介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)を追加しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。
はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

令和8年度に介護報酬改定があるのですか?次の改定は令和9年度のはずですが…。
厚生労働省は、介護分野の処遇改善を早急に進める必要があるとして、令和9年度の定期改定を待たずに、令和8年度に介護報酬改定を行うこととしました。

3年に1度行われる定期改定とは異なり、例外的に実施される改定です。
そのため、
- どのような内容の改定なのか?
- 算定要件はどう整理されているのか?
- いつから施行されるのか?
などの疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では、厚生労働省の資料(令和8年度介護報酬改定について)をもとに、令和8年度介護報酬改定について整理して解説します。

令和8年度介護報酬に関する最新情報が入り次第、この記事も随時更新していきます。
当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。
1.令和8年度介護報酬改定の概要


令和8年度に介護報酬が改定されることを知らなかったので、イチから教えてください。
1-1.なぜ令和8年度に介護報酬改定が行われるのか

介護報酬改定は、原則として3年に1度行われています。
直近では令和6年度に定期改定が行われており、通常であれば、次の改定は令和9年度になるはずでした。
それにもかかわらず、今回、令和8年度に介護報酬改定が行われることになったのは、介護分野の処遇改善を早急に進める必要があると国が判断したためです。
厚生労働省は、介護職員をはじめとする介護分野の人材確保が厳しい状況にあることや、他産業との賃金水準の差、物価や賃金の上昇などを踏まえ、令和9年度の定期改定を待たずに対応する必要があるとしました。
その結果、今回の介護報酬改定は、定期改定とは異なり、例外的に行われる「期中改定」という位置づけになります。
制度全体を大きく見直すための改定ではなく、特に処遇改善を中心に、必要な対応を前倒しで行うための改定である点が特徴です。
1-2.令和8年度介護報酬改定の改定率

令和8年度介護報酬改定の改定率は、処遇改善分と基準費用額(食費)の引上げ分の合計で+2.03%となります。
令和8年度介護報酬改定は、以下の2本柱で行われます。

処遇改善の対象には、これまでの介護職員のみから、介護従事者に拡大されます。
また、新たに訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援等も対象に加わります。
2.介護職員等処遇改善加算の拡充

今回の令和8年度介護報酬改定における最大のポイントが、介護職員等処遇改善加算の拡充です。
具体的には、以下の3点が変更されます。
引用元:令和8年度介護報酬改定について
- 処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。
- 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)。
- 処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。

これまで介護分野では、人材不足や他産業との賃金格差が大きな課題となってきました。
今回の改定では、こうした状況を踏まえ、介護分野で働く人の賃金水準を引き上げ、人材の確保・定着を図ることが明確な目的とされています。
2-1.現行の処遇改善加算の対象サービス
介護職員等処遇改善加算は、令和8年度介護報酬改定以前から、多くの介護サービスにおいて算定されてきた加算です。
今回の改定では、これら既存の対象サービスについても処遇改善が継続・強化される一方で、サービス区分ごとに異なる加算率が設定されています。
以下は、現行の処遇改善加算の対象となっている主なサービスと加算率の一覧です。
| サービス区分 | 介護職員等処遇改善加算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | III | IV | |||
| Iイ | Iロ | IIイ | IIロ | |||
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 24.9% | 26.6% | 20.7% | 17.0% |
| 夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 26.7% | 27.8% | 24.6% | 25.7% | 20.4% | 16.7% |
| 訪問入浴介護★ | 12.2% | 13.3% | 11.6% | 12.7% | 10.1% | 8.5% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 11.8% | 9.9% | 8.3% |
| 地域密着型通所介護 | 11.7% | 12.7% | 11.5% | 12.5% | 10.5% | 8.9% |
| 通所リハビリテーション★ | 10.3% | 11.1% | 10.0% | 10.8% | 8.3% | 7.0% |
| 特定施設入居者生活介護★・地域密着型特定施設入居者生活介護 | 14.8% | 15.9% | 14.2% | 15.3% | 13.0% | 10.8% |
| 認知症対応型通所介護★ | 21.6% | 23.6% | 20.9% | 22.9% | 18.5% | 15.7% |
| 小規模多機能型居宅介護★ | 17.1% | 18.6% | 16.8% | 18.3% | 15.6% | 12.8% |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 16.8% | 17.7% | 16.5% | 17.4% | 15.3% | 12.5% |
| 認知症対応型共同生活介護★ | 21.0% | 22.8% | 20.2% | 22.0% | 17.9% | 14.9% |
| 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護★ | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 17.2% | 13.6% | 11.3% |
| 介護老人保健施設・短期入所療養介護(介護老人保健施設)★ | 9.0% | 9.7% | 8.6% | 9.3% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院・短期入所療養介護(介護医療院)★・短期入所療養介護(病院等)★ | 6.2% | 6.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 4.0% |
※介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★を付記
参照:令和8年度介護報酬改定について
2-2.新たに処遇改善加算の対象となるサービス(訪問看護・リハビリ・居宅介護支援等)

今回の令和8年度介護報酬改定では、処遇改善加算の対象となるサービスが拡大され、これまで対象外であった一部のサービスについても、処遇改善の枠組みが適用されることになりました。
新たに処遇改善加算の対象として位置づけられたのは、次の3つのサービスです。
- 訪問看護(加算率:1.8%)
- 訪問リハビリテーション(加算率:1.5%)
- 居宅介護支援・介護予防支援(加算率:2.1%)
2-3.処遇改善加算の取得要件
「現行の処遇改善加算の対象サービス」と「新たに処遇改善加算の対象となるサービス」では、加算の「取得ルート」や「構造」が異なります。

現行の処遇改善加算の対象サービスの取得要件

現行の処遇改善加算の対象サービス加算の構造は、すべての介護従事者を対象とした 「ベースの質上げ(1階)」と、生産性向上に取り組む事業所への「さらなる上乗せ (2階)」の2段階に整理されています。
取得要件に関しては、従来の4段階(Ⅰ~Ⅳ)の構造をベースにしつつ、「令和8年度特例要件」を満たすことでの2階部分にあたる(ロの区分)の算定が可能になります。
| 加算区分 | キャリアパス要件 | 令和8年度特例要件 (生産性向上や協働化の取組) |
|---|---|---|
| Ⅰ ロ(新設) | Ⅰ ~ Ⅴ | 必要 |
| Ⅰ イ(旧Ⅰ相当) | Ⅰ ~ Ⅴ | 不要 |
| Ⅱ ロ(新設) | Ⅰ ~ Ⅳ | 必要 |
| Ⅱ イ(旧Ⅱ相当) | Ⅰ ~ Ⅳ | 不要 |
| Ⅲ | Ⅰ ~ Ⅲ | 不要 |
| Ⅳ | Ⅰ ・ Ⅱ | 不要 |

新たに処遇改善加算の対象となるサービスの取得要件

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に関しては、2つの取得ルートが用意されており、いずれかを選択して算定することが可能です。
- ルート1:従来の「加算Ⅳ」に準ずる要件
- ルート2:「令和8年度特例要件」を満たす
ルート1:従来の「加算Ⅳ」に準ずる要件

処遇改善加算の基本的な体制整備を行うルートです。
- キャリアパス要件Ⅰ(賃金体系等の整備)
- キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
- 職場環境等要件(職場環境の改善)
ルート2:「令和8年度特例要件」を満たす

2つ目のルートは、ケアプランデータ連携システムに加入(※)し、実績の報告を行うことです。
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の誓約で算定可能とされています。
「令和8年度特例要件」とは?


加算の要件の一つになっている、「令和8年度特例要件」とは一体何でしょう?
「令和8年度特例要件」とは、今回の改定で新設された「生産性向上や協働化」を評価する上乗せ区分(Ⅰロ、Ⅱロ)を算定するために必要な要件です。
また、今回新たに加算対象となったサービス(訪問看護・リハビリ・居宅介護支援等)が算定する際のルートの一つでもあります。
令和8年度特例要件 まとめ表
| 対象サービス区分 | 具体的な要件内容 | 配慮措置(令和8年度) |
|---|---|---|
| 訪問・通所サービス・居宅介護支援等 | 「ケアプランデータ連携システム」に加入し、実績を報告すること | 申請時点では加入の「誓約」のみで算定可能 |
| 施設サービス等 | 「生産性向上推進体制加算(Ⅰ又はⅡ)」を取得し、実績を報告すること | 申請時点では取得の「誓約」のみで算定可能 |
2-4.処遇改善の施行時期
今回の処遇改善加算の拡充は、令和8年6月1日から施行されます。

なぜ令和8年6月からなのですか?(通常は4月なのに…)

6月施行が適当である理由として、令和7年度補正予算における「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」が挙げれられます。
この事業による賃上げ支援期間が「令和7年12月から令和8年5月まで」となっているため、支援終了直後の6月から報酬改定による加算へ切れ目なく移行する必要があります。
3.基準費用額(食費)の見直し

処遇改善とともに、今回の介護報酬改定で施行されるのが基準費用額(食費)の見直しです。
今回、基準費用額(食費)が見直されることになった主な理由は、昨今の物価高騰により施設側が負担する食材料費が上昇し、国の定めた基準額では賄いきれない実態が明らかになりました。
そのため、令和9年度改定を待たずに、令和8年8月より、基準費用額(食費)を100円/日引き上げることが決定しました。

3-1.基準費用額とは何か

基準費用額とは、国が定めた、施設における食事や居住にかかる「平均的な費用の額」(定価のようなもの)です。
利用者の所得段階(第1~第4段階)によって、実際に窓口で支払う額(自己負担)は以下のように異なります。
- 所得が一定以上ある方(第4段階)
- 「基準費用額 = 自己負担」 となります。
- 施設の定めた額(基準費用額相当)を全額自分で支払います。
※正確には施設との契約額となりますが、基準費用額がベースとなります。
- 所得が低い方(第1段階~第3段階)
- 「基準費用額 > 自己負担」 となります(自己負担の方が安くなります)。
- 所得に応じた上限額(負担限度額)までを自分で支払い、残りの差額は介護保険から「補足給付」として施設に支払われます。
3-2.基準費用額見直しの内容
今回の介護報酬改定では、施設等における食費について、基準費用額(食費の日額)および利用者負担段階ごとの負担限度額が見直されます。
主なポイントは、
- 基準費用額そのものの引き上げ
- 利用者負担段階ごとの負担額の調整
の2点です。
①基準費用額(食費の日額)の引き上げ

今回の改定では、基準費用額が1日あたり100円引き上げられます。

金額は現在の1,445円から、令和8年8月より1,545円に変更されます。
この引き上げにより、
- 補足給付の対象外である利用者(第4段階)の自己負担額
- 施設が受け取る食費の基準額
が増加することになります。
②利用者負担段階ごとの変更点(負担限度額の見直し)

低所得者の負担を軽減する「補足給付」の基準となる「負担限度額(利用者が支払う上限額)」について、所得段階に応じた見直しが行われます。
低所得者(第1・2段階)は据え置きとしつつ、一定の年金収入等がある層(第3段階)には在宅生活者との公平性の観点から負担増をお願いする形になっています。
| 利用者負担段階 | 対象者の目安(概要) | 現行(~R8.7) | 改定後(R8.8~) | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 基準費用額 | (費用の算定基準) | 1,445円 | 1,545円 | +100円 |
| 第1段階 | 生活保護、老齢福祉年金受給者など | 300円 | 300円 | ±0円 |
| 第2段階 | 非課税世帯(年金等80万円以下) | 390円 | 390円 | ±0円 |
| 第3段階① | 非課税世帯(年金等120万円以下) | 650円 | 680円 | +30円 |
| 第3段階② | 非課税世帯(年金等120万円超) | 1,360円 | 1,420円 | +60円 |
3-3.施行時期と実務上の注意点

基準費用額(食費)の見直しの施行時期は、令和8年(2026年)8月からです。
介護職員等処遇改善加算の拡充は6月施行ですが、食費の見直しは8月施行となっており、時期が異なりますので注意が必要です。
4.【生成AIで要約】介護職員等処遇改善加算に関するQ&A

介護職員等処遇改善加算に関するQ&Aを、生成AI(NotebookLM)で要約してお伝えします。
第1版(2026年3月13日)
賃金改善方法・対象経費
- 問1-1(基準点)
賃金改善額は、原則として初めて処遇改善加算等を取得する前年度の賃金水準と比較して算出します。新規開設等で比較が難しい場合は、計画に基づく試算等で行うことも可能です。 - 問1-2(職員の増減・入れ替わり)
職員の増減等で単純比較が難しい場合、現在の職員構成が前年度も存在したと仮定する(またはその逆)推計を行い、ベースダウンが起きていないか確認できるよう調整して差し支えありません。 - 問1-3(決まって毎月支払われる手当)
労働に直接関係し、毎月支払われる手当です。月ごとに額が変動しても含みますが、通勤手当や扶養手当など個人的事情によるものは含まれません。 - 問1-4(時給・日給の引上げ)
時給や日給の引上げ、またはそれらに上乗せされる手当は、基本給等の引上げとして扱えます。 - 問1-5(キャリアパス等要件の費用)
キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすための費用は「賃金改善額」には含められません。 - 問1-6(最低賃金との関係)
加算額が毎月の通常の賃金として支払われていれば最低賃金の比較対象に含めますが、本来は最低賃金を満たした上で引上げを行うことが望ましいです。 - 問1-7(法定福利費の範囲)
賃金改善に伴って増加した健康保険・厚生年金などの「法定福利費の事業主負担分」は改善額に含められます。任意加入の退職手当共済等は含めません。 - 問1-8-1(実施期間)
賃金の支払月はサービス提供月と同一でなくてもよく、事業者が任意で支払パターンを選択できます(例:報酬振込後の2ヶ月後に支払う等)。 - 問1-8-2(事業所廃止時の支払)
廃止になる場合でも、最終の給与支払日までに数ヶ月分をまとめて支払うなどして、加算額以上の賃金改善を完了させる必要があります。 - 問1-9(改善額が下回った場合)
実際の賃金改善額が加算額を下回った場合は全額返還の対象ですが、不足分を賞与等(一時金)として追加支給すれば返還は不要です。 - 問1-10(労使協定の必要性)
賃金改善計画は全職員に周知が必要です。もし就業規則の不利益変更に該当する場合は、合理的な理由に基づく労使合意が必要です。 - 問1-11(業績悪化による引下げ)
経営悪化等の理由で賃金を引き下げる場合は労使合意が必要です。また、通常の業績連動賞与の変動と、処遇改善加算による賃金改善分は明確に分ける必要があります。 - 問1-12(全体水準が低下した場合)
基本給等を改善しても賞与が減るなどして全体の賃金水準が引き下げられた場合は「特別事情届出書」の提出が必要です。 - 問1-13(一部職員のみの引下げ)
一部の職員の賃金が下がっても事業所全体の賃金水準が低下していなければ「特別事情届出書」は不要ですが、不利益変更にあたる場合は労使合意が必要です。
対象者・対象事業者
- 問2-1, 2-1-2(対象者の範囲)
経験・技能のある介護職員の処遇改善を重視しつつ、介護職員以外の全職種(看護師や事務職等)を含め、事業所内で柔軟な配分が認められます。 - 問2-2(年収440万円以上の職員)
改善前の年収が440万円以上であっても対象に含めることが可能です。 - 問2-3(外国人労働者)
EPA介護福祉士候補者、技能実習生、1号特定技能外国人も、日本人と同等以上の報酬であれば対象となります。 - 問2-4, 2-5-1, 2-5-2(派遣・出向・委託職員)
派遣労働者、出向者、外部サービスの委託職員も対象とでき、派遣料金や委託費への上乗せという形で改善を実施します。 - 問2-5-3, 2-5-4(包括からの委託)
地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所の職員も対象となります。委託元が実績報告を含めて管理します。 - 問2-6(偏った配分)
職務内容や勤務実態に見合わない、一部職員だけへの極端な集中配分は禁止です。 - 問2-7(障害福祉サービスとの兼務)
介護と障害福祉を兼務する職員は、原則として常勤換算方法により介護の分を按分して計算しますが、計算が難しければ実際の収入額で判断しても構いません。 - 問2-8(本部職員・対象外事業所職員)
対象事業所の業務を行っている本部職員は対象にできますが、加算対象外のサービスの事業所で働く職員は対象にできません。 - 問2-9(役員)
代表取締役などの役員であっても、対象事業所で実際に介護サービス等の業務を行っていれば対象となります。
月額賃金改善要件
- 問3(手当等の付け替え): ボーナス等の一部を減額して基本給に付け替えることで要件を満たす場合、事業所全体だけでなく、各個人の賃金水準も低下しないよう配慮が必要です。
キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ
- 問4-1(就業規則等の根拠)
労働基準法上の就業規則作成義務がない小規模事業所(10人未満)における内規等も認められます。 - 問4-2(職員との意見交換)
面談や労働組合との協議、メールでの意見募集など、可能な限り多くの職員の意見を聴く機会を設けるべきです。 - 問4-3, 4-4(資質向上の目標・計画)
技術やマネジメント能力の向上、資格取得率の向上など、事業所の実情に合わせて設定します。期間の縛りや特定フォーマットはありません。 - 問4-5(能力評価)
個別面談を通した自己評価と上司等の評価のすり合わせなどが考えられます。全職員に必須ではありませんが、適切に運用することが重要です。 - 問4-6(ⅠとⅢの違い)
Ⅰは任用要件と賃金体系の整備を求めるものですが、Ⅲは経験や資格、評価に基づく「昇給の仕組み」を設けることを求めています。 - 問4-7(昇給の方式)
基本給での改善が望ましいですが、要件Ⅲを満たすための昇給は手当や賞与で行っても構いません。 - 問4-8(非常勤・派遣の昇給)
要件Ⅲの昇給の仕組みは、非常勤職員や(加算対象とする場合の)派遣労働者を含め、すべての介護職員が対象となり得る仕組みである必要があります。 - 問4-9(定期昇給の一定基準)
昇給の条件や客観的な評価基準が明文化されていることを指します。 - 問4-10(令和7年度中の要件未整備)
令和7年度中に要件整備ができなかった場合でも、令和8年度の特例要件等を満たして再度要件整備の誓約をすれば、令和7年度分の加算返還は求められません。 - 問4-11(介護職員以外の職種)
すでに要件を満たしている場合、介護職員以外の職種に対して新たな取組を求めるものではありません。
キャリアパス要件Ⅳ
- 問5-1(年収440万の計算)
改善後の年収440万円の判定には各種手当を含めますが、法定福利費等の事業主負担分は含めません。 - 問5-2(法人単位での設定)
法人単位での申請の場合、申請する事業所数と同数以上の対象者が法人全体にいれば要件を満たします。 - 問5-3(対象者の経験・技能)
勤続10年以上の介護福祉士が基本ですが、無資格者や他施設での経験を通算するなど、事業所の裁量で柔軟に設定可能です。 - 問5-4(対象者の年度途中退職)
対象としていた職員が退職した場合でも、指定権者に合理的な理由を説明できれば算定要件を満たしたものとして扱えます。 - 問5-5, 5-6(一体的運営時の人数設定)
介護給付と総合事業等を一体的に運営し労務管理が同じ場合、同一事業所とみなして全体で1人以上設定すれば要件を満たします。 - 問5-7(共生型サービス)
介護サービス側で1人以上設定する必要があります。加算額が少額で難しい場合はその旨を説明します。 - 問5-8(年額440万円の例外)
「合理的な説明」とは、小規模事業所で職員間のバランス配慮が必要な場合や、地域の賃金水準が低い等の理由が該当します。
キャリアパス要件Ⅴ
- 問6-1, 6-2(加算要件が満たせなくなった場合): 利用者の状態変化等で「入居継続支援加算等」が算定できなくなっても、その状態が3か月を超えて(4ヶ月以上)常態化しない限りは、区分変更の届出は不要です。
職場環境等要件
- 問7-1(毎年の新規取組)
継続して算定する場合、前年と同じ取組を継続していればよく、毎年新規の取組を行う必要はありません。 - 問7-2(項目の満たし方)
1つの項目内に複数の取組例が列挙されていますが、そのうち1つ以上を実施すれば要件クリアとなります。 - 問7-3(キャリア段位制度)
介護職員の実践スキルを全国共通のレベルで評価・認定する制度のことです。 - 問7-4(有給取得促進の具体例)
取得目標の設定、取得状況の定期確認、上司からの声かけ、業務の属人化解消などが考えられます。 - 問7-5, 7-6(生産性向上などの参考資料)
厚生労働省の「生産性向上ポータルサイト」や「職場環境等要件取組の事例集」などが参考にできます。
令和8年度特例要件
- 問8-1(システム連携の要件)
「ケアプランデータ連携システム」と同等の機能を持つものとして、厚労省の検討会で認定された民間システム(カナミック等)も該当します。 - 問8-2(システムの利用)
加入するだけでなく、実際にシステムを利用して実績報告書に記載する必要があります。 - 問8-3(令和8年4・5月の算定)
令和8年4・5月分については基本的に満たす必要はありませんが、キャリアパス等の要件整備を誓約して申請する場合は、本特例要件も満たす必要があります。 - 問8-4(審査の提出書類)
一律の資料提出は求められませんが、システムの使用画面のスクリーンショットなどの根拠資料を2年間保存し、求められたら提出する必要があります。
その他
- 問9(市町村独自加算の扱い)
地域密着型サービスの市町村独自加算は、処遇改善加算を算定するための介護報酬の総単位数に含めて計算します。









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