本台帳に登録された場合であっても、滞在の性質上「日本に生活の本拠がある」とはみなされません。
そのため、年齢要件(40歳以上)を満たしていても、介護保険の第1号および第2号被保険者からは外れることになります。
ケアマネジャーや介護事業所の窓口においては、博覧会関係者として滞在している40歳以上の外国籍の方から介護に関する相談を受けた際、日本の介護保険の適用対象外であることを正確に把握しておく必要があります。
また、事業所が通訳やサポートスタッフとして対象の外国人を雇用する場合、社会保険手続きにおいて介護保険料の徴収や控除処理は不要となります。
誤って給与から控除しないよう、労務担当者への周知が不可欠です。在留資格が「特定活動」であっても目的により扱いが異なるため、在留カード等で滞在目的が「博覧会従事」であることをしっかり確認する運用プロセスを整えておくことが重要です。
| 職種・担当 | 実務での具体的な対応アクション |
|---|---|
| ケアマネ・相談窓口 | 博覧会関係の外国人からの相談時、介護保険が適用できない前提で各種対応策を検討する |
| 労務・給与計算担当 | 雇用した対象の外国人(40歳以上)の給与から、誤って介護保険料を控除しないようシステムを設定する |
| 施設・サービス管理者 | 在留カード等を確認し、「特定活動(博覧会従事)」であるかどうかの身分確認・資格確認を徹底する |
AIスライドによる解説

出典
介護保険最新情報 Vol.1500 「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)」
4月30日|Vol.1499|介護分野の業務効率化に資する汎用機器の導入に向けた省力化補助金の活用について(介護業における対象汎用製品の補助申請受付開始および主な問い合わせについて)

結論
「中小企業省力化投資補助金」において、とろみ給茶機や再加熱カートの申請が新たに解禁され、介護現場の生産性を高める汎用機器4種がすべて出揃いました。
ポイント
| 区分 | 対象となる汎用製品カテゴリ | 現状 |
|---|---|---|
| 新規申請可 | 飲料ディスペンサー/とろみ給茶機、再加熱キャビネット/カート | 受付開始 |
| 継続申請可 | 清掃ロボット、配膳ロボット | 受付中 |
実務への影響
今回の通知により、介護現場での「周辺業務の自動化」に向けた投資のハードルが大きく下がりました。実務者が最も注目すべきは、導入可能な機器が「介護専用機」ではなく、汎用性の高い「カタログ掲載製品」である点です。特に、人手不足が深刻な厨房業務(配膳・加熱)や清掃業務をこれら機器に置き換えることで、介護職が直接的なケアに充てる時間を物理的に創出することが可能になります。
施設管理者は、まず自法人が補助対象(下表参照)に該当するかを法人全体で確認してください。その上で、現場のオペレーションにおいて「どの業務が最もスタッフの負担になっているか」を精査し、カタログの中から自施設の動線や既存食器のサイズに適合する製品をピックアップする作業が必要です。
| 法人種別 | 主な補助対象要件 |
|---|---|
| 社会福祉法人 | 従業員数300人以下、かつ介護保険法に基づくサービス範囲内での事業 |
| 株式会社 | 資本金5,000万円以下、または従業員数100人以下 |
令和9年3月までの期間があるため、次年度の予算編成に組み込むことも検討すべきですが、カタログ外の製品は1円も補助されないため、メーカー担当者への確認は「省力化補助金のカタログ品かどうか」を軸に行うのが実務上の鉄則です。補助金の活用は、単なるコスト削減ではなく、捻出した時間をケアの質向上や相談業務の充実に繋げるための「攻めの経営判断」として活用してください。,
AIスライドによる解説

出典
介護保険最新情報 Vol.1499 「介護分野の業務効率化に資する汎用機器の導入に向けた省力化補助金の活用について(介護業における対象汎用製品の補助申請受付開始および主な問い合わせについて)」
4月28日|Vol.1498|科学的介護情報システム(LIFE)第2回説明会の動画及び資料公開について

結論
令和6年度介護報酬改定に対応したLIFEフィードバックの具体的な見方や、現場での利活用事例を解説した動画および資料が公開されました。
ポイント
| 公開資料の名称 | 主な活用シーン |
|---|---|
| 説明会動画 | 施設内研修や、LIFEの目的をスタッフへ周知する際の教材として活用。 |
| フィードバックの概要 | 自所に届いたフィードバック票を分析し、現状を把握するための辞書として活用。 |
| 活用事例概要 | 他事業所の成功パターンを参考に、自所のケアプランを見直す際のヒントとして活用。 |
実務への影響
今回の資料公開は、単なる事務連絡ではなく、現場でPDCAサイクルを実効的なものにするための具体的な「手引書」の提示です。多くの事業所が抱える「LIFEへの入力は義務として行っているが、返ってきたデータをどうケアの改善に繋げればよいか分からない」という課題に対し、厚生労働省が明確な指針を示した形となります。特に「活用事例概要」は、自所のデータと成功事例を比較分析する際の強力なツールになります。
実務においては、令和6年度改定以降のより詳細になったフィードバック票を読み解く力が求められます。これは単に加算を維持するためだけでなく、科学的根拠(エビデンス)に基づいたケアを実践し、運営指導時にも適切な説明を行うための必須知識です。管理者はこの動画を内部研修の教材として活用し、現場スタッフが「入力作業の先にある利用者の状態変化」をイメージできるよう動機付けを行うべきです。
また、ケアマネジャーにとっても、サービス事業所から提供されるLIFEの分析結果をケアプランにどう反映させるか、その「解釈のヒント」が詰まっています。この資料を読み込むことで、サービス担当者会議等において、より具体的かつ科学的な視点から多職種と議論を交わすことが可能になります。
| 職種・役割 | 最優先のアクション |
|---|---|
| 管理者・施設長 | 動画を用いたスタッフ研修の実施と、データ活用体制の構築。 |
| 現場リーダー | 「活用事例」に基づいた、具体的なケア内容や加算算定の見直し。 |
| ケアマネジャー | フィードバックデータを活用した、根拠のあるケアプランへの反映。 |
AIスライドによる解説

出典
介護保険最新情報 Vol.1498 「科学的介護情報システム(LIFE)第2回説明会の動画及び資料公開について」
4月28日|Vol.1497|令和8年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について

結論
介護情報基盤(オンライン資格確認等)の導入・活用に必要なカードリーダー購入費や端末設定費用について、令和8年5月7日より新たな助成金申請の受付が開始されます。
ポイント
【介護事業所向け 助成限度額一覧】
| 対象(介護サービス種別) | カードリーダー限度台数 | 助成限度額(合算) |
|---|---|---|
| 訪問・通所・短期滞在系 | 3台まで | 6.4万円まで |
| 居住・入所系 | 2台まで | 5.5万円まで |
| その他 | 1台まで | 4.2万円まで |
※同一事業所で複数サービスを提供する場合、限度額の合算が可能です。
実務への影響
今回の通知により、令和8年度も継続してIT導入支援が受けられることが確定しました。実務において最も重要なのは、単なる「カードリーダーの設置」で終わらせず、ケアプランデータ連携システムとの一体的な導入を検討することです。助成金はこれらをセットで支援業者に依頼する設定費用もカバーしており、事務負担の大幅な軽減とデータのシームレスな連携を同時に進める絶好の機会となります。
また、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにとって大きな変化は、医療機関側の「主治医意見書」の電子化が加速することです。医療機関向けには最大55万円の高額な改修助成が設定されており、今後、意見書のやり取りは郵送からオンライン資格確認等システムを通じた電子送信へシフトします。これにより、認定調査に伴う書類待ちの時間が大幅に短縮され、ケアプラン作成や給付管理の迅速化が期待できます。
運用の注意点として、助成申請はすべて「介護情報基盤ポータル」経由で行われるため、事前に自所のログイン情報の確認や、委託業者との見積もり調整を済ませておく必要があります。予算には限りがあるため、5月の受付開始直後に動けるよう、現在のICT環境を棚卸しし、どのサービス種別で何台のリーダーが必要かを正確に把握しておくことが、確実な助成獲得とスムーズなデジタル化への鍵となります。
AIスライドによる解説

出典
介護保険最新情報 Vol.1497 「令和8年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について」
4月27日|Vol.1496|「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について

結論
物価高騰に対応するため施設整備の補助単価が7.7%引き上げられ、訪問介護のタスクシフトやケアマネジメント体制確保を支援する新たな助成事業が創設されました。
ポイント
【新設・拡充された主な人材確保支援事業】
| 事業名 | 支援の概要 |
|---|---|
| 訪問介護タスクシェア等推進 | 業務の切り分け、地域の多様な人材とのマッチング、研修制度構築を支援 |
| 通所介護の多機能化支援 | 訪問機能導入の伴走支援、初期費用助成、導入後の定額補助 |
| 訪問介護サテライト設置支援 | 中山間地域等への出張所設置に係る初期費用・ランニングコストを助成 |
| ケアマネ提供体制確保支援 | 潜在ケアマネ確保、タスクシフトによる負担軽減、経営改善を支援 |
| 多様な働き方・常勤化支援 | 週休三日制や夜間のみ勤務等の導入、短時間職員の常勤化を支援 |
実務への影響
今回の改正は、深刻な人材不足とコスト高に直面する介護現場にとって、強力な「経営・採用支援策」となります。特に注目すべきは、訪問介護とケアマネジャーに対する直接的な支援メニューの強化です。
まず、施設整備を検討中の法人は、補助単価の7.7%引上げにより、高騰する建築費の負担を軽減できる可能性が高まりました。また、通所介護事業所が訪問サービスへ参入する際の損失リスクを緩和する定額補助が新設されたことで、事業の多機能化という戦略的な判断がしやすくなります。
人材確保の面では、「多様な働き方」の導入支援が大きな武器となります。選択的週休三日制や短時間勤務から常勤への転換支援を活用することで、他業種との採用競争力を高めることが可能です。さらに、ケアマネジャーの業務負担軽減(タスクシフト)や潜在層の掘り起こしに対する助成は、体制維持に悩む居宅介護支援事業所にとって重要な原資となり得ます。
これらの事業は、都道府県が設置する「基金」を活用して実施されるため、事業所は所在する自治体の募集時期や公募条件を早期に確認し、活用を検討することが実務上の最優先事項です。
【施設整備費の主な補助単価(引上げ後)】
| 施設種別 | 整備単価(例) | 開設準備経費(例) |
|---|---|---|
| 地域密着型特養 | 2,000~5,960千円/床 | 1,120千円/定員 |
| グループホーム | 15,000~44,700千円/施設 | 1,120千円/宿泊定員 |
| 看護小規模多機能 | 15,000~44,700千円/施設 | 1,120千円/宿泊定員 |
| 定期巡回・随時対応 | 7,900千円/施設 | 18,800千円/施設 |
AIスライドによる解説

出典
介護保険最新情報 Vol.1496 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について
4月21日|Vol.1495|LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について

結論
令和8年5月11日よりLIFEの運営主体が国保中央会へ移管されるため、加算を継続算定する全事業所は、7月31日までに新システムへの移行作業を完了させる必要があります。
ポイント
| 主なスケジュール項目 | 内容・期限 |
|---|---|
| 厚労省運用LIFE 新規申請締切 | 令和8年4月22日 19:00まで |
| 国保中央会運用LIFE 稼働開始 | 令和8年5月11日 9:00頃 |
| システム移行作業の期限 | 令和8年7月31日まで |
| 厚労省版ヘルプデスク受付 | 令和8年7月31日まで |
実務への影響
実務上、最も注意すべきは「令和8年5月サービス提供分」のデータ提出ルールです。
原則として新システムでの提出が求められますが、移行作業を行った月については、その月の利用者全員分のデータを改めて新システムへ登録し直す必要があります。
例えば、5月分のデータを一部旧システムで提出した後に移行作業を完了させた場合、6月10日の締め切りまでに、新システム側で5月分の全利用者データを再提出(または登録)しなければ加算要件を満たさなくなる恐れがあります。
そのため、5月11日以降は速やかに「移行ガイド」を確認し、可能な限り早期に移行を完了させることが推奨されます。
また、ADL維持等加算を算定している事業所で、介護ソフトとのCSV連携ができない場合には、以下の表のような救済措置が取られます。
| 状況 | 救済措置の内容 |
|---|---|
| 移行前月に算定実績あり(ソフト連携不可) | 令和9年3月まで、ADL利得に関わらず従前の加算区分を継続可能 |
| 算定実績なし・評価期間7ヶ月以上(ソフト連携不可) | 旧システムで計算したADL利得に基づき、令和9年3月まで算定可能 |
ただし、これらの措置を受ける場合でも、新システムへのADL値の登録自体は必須であるため、手入力等の事務負担が発生する点に留意してください。
AIスライドによる解説

出典
介護保険最新情報 Vol.1495 「LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について」
4月13日|Vol.1494|介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る平時における物資の備蓄状況等報告機能の追加について

結論
災害時情報共有システムに「平時の備蓄状況」を報告する機能が追加され、対象となる施設・事業所は令和8年4月30日までに初回の入力が必要です。
ポイント
| 報告の対象となる施設・サービス種別 |
|---|
| 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院 |
| 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、生活支援ハウス |
| サービス付き高齢者向け住宅 |
| 老人短期入所施設 |
| 認知症高齢者グループホーム |
| 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
| 報告が必要な主な項目 | 具体的な入力内容 |
|---|---|
| 災害対策に関する報告 | 飲料水・食料品の備蓄量と更新予定日、簡易トイレの使用可能回数、BCP策定状況、立地状況、非常用発電設備の有無など |
| 感染症対策に関する報告 | 医療用マスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールドなどの備蓄量と使用量(平時・感染拡大時) |
実務への影響
本件の最大のポイントは、令和8年4月30日という明確な期限に向けて、事業所内の備蓄状況の棚卸しとシステム入力の実務タスクが発生する点です。
現場の管理者や担当者が直ちに行うべきアクションは以下の通りです。
| 実務ステップ | 具体的なアクション | 現場での留意点 |
|---|---|---|
| 1. 現状の棚卸し | 備蓄物資の数量と「次期更新予定日(有効期限)」の確認 | 飲料水・食料・感染症防護具の実数を正確に把握する。 |
| 2. BCPとの整合性確認 | 既存のBCP記載内容と、実際の備蓄状況・対策状況のすり合わせ | システム入力項目の多くはBCPで定めた内容と重複するため、入力前にズレがないか確認する。 |
| 3. 施設内の情報集約 | 併設事業所の情報をまとめる | 同一敷地内であれば、建物全体で「一括報告」が可能。部署間での重複入力を防ぐ。 |
| 4. システム入力 | 災害時情報共有システムへアクセスし、情報を入力 | 令和8年4月30日までに確実に入力を完了させる。 |
特に注意すべきは、この対応を単なる事務作業と捉えず、「自施設のBCPの実効性を点検し、実態とのズレを是正する機会」として活用することです。
実際に入力する段階になって「BCPで定めた備蓄量が確保できていない」「水や食料の消費期限が切れていた」といった不備が発覚するケースが予想されます。
今後は国や自治体の訓練時にも情報更新が求められるため、これを機に備蓄管理の運用ルール自体を現場で見直す必要があります。
AIスライドによる解説

出典
介護保険最新情報 Vol.1494 「介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る平時における物資の備蓄状況等報告機能の追加について」
・参考資料
4月10日|Vol.1493|令和8年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

結論
令和8年10月貸与分より、新たに介護保険の貸与対象となる福祉用具(新商品)の全国平均貸与価格および貸与価格の上限が適用されます。
ポイント
| 確認項目 | 概要 |
|---|---|
| 対象商品 | 新たに貸与対象となる福祉用具(新商品) |
| 適用開始 | 令和8年10月貸与分から |
| 価格の基準 | 全国平均貸与価格、および貸与価格の上限 |
| 詳細の確認先 | 厚生労働省HP、公益財団法人テクノエイド協会HP |
実務への影響
ケアマネジャーおよび福祉用具貸与事業所の皆様にとって、今回の公表は令和8年10月以降の福祉用具選定および契約・請求業務に直結する重要な内容です。
まず福祉用具貸与事業所は、今回公表された新商品を自社の取扱ラインナップに追加する際、設定する月額レンタル価格が国が定めた上限価格の範囲内に収まるよう価格設定を行う必要があります。
上限価格を超過して貸与を行った場合は、介護保険の給付対象として認められず、指導対象となるリスクが生じます。
そのため、社内の請求システム上の単価マスタの速やかな更新や、利用者に提示するカタログ・パンフレット、重要事項説明書の価格表記を令和8年10月までに改定する実務作業が急務となります。
次にケアマネジャー(介護支援専門員)の実務です。
利用者のケアプランに新商品の福祉用具を位置づける際、事業所から提示された貸与価格が上限価格を超えていないかを事前に確認する手順が必須となります。
さらに、福祉用具貸与の際は全国平均貸与価格を利用者へ説明する義務があります。
今回公表された最新データに基づき、検討している商品の価格が平均と比較して適正かどうかをご家族に分かりやすく説明し、同意を得るプロセスが求められます。
特に新商品は最新機能が搭載されており、価格が高止まりする傾向があります。
利用者の身体状況に真に必要な機能かをアセスメントで見極め、毎月の限度額や自己負担額といった経済的影響も考慮した上で、中立かつ最適な選定を支援していくことが今後の実務において重要です。
| 対象職種 | 具体的な対応アクション | 対応時期の目安 |
|---|---|---|
| 福祉用具貸与事業所 | 新商品の社内レンタル価格の算定と上限価格の遵守確認 | 令和8年10月の貸与前まで |
| 福祉用具貸与事業所 | 請求システムのマスタ更新、カタログ・重要事項説明書の改訂 | 令和8年10月の貸与前まで |
| ケアマネジャー | 新商品選定時の価格妥当性確認と、上限価格超過の事前防止 | 新商品の提案・導入時 |
| ケアマネジャー | 利用者への全国平均貸与価格の提示と、費用負担に関する説明・同意 | 新商品の提案・導入時 |
AIスライドによる解説

出典
介護保険最新情報 Vol.1493 「令和8年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)」
4月10日|Vol.1492|「介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について

結論
令和8年度報酬改定に伴い、総合事業(第一号訪問・通所・介護予防支援事業)における介護職員等処遇改善加算の新体系への移行と、それに伴う加算算定率の変更が令和8年6月1日より適用されます。
ポイント
| 事業種類 | 新設・変更された主な加算区分(令和8年6月以降) | 算定率 |
|---|---|---|
| 第一号訪問事業 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 70/270 |
| 第一号通所事業(利用定員19人以上) | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 40/111 |
| 第一号通所事業(利用定員19人未満) | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 46/117 |
| 第一号介護予防支援事業 | 介護職員等処遇改善加算 | 10/10 |
(※上記は新体系の一部抜粋です)
実務への影響
今回の通知は市町村向けの交付金に関する技術的な内容ですが、現場の実務としては令和8年6月からの「介護職員等処遇改善加算」の新体系への完全移行に伴う対応が急務となります。
最大のポイントは、第一号介護予防支援事業(総合事業のケアプラン作成)に処遇改善加算が新設されたことです。これまで対象外だったケアマネジメント業務において加算算定が可能となるため、地域包括支援センターや委託を受ける居宅介護支援事業所は、新たに加算要件を満たすかの確認と、事業所内での分配ルールの整備を早急に行う必要があります。
また、訪問型・通所型サービスを提供する事業所は、5月と6月で加算体系が切り替わるため、レセプト請求システムの設定変更が必須です。通所事業では「利用定員19人以上/未満」で算定率が異なるため、自事業所の区分を正確に設定しなければ過誤請求や返戻のリスクが生じます。
| 現場で確認すべき実務対応チェックリスト | 主な担当者 |
|---|---|
| 5月分と6月分での新旧加算切り替えに伴う請求システムの設定変更 | 事務・請求担当 |
| 通所事業における自事業所の定員区分(19人以上/未満)と適用される算定率の確認 | 管理者 |
| 第一号介護予防支援事業における加算取得に向けた要件確認と社内規定の整備 | 経営層・管理者 |
| 加算率変更に伴う利用者負担額の変動説明と、重要事項説明書等の同意再取得 | ケアマネ・サ責 |
これらを着実に進めるため、各市町村から発出される総合事業の単価改定に関する案内や、各種加算届出の締め切りスケジュールを逃さずチェックし、組織内で共有徹底を図ってください。
AIスライドによる解説

出典
4月3日|Vol.1491|介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について

結論
令和8年8月1日より、補足給付における「負担限度額認定証」の様式が変更されます。
これまで「多床室」とひとつにまとめられていた記載欄が、施設類型ごとの3区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)に細分化されます。
ポイント
| 認定証の記載区分 | 対象となる施設類型 |
|---|---|
| 多床室Ⅰ | 特別養護老人ホーム(特養等) |
| 多床室Ⅱ | 介護老人保健施設(老健)、介護医療院 |
| 多床室Ⅲ | 介護老人保健施設(老健)、介護医療院等 |
実務への影響
令和8年8月1日以降、ショートステイや施設入所サービスの利用に向けた「負担限度額認定証」を確認する際、多床室の区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)と該当する施設類型を正確に照合する運用が求められます。
特養と老健・医療院等で多床室の限度額が異なることとなるため、施設側の請求・レセプトシステムへの入力時や、ケアマネジャーが事前に行う費用説明において、対象区分を取り違えないよう十分な注意が必要です。
また、経過措置によってそのまま有効となる旧様式の認定証を所持し続ける利用者や、手書き等で取り繕われた旧様式を持参する利用者が現れることも想定されます。
事業所の窓口担当者や相談員は、新旧様式の認定証が混在する当面の間、券面の「居住費(滞在費)の負担限度額」欄を必ず目視で確認し、誤請求を防ぐためのチェック体制を事前に整備しておく必要があります。
AIスライドによる解説







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