居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けるメリット・デメリット

ケアマネ仕事術

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケア(@hito_care)です。

ケアマネさん
ケアマネさん

令和6年4月から、介護予防支援事業所の指定を受けようか迷っています。

ヒトケア
ヒトケア

介護予防支援の指定を受ける際には、メリットデメリットを理解した上で判断しましょう。

令和6年度介護報酬改定により、居宅介護支援事業所も介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となります。

介護予防支援事業所の指定を受けることによって、居宅介護支援事業所はその後の事業所運営や業務に大きな影響を与える可能性があります。

そのため、指定を受けるか否かを悩まれている方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けるメリット、デメリットを解説します。

介護予防支援事業所の指定を受けるか迷われている居宅介護支援事業所の方は、最後までご覧ください。

ケアマネさん
ケアマネさん

最初に介護予防支援事業所の指定を受けるメリットから教えてください。

ヒトケア
ヒトケア

居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けるメリットは、以下の3つが考えれらます。

居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けることで、介護報酬(介護予防支援費)が増額されます。

介護予防支援費要支援1・2
介護予防支援費(Ⅰ)
※地域包括支援センターのみ
442単位(438)
介護予防支援費(Ⅱ)
※指定居宅介護支援事業者のみ
472単位(新設)
ケアマネさん
ケアマネさん

介護予防支援費(Ⅰ)と(Ⅱ)では30単位の増額になるのですね。

ケアマネさん
ケアマネさん

指定を受けても30単位の増額だけでは、報酬面でのメリットは少ないですね。

ヒトケア
ヒトケア

報酬面のメリットは介護予防支援費の増額だけではありません。

それ以上に大きなメリットは、介護予防支援費を全額受け取れることです。

地域包括支援センターから介護予防支援の受託をした、介護予防支援費としてではなく、原案作成委託料として報酬が振り込まれることになります。
原案作成委託料は、介護予防支援費の8~9割の支給となり、残りの1~2割は地域包括支援センターに支払われます。

一方、市区町村から介護予防支援事業所の指定を受けた場合、居宅介護支援事業所が介護予防支援費の請求をするため、その報酬は全額10割受け取れることになります。

ケアマネさん
ケアマネさん

介護予防支援費の増額だけでなく、その報酬も全額受け取れるとなると、報酬面において大きな差が出てきますね。

例えば、

  • 単価:11.4円※1級地
  • 原案作成委託料:介護予防支援(Ⅰ)の90%
  • 担当件数:10件

の条件で、介護予防支援費(Ⅰ)と(Ⅱ)を比較した結果は以下のとおりです。

名称①単位数②単価③1件の報酬
(①×②)
④件数⑤合計
(③×④)
(Ⅱ)と(Ⅰ)の差額合計
(⑦-⑥)
介護予防支援(Ⅰ)442単位11.4円4,535円
※90%で計算 
10件45,350円
+8,460円
※1件の差額:846円
介護予防支援(Ⅱ)472単位11.4円5,381円10件53,810円
ケアマネさん
ケアマネさん

1件の差額は846円なので、10件担当すると8,460円の差額が生じるのですね。

この差は大きい!

ヒトケア
ヒトケア

原案作成委託料が介護予防支援費から2割差し引かれている地域の場合は、報酬面でのメリットはさらに大きくなりますね。

ケアマネさん
ケアマネさん

包括から介護予防支援を受託すると、プランや給付管理票のやり取りに手間がかかります。

地域包括支援センターから介護予防支援を受託した場合、以下の書類のやり取りが発生します。

  • 契約書、重要事項説明書、個人情報使用に関する同意書
  • 介護予防サービス支援計画表
  • 評価表
  • 給付管理票

特に介護予防サービス支援計画表や評価表に関しては、地域包括支援センターの相談員からコメントを記入してもらった後、それを再度受け取りに行く必要があるため、非常に手間がかかります。
これは、契約が地域包括支援センターと結ばれているため避けられない状況です。

一方で、市区町村から介護予防支援の指定を受けた場合、居宅介護支援事業所は利用者と直接介護予防支援の契約を結ぶことになります。
その結果、地域包括支援センターとの間で上記の書類のやり取りをする手間がなくなります。

ケアマネさん
ケアマネさん

包括との書類のやり取りがなくなれば、かなりの業務負担軽減になりますね!

ヒトケア
ヒトケア

ただし、これは“介護予防支援”に限った話なんです。

介護予防ケアマネジメントに関しては…。

ケアマネさん
ケアマネさん

え!介護予防ケアマネジメントに関しては、何なんですか!?

この話の続きは、居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けるデメリットでお伝えします。

ケアマネさん
ケアマネさん

介護予防支援事業所の指定を受けるメリットの話を聞いていたら、今すぐにでも指定申請をしたくなってきました!

ヒトケア
ヒトケア

指定を受けるかどうかの判断は、これから伝えるデメリットも理解したうえで行いましょう。

市区町村から介護予防支援事業所の指定を受ける場合、居宅介護支援とは別に新たに介護予防支援事業所の指定申請書の提出が必要となります。

市区町村への提出が必要な指定申請書類(例)
  • 指定申請書
  • 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項
  • 誓約書
  • 平面図
  • 運営規程
  • 事業開始月の勤務形態一覧表
  • 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
  • 業務管理体制変更届出書

さらに、法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載も必要となります。

ケアマネさん
ケアマネさん

指定申請書の提出に加えて登記事項証明書の変更も必要となると、指定を受けるまでに結構な手間がかかりますね。

ケアマネさん
ケアマネさん

介護予防支援事業所の指定を受けた場合、包括から受託をしている要支援の利用者の契約はどうなりますか?

ヒトケア
ヒトケア

契約先が包括から居宅へと変更となるため、既存の利用者とも新たに契約を結ぶ必要が生じるでしょう。

さらに、介護予防支援に関する新たな契約書等の作成も必要となりますので、その負担も考慮する必要があります。

居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合、市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供すること運営基準上義務付けられます。

ケアマネさん
ケアマネさん

保険者への情報提供が必要となるのは、かなりの負担です…。

ヒトケア
ヒトケア

介護予防支援(Ⅰ)と比較して、介護予防支援(Ⅱ)の方が30単位多いのは、保険者への情報提供に要する手間とコストを評価しているからです。

参照元:令和6年度介護報酬改定における改定事項について
ケアマネさん
ケアマネさん

介護報酬が増えるのは、相応の理由が存在するということですね。

介護予防支援費の介護報酬は、要介護1・2の居宅介護支援費に比べて約1/3程度ですが、1件当たりの対応時間は要介護のケースと大きく変わらない場合があります。
このため、報酬面で見ると要支援のケースは割に合わないことから、居宅介護支援事業所としては要支援のケースを積極的に受けたくないというのが実情です。

しかし、市区町村から介護予防支援事業所の指定を受けると、地域包括支援センターからの要支援の依頼を積極的に受け入れる必要が生じる場合があります。
また、要介護認定の更新で要介護から要支援へ変更された場合も、地域包括支援センターへケースを渡すことも困難となるでしょう。

上記の理由により、居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けた場合、要支援の担当件数が増えることが想定されます。

ケアマネさん
ケアマネさん

要支援の件数が増えすぎると、経営的には厳しくなるというのが実情です。

ケアマネさん
ケアマネさん

事業対象者や要支援のケースが全て包括を通せずに契約できるなら、介護予防支援の指定を受けるのも良い選択肢だと考えています。

ヒトケア
ヒトケア

実はここまで話した内容は介護予防支援のみの話であって、介護予防ケアマネジメントに関しては、従来どおり地域包括支援センター担当となります。

ケアマネさん
ケアマネさん

え…。一体どういうことですか?

詳しく教えてください。

まずは以下の表をご覧ください。

例えば、利用者(要支援1)が5月に訪問型サービスと介護予防福祉用具貸与を利用()していたとします。 
この場合、介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与)の利用があるため、介護予防支援のプラン()を作成する必要があり、その担当は居宅介護支援事業所になります()。

しかし、6月は介護予防福祉用具貸与のサービス利用がなく、総合事業(訪問型サービス)の利用のみだった()ため、介護予防ケアマネジメントのプラン()となり、担当は地域包括支援センターに変更されます()。

その後、7月に再び介護予防福祉用具貸与を利用()したため、介護予防支援のプラン作成とともに担当も居宅介護支援事業所に戻ります。

上記の変更に伴い、保険者に対して以下の届出が必要になります。

  • 5月:介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(
  • 6月:介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(
  • 7月:介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(
ケアマネさん
ケアマネさん

これは…あまりに煩雑で言葉が出ないです。

まさかその都度、契約も変更されるのですか?

ヒトケア
ヒトケア

そのとおりです。
ただし、私の地域では利用者への負担を避けるため、受け入れ時に「居宅」と「包括」の両方の契約が可能とされています。※他の地域でも同様の対応を行われているようです。

ケアマネさん
ケアマネさん

ここまでは介護予防支援事業所の指定を受けることに前向きでしたが、介護予防ケアマネジメントは従来どおりとなると、慎重にならざるを得ないですね。

今回は令和6年度介護報酬改定によって可能となる、居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けるメリット、デメリットについて解説しました。

居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所として指定されることで得られる最大のメリットは、介護予防支援に関する報酬の増額です。

一方で、介護予防支援事業所の指定を受けるために、保険者(市区町村)への指定申請書の提出や情報提供が義務付けられます。

特に注目すべき点は、指定を受けられるのは介護予防支援のみであり、介護予防ケアマネジメントに関しては、従来どおり地域包括支援センターの担当となることです。

このため、介護予防サービスの利用の有無によって担当者(契約先)が変わり、その都度、保険者への届出も必要になります。

介護予防支援事業所の指定を検討されている居宅介護支援事業所の方は、今回紹介したメリットとデメリットを十分に理解し、慎重に判断していただくことをお勧めします。

ケアマネさん
ケアマネさん

私ももう一度、慎重に検討したうえで指定を受けるか決めたいと思います。

令和3年度介護報酬改定で義務化された「BCP(業務継続計画)」「高齢者虐待防止の推進」「感染症対策の強化」「ハラスメント防止のための指針」については、以下の記事で解説しています。

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