
こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

処遇改善加算の算定をしたいのですが、どこに何を提出すればいいかわかりません。
令和8年度介護報酬改定により、令和8年6月から、居宅介護支援事業所も介護職員等処遇改善加算(2.1%)の対象になります。
しかし、はじめて処遇改善加算を算定する居宅介護支援事業所にとっては、提出書類の作成や提出方法に不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では居宅介護支援事業所がスムーズに処遇改善加算の届出ができるよう、次の流れで解説します。
令和8年度版の重要事項説明書と変更同意書のひな形は、以下の記事からダウンロードできます。
1.提出期限
提出期限は、法人内で「居宅介護支援事業所のみ」を運営しているか、それとも「以前から加算対象サービス(訪問介護など)も併設」しているかによって異なります。
1-1.居宅介護支援のみの場合
居宅介護支援事業所は令和8年6月から新たに加算対象となるため、提出期限は以下の通りです。
| 書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 処遇改善計画書 | 令和8年6月15日 |
| 体制届 | 令和8年6月15日 |
1-2.他のサービスと併設している場合
法人内で、4月や5月から加算を算定する従前からの加算対象サービス(訪問介護など)も運営しており、計画書を一括して作成する場合は、ルールが異なります。
| 書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 処遇改善計画書 | 令和8年4月15日 |
| 体制届 | 令和8年6月15日 |
国が示している期日はあくまで「原則」であり、実際の締め切りは各自治体の運用によって前後します。
提出の遅れにより希望する月からの算定ができなくなることを防ぐため、必ず事業所を管轄する自治体(都道府県または市区町村)が発信している最新の案内やホームページ等で期日を確認してください。
2.算定要件
居宅介護支援事業所が令和8年度処遇改善加算を算定するためには、次のどちらか一方を満たす必要があります。
- 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
- 令和8年度特例要件
2-1.処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
こちらのルートを選択する場合、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 賃金改善 | 加算収入を職員の賃金改善に使う |
| キャリアパス要件 | 昇給、研修、職位などの仕組みを整える |
| 職場環境等要件 | 働きやすい職場づくりに取り組む |
2-2.令和8年度特例要件
こちらのルートを選択する場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ケアプランデータ連携システムの利用(※) | 厚生労働省が認めたケアプランデータ連携システムを利用していること |
| 社会福祉連携推進法人に所属 | 居宅介護支援事業所が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること |
ケアプランデータ連携システムについて、申請時点で利用していなくても、「加入し、利用することを誓約」すれば、申請時点から要件を満たしているものとして扱われます。
ただし、令和9年3月末までにシステムを利用した上で、実績報告書で利用実績を報告しなければなりません。

ケアプランデータ連携システムの導入方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
3.書類作成

居宅介護支援事業所が処遇改善加算を算定するためには、次の書類提出が必要です。
| 様式 | 内容 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 処遇改善計画書 | 賃金改善の計画を記入する書類 | 厚生労働省ホームページ |
| 体制届 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1) | 処遇改善加算を算定するための届出書類 | 各自治体(居宅介護支援事業所の場合、市区町村)ホームページ |
3-1.処遇改善計画書

「処遇改善計画書(正式名称:介護職員等処遇改善計画書)」は、管轄の指定権者(居宅介護支援事業所の場合、市区町村)へ事前に提出することが義務付けられている書類です。
処遇改善計画書は、厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。

処遇改善計画書を作成する際は、必ず以下の順番でシートに入力してください。
STEP1:基本情報入力シート
最初に入力するシートです。
提出先の自治体や法人の基本情報、事業所名などを入力します。
また、推計した「一月あたり介護報酬総単位数」や「一月あたり処遇改善加算の加算単位数」もここで入力します。
ここに入力した情報が他のシートへ自動的に転記されます。

「基本情報入力シート」の「一月あたり介護報酬総単位数」は、原則として、前年(1月から12月までの12か月間)の介護報酬総単位数(処遇改善加算等の各種加算・減算を含む)を12で割るなどの適切な方法によって推計し、事業所ごとに記載します。
ただし、令和8年度に事業拡大等に伴って単位数の増減が見込まれる場合には、加算についての適切な計画を策定するため、前年の実績をそのまま使うのではなく、その増減見込みを反映させるなどの調整を行っても差し支えありません。
STEP2: 別紙様式2-3(個票:6月以降分)
次に入力するシートです。
居宅介護支援事業所は令和8年6月から新たに加算対象となるサービスですので、この「6月以降」のシートを開き、算定する加算区分を選択します。
選択すると満たすべき要件に色がつくので、要件を満たしているか(または期日までの対応を誓約するか)を確認します。
居宅介護支援事業所が「令和8年度特例要件」で算定する場合、以下のとおりに入力します。
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| ②・③キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ | 「-」を入力 |
| ⑦令和8年度特例要件 | 「ケアプランデータ連携システムを利用している」 「ケアプランデータ連携システムの利用を誓約」 「社会福祉連携推進法人に所属」 のいずれかを選択 |

※居宅介護支援事業所のみの申請であれば、4月・5月分の算定はないため、「別紙様式2-2(個票:4・5月分)」シートへの記入は不要です。
STEP:別紙様式2-1(総括表)
最後に入力するシートです。
前のシートから自動転記された内容を確認しながら、令和8年度の「賃金改善の見込額」などの全体像を手入力します。
また、各種要件に対する誓約事項や、提出前の確認項目(チェックリスト)にチェック(✔)を入れます。
動画:令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の記入方法について
3-2.体制届出書

正式名称は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」です。
加算の算定状況に変更があったことを自治体に知らせるための「表紙」となる書類です。
各自治体(市区町村)がホームページ等で提供している所定の様式をダウンロードして使用します。
3-3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

正式名称は「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)」です。
「体制届出書」とセットで提出する書類で、事業所が現在算定している、あるいはこれから算定するすべての加算等の状況を一覧で申告するものです。
こちらも各自治体(市区町村)が提供している様式を使用します。
4.提出方法
作成した「処遇改善計画書」と「体制届(加算届)」の提出方法について解説します。
4-1.提出先
居宅介護支援事業所の指定権者(管轄)は都道府県ではなく市区町村となります。
そのため、書類は事業所が所在する各市区町村の介護保険担当部署へ提出します。
4-2.提出書類とデータ形式
以下の書類を提出します。
- 介護職員等処遇改善計画書
- 体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 + 体制等状況一覧表)
データ形式については、原則として指定のExcelファイル形式のまま提出します。
PDFファイルに変換したものや、紙への印刷・郵送での提出は不可としている自治体が多いためご注意ください。
4-3.提出手段
提出方法は各市区町村が指定する方法に従います。
現在は多くの自治体が専用のWebフォーム等を用いた「電子申請」を指定しています。
4-4.法人一括申請時の注意点(併設サービスがある場合)
法人内で都道府県指定サービスと市区町村指定サービス(居宅介護支援や地域密着型サービス等)を運営している場合、処遇改善計画書は「それぞれの指定権者(都道府県と市区町村の両方)」に提出する必要があります。
提出先ごとに利用するシステムやフォームが異なるため、提出漏れがないようご注意ください。


法人内で居宅介護支援事業所「単独」で運営している場合、提出先は事業所を管轄する「市区町村のみ」で問題ありません。私もこちらです。
5. 実績報告
処遇改善加算は、届出を提出して終わりではありません。
算定後は、加算収入をどのように職員の賃金改善に使ったかを確認し、年度終了後に実績報告を提出します。
また、「令和8年度特例要件」で算定する場合は、ケアプランデータ連携システムの利用記録も保存しておく必要があります。
5-1.加算収入は職員の賃金改善に使う
処遇改善加算は、職員の処遇改善を目的とした加算です。
そのため、加算で得た収入は、職員の賃金改善に使う必要があります。
具体的には、次のような使い方が考えられます。
| 使い方 | 内容 |
|---|---|
| 基本給の引き上げ | 毎月の給与に反映する |
| 手当の支給 | 処遇改善手当などとして支給する |
| 一時金の支給 | 賞与や一時金として支給する |
もし、実際の賃金改善額が加算の収入額を下回ってしまった場合、算定要件を満たしていないとみなされ、加算の全額返還の対象となってしまうため十分な注意が必要です。
5-2.ケアプランデータ連携システムの利用記録を保存する
居宅介護支援事業所が「令和8年度特例要件」のルートを選択して加算を算定した場合、ケアプランデータ連携システムの利用が必須となります。
申請時点でシステムを利用しておらず「誓約」によって申請した事業所は、令和9年3月末までに必ずシステムを利用した上で、その利用実績を実績報告書において報告しなければなりません。
さらに、自治体から証拠書類の提出を求められた場合に備えて、「システムの使用画面のスクリーンショット(データの送信又は受信の記録がわかるよう撮影されたもの)」などを適切に保存しておく必要があります。
5-3.年度終了後に実績報告を提出する
加算を算定した事業所は、年度終了後に1年間の賃金改善の実績をまとめた「実績報告書」を作成し、管轄の自治体(指定権者)へ提出する義務があります。
提出期限は、原則として「各事業年度において最終の加算の支払い(入金)があった月の翌々月の末日」と定められています。
令和8年度分の加算が国保連から事業所に振り込まれるのは令和9年5月となるため、その翌々月末である令和9年7月31日が提出期限となります。












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