【ひな形あり】令和6年度版 居宅介護支援事業所の契約書・重説・個人情報使用同意書を1冊にまとめよう【販売終了】 テンプレート 2025.03.202026.07.02 更新情報(2026年5月24日) 【令和6年度版】契約書セットの販売は終了しました。【令和8年度版】契約書セットの販売はこちらになります。 当該記事を購入済みの方は、引き続きダウンロード可能です。
コメント
起業に向けて準備を進めているものです。ヒトケアさんの記事にはいつも励まされます。居宅契約書・重説・個人情報使用同意書に、捺印はお互いに必要なしでよろしいでしょうか?
それから、利用者・家族さまに記載していただく欄は、名前を除いて契約日時、住所を印刷して締結してもよろしいでしょうか?
起業前に保険者には確認しようとは思いますが、いかがでしょうか?
コメントありがとうございます。
ご質問に関して回答いたします。
①居宅契約書・重説・個人情報使用同意書に、捺印はお互いに必要なしでよろしいでしょうか?
令和3年度の介護報酬改定以降、契約書や重要事項説明書、同意書などの介護関連書類については、押印の義務が原則廃止されています。
②利用者・家族さまに記載していただく欄は、名前を除いて契約日時、住所を印刷して締結してもよろしいでしょうか?
→住所や契約日などは、事前に印刷しておくことで利用者や家族の負担を減らすことができます。
ただし、「契約締結日」については、契約時に利用者等が記入することが望ましいとする自治体の例もあります。
東京都福祉局の参考様式では、「契約締結日については、事前に印刷等により記載をせず、契約締結の段階で利用者等に記載を求めること」と明記されています。
参照:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/r5_siteki3
ご質問の内容に関しては保険者によって運用が異なる場合があるため、みっきー様がおっしゃるとおり、事前にご自身の保険者にご確認いただくのが確実と思われます。