【更新制廃止】ケアマネの更新研修はいつから変わる?新しい法定研修を図解で解説

【更新制廃止】ケアマネの更新研修はいつから変わる?新しい法定研修を図解で解説 介護保険情報
ヒトケア
ヒトケア

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

ケアマネさん
ケアマネさん

ケアマネの更新研修がなくなるって本当ですか?
次の更新はどうなるのでしょう。

ヒトケア
ヒトケア

資格の更新制は、法改正で廃止されることが決まりました。
ただし、研修そのものはなくならず、受け方が変わります。

ケアマネジャーは今、5年ごとに更新研修を受けなければ、介護支援専門員証が失効し、業務ができなくなります。

しかし、研修は決められた日にまとめて受ける必要があります。
受講料も高く、現場からは「負担が大きい」という声が続いていました。

こうした声を受けて、令和8年6月に介護保険法が改正され、更新制の廃止が決まりました。
さらに令和8年10月26日の介護保険部会では、新しい研修の名前や時間、今のケアマネの経過措置などの具体案が示されています。

そこで今回の記事では、更新制が廃止されるまでの経緯と、新しい法定研修の中身を、厚生労働省の資料をもとに解説します。

💡 この記事で分かること
令和9年12月1日(予定)から、ケアマネの法定研修は次のように変わります
※施行日は、今後の政令で正式に決まります。

参照:介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)(第137回社会保障審議会介護保険部会 資料3)


ケアマネの更新制は、約20年続いてきた仕組みです。
まずは、なぜ今回の見直しに至ったのかを、これまでの流れから確認していきましょう。

1
平成12年4月
介護保険制度が始まる
ケアマネジャー(介護支援専門員)が誕生しました。
2
平成18年度
5年ごとの更新制が始まる
平成17年の介護保険法改正で法定化。主任ケアマネの研修もできました。
3
平成28年度
研修時間が大きく増える
実務研修は44時間から87時間に。主任ケアマネにも更新制が導入されました。
4
令和6年4月
研修の内容を見直す
適切なケアマネジメント手法を科目に入れ、時間数は増やさずに組み直しました。

更新制は、5年ごとの更新の際に研修を受けることで、専門知識を高めるための仕組みです。
平成17年の介護保険法改正で法定化され、平成18年度から始まりました。

その後、平成28年度には研修のカリキュラムが見直されました。
実務研修は、任意だった実務従事者基礎研修を統合して、44時間から87時間になりました。
専門研修課程Ⅰも、33時間から56時間に増えています。

また、主任ケアマネにも更新制が導入され、5年ごとに主任更新研修(46時間)を受けることになりました。

参照:

ケアマネさん
ケアマネさん

更新研修は、正直とても負担でした。
1日でも休めないので、日程の調整が大変です…。

研修時間が「多い」と感じる
90%
「どちらかと言えば多い」を含む
1日休むと更新できないのが負担
79.8%
時間以外の負担で最多
研修は資格更新の条件にすべきでない
59.5%
研修の意義はあると回答

令和4年度の調査では、法定研修の時間数を「多い」「どちらかと言えば多い」と感じる人が、あわせて9割にのぼりました。

また、日本介護支援専門員協会の調査では、「研修を1日でも休んだらその年に更新できない」ことを負担に感じる人が79.8%いました。
一方で、研修そのものは「意義はあるが、資格更新の条件とすべきではない」と答えた人が59.5%でした。

さらに、研修の中身についても課題が指摘されていました。
令和4年度の同じ調査で、内容や質に課題を感じる点を聞いた結果です。

法定研修の内容や質で、課題を感じる点(令和4年度調査・複数回答)
演習の時間が長すぎる
46.5%
講師の質に問題がある
31.3%
習得すべき知識・技術が含まれていない
30.6%
講義内容が地域の実情にあっていない
30.6%
研修のカリキュラム構成(科目構成)に問題がある
29.3%
上位5項目を示しています。ほかに「講義内容が時代に合っていない、古い」が19.3%でした。「特に課題は感じていない」は9.9%です。

同じ協会の調査では、2回目以降の更新で「同じ内容を何回も受講しなくてはいけない」ことを負担に感じる人が54.4%いました。

つまり、現場は研修をなくしたいのではなく、「資格の更新と結びついた、受けにくい研修」と、「内容や質に課題のある研修」に困っていたといえます。

参照:地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)(第127回社会保障審議会介護保険部会 資料2)

令和6年
12月
中間整理
研修の負担を大きく減らす方向が示される
令和7年
10月
廃止を提案
介護保険部会で厚生労働省が提案
令和7年
12月
部会の意見
更新制の廃止が意見書に入る
令和8年
6月
法律が成立
6月19日に成立、25日に公布
令和8年
10月
具体案の提示
新しい研修の名前や時間が出そろう

令和6年に開かれた「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」では、法定研修の負担を大きく減らす方向が示されました。
ただし、令和6年12月の中間整理の時点では、更新制の廃止までは書かれていません。

大きく動いたのは、令和7年10月27日の介護保険部会です。
厚生労働省が、研修の受講を要件とした更新の仕組みを廃止してはどうかと提案しました。

ヒトケア
ヒトケア

同じ部会には、日本介護支援専門員協会も「更新制は廃止し、研修受講の義務とは切り離すべき」という意見を出していました。

その後、令和7年12月の部会の意見書に更新制の廃止が盛り込まれ、令和8年4月に法案が国会へ提出されました。
法律は令和8年6月19日に成立し、6月25日に公布されています(令和8年法律第51号)。

参照:

ケアマネさん
ケアマネさん

更新制がなくなると、研修は受けなくてよくなるのですか?

ヒトケア
ヒトケア

いいえ、研修は引き続き受ける必要があります。
変わるのは、資格の期限と研修の受け方です。

これまで|更新制
介護支援専門員証の有効期間は5年
更新研修を修了できないと、証が失効して業務ができない
決められた日に、まとめて受講する
▶
見直し後|定期的な研修
一度交付を受けた資格は、期限で失効しない
受講できなくても、すぐに業務停止にはならない
5年の間に、分けて受講する

見直し後は、研修の受講を要件とした資格の更新の仕組みがなくなります。
一度交付を受けた資格は、期限によって失効することはなくなります。

ただし、専門職として知識を学び続けることは引き続き求められ、定期的な研修の受講は続きます。
研修を受ける義務があるのは、実務に従事しているケアマネです。

参照:介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)(第137回社会保障審議会介護保険部会 資料3)

研修の名前と時間は、次のように変わります。
改正前の時間と比べると、初任研修と復職支援研修が短くなります。

改正前改正後
資格を取るとき
実務研修
87時間
▶変更なし
実務研修
87時間以上
試験の合格者
ケアマネとして働くとき
専門研修課程Ⅰ
56時間
▶14時間
短縮
初任研修
42時間以上
就業後6月以上3年以内
専門研修課程Ⅱ・更新研修
32時間
▶時間は
同じ
定期研修
32時間以上
就業開始から5年ごと(分けて受講)
仕事を離れて復職するとき
再研修・更新研修(実務未経験者)
54時間
▶38.5時間
短縮
復職支援研修
15.5時間以上
3年以上離れて復職する人など
主任ケアマネのとき
主任研修
70時間
▶変更なし
主任研修
70時間以上
従事期間5年以上の人など
主任更新研修
46時間
▶時間は
同じ
主任定期研修
46時間以上
主任研修の修了から5年ごと(分けて受講)

就業してから最初の5年間は、「初任研修」と「定期研修」の両方を受けます。
その後は、5年ごとに「定期研修」を受ける流れです。

表を見るときの注意
  • 時間はどれも「以上」で示されています
  • 研修の名前や時間は、令和8年10月時点の案です
  • 主任定期研修は、主任研修を修了してから最初の5年間は受ける必要がありません

参照:介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)(第137回社会保障審議会介護保険部会 資料3)

受け方も、大きく変わります。

📅
5年の間に分けて受ける
就業開始から5年をひと区切りに、希望に応じて分けて受けられます。
💻
オンラインが基本
基本的に、オンライン・オンデマンド形式で受講します。
📘
講義は国の教材を使う
講義は、国が作った動画・スライドを使います。令和9年4月から使える予定です。
⏸️
休んだ期間は数えない
離職や、育児などによる休職、災害などの期間は5年に含めません。

これまでの更新研修(2回目以降)は、都道府県があらかじめ決めた日に、32時間の研修をまとめて受ける形でした。
見直し後は、受講する人の都合に合わせたタイミングで受けられるようになります。

これまで決められた日に、まとめて受講
32時間を、都道府県が決めた日(概ね4〜9日前後)に受講します。
▼
見直し後5年の間に、自分のタイミングで分けて受講
就業開始から5年(ひと区切り)
11コマの内訳を見る11コマの内訳を閉じる
最初の年度6コマ・17時間
講義①3時間
介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開
講義②2時間
ケアマネジメントの実践における倫理
講義・演習①2時間
生活の継続及び家族等を支える基本的なケアマネジメント
講義・演習②3時間
大腿骨頸部骨折のある方のケアマネジメント
講義・演習③3時間
脳血管疾患のある方のケアマネジメント
講義・演習④4時間
認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント
途中の年度3コマ・8時間
講義・演習⑤3時間
誤嚥性肺炎の予防のケアマネジメント
講義・演習⑥3時間
心疾患のある方のケアマネジメント
講義③2時間
リハビリテーション及び福祉用具等の活用に関する理解
最後の年度2コマ・7時間
講義・演習⑦4時間
家族への支援の視点や社会資源の活用に向けた関係機関との連携が必要な事例
講義・演習⑧3時間
看取り等における看護サービスの活用に関する事例
いつ、どの順番で受けるかは、受講する人が選べます。上の並びは、厚生労働省の資料にある「分割受講イメージ」の一例です。

講義を国の教材にそろえる方向は、令和6年12月の中間整理で、研修の質の確保と費用負担の軽減の観点から、検討が示されていたものです。
研修の内容も、直近の制度改正・報酬改定など、最新の知識が学べるように見直す方針です。

なお、演習は引き続き都道府県が行い、国は演習を行うためのマニュアルを作ります。

参照:

研修の受講料は、都道府県によって差があります。
令和6年度の全国平均は、更新研修(実務経験者・初回)で59,734円、2回目以降で25,072円でした。

日本介護支援専門員協会の調査では、「受講料が高額であること」を負担に感じる人が68.4%いました。
受講料が高い5都道府県と、最も低い県は、次のとおりです。

更新研修(実務経験者・初回)の受講料:高い5都道府県と、最も低い県(令和6年度)
京都府
全国平均(59,734円)
83,680円
愛媛県
77,460円
愛知県
76,260円
千葉県
75,680円
神奈川県
75,420円
島根県(最も低い)
31,200円
京都府・愛知県・島根県は、地域医療介護総合確保基金を活用しています。

最も高い京都府は、最も低い島根県の約2.7倍です。

費用の補助はこれから

受講料は、都道府県が地域医療介護総合確保基金を使うことで下げられます。
衆議院の附帯決議では、補助制度が離島・過疎地や小規模事業所でも使えるよう、見直しを求めています。
新しい研修の受講料は、まだ示されていません。

参照:

施行日
🏁
令和9年12月1日(予定)
更新制がなくなり、新しい研修の仕組みが始まります。
▶
最初の期限
📌
令和15年3月まで
この間に、定期研修(32時間)を分けて受けます。
▶
その後
🔁
5年ごとに定期研修
5年をひと区切りに、くり返し受けます。

施行の時点でケアマネとして働いている人は、施行日(令和9年12月)を起点に、5年の間に定期研修を受けます。
ただし、最初の期間は年度の始めにそろえるため、令和15年3月までとされています。

ケアマネさん
ケアマネさん

施行日より前に、今の資格の有効期限が来る場合はどうなるのでしょう?

ヒトケア
ヒトケア

施行日までは、今の更新制が続きます。
施行日より前に有効期限が来る人は、これまでどおり更新研修を受けることになる見込みです。

ただし、施行日より前に有効期限が来る人の扱いは、厚生労働省の資料には詳しく書かれていません。
受講の予定は、お住まいの都道府県の案内もあわせて確認してください。

参照:介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)(第137回社会保障審議会介護保険部会 資料3)

📄 令和9年度に研修を修了した人の免除
対象
令和9年度に、今の制度で専門研修課程Ⅱ・更新研修・主任更新研修を修了した人
免除の期間
令和12年3月末まで次の介護報酬改定まで
理由
直近の制度を学んでいるため

令和9年度に今の制度で研修を修了した人は、新しい研修をすぐに受ける必要はありません。
令和12年3月末までは、受講が免除される予定です。

参照:介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)(第137回社会保障審議会介護保険部会 資料3)

主任ケアマネも、ケアマネと同じように更新制が廃止されます。

01
主任更新研修は「主任定期研修」に変わる
時間は46時間以上で、いまの主任更新研修と同じです。
02
5年のひと区切りの間に受ける
主任研修の修了から5年をひと区切りに、5年以内に受けます。
03
最初の5年間は受講が不要
主任研修を修了してから最初の5年間は、主任定期研修を受ける必要はありません。
04
令和9年度に修了した人は免除
令和9年度に主任更新研修を修了した人は、令和12年3月末まで受講が免除されます。
受講しなかったときは

主任も更新制がなくなるため、研修を受けないことで直ちに資格を失う取扱いではなくなる見込みです。
受講しないときの措置の流れは、3-5にまとめています。
ただし、それが主任定期研修にも同じように当てはまるのか、主任の資格がどうなるのかは、厚生労働省の資料には示されていません。

参照:

仕事を離れている人は、離れている期間は研修を受ける必要がありません。
復職するときの扱いは、次のように分かれます。

A退職してから3年たっていない
▶
復職支援研修は不要です。復職後は定期研修を受けます。
B退職して3年以上たった/登録後に実務経験がないまま3年以上たった
▶
復職支援研修(15.5時間以上)を修了してから働き始めます。
C介護支援専門員証がすでに失効している
▶
申請して証の再交付を受け、復職支援研修を修了します。

今の「再研修」(54時間)は、復職支援研修(15.5時間以上)に変わり、時間が大きく短くなります。
施行時にすでに失効している証も、改めて申請すれば再交付を受けられます。
なお、離職から3年以上たっていても、継続して定期研修を受けている人は、復職支援研修の対象外です。

参照:介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)(第137回社会保障審議会介護保険部会 資料3)

ケアマネさん
ケアマネさん

期限までに受けられなかったら、資格がなくなるのですか?

ヒトケア
ヒトケア

すぐに業務停止になることはありません。
まずは、事業所が受講の機会を作っているかが確認されます。

事業所の対応が不十分なとき
事業所への措置
1都道府県が確認し、必要な措置を要請
2従わなければ、勧告・公表・命令
3それでも従わなければ、指定権者が指導監督
事業所は対応しているとき
ケアマネ本人への措置
1都道府県が、研修を受けるよう命令
2従わなければ、
1年以内の業務禁止
3それでも受けなければ、登録の消除の対象

正当な理由がないまま受講しない場合は、段階を踏んで措置がとられます。
なお、衆議院の附帯決議では、業務禁止のときに利用者のケアプランが途切れないよう、代わりのケアマネを確保する手続きを整えることを求めています。

参照:

今回の見直しでは、ケアマネ本人だけでなく、ケアマネを雇う事業所にも新しい義務が課されます。

事業所
🏠
ケアマネを雇う事業所
雇ったとき:従事届
退職・休職:非従事届
従事届・非従事届
受講状況の確認・要請
都道府県
🏛️
研修を受ける人を把握
受講の対象者を管理
未受講の場合に対応

事業所は、ケアマネが働き始めた日や、退職した日から10日以内に、都道府県へ届け出ることになります。

新しくケアマネを雇ったときは「従事届」、退職したときは「非従事届」を出します。
育休・介護・病気休職などで、一定期間受講が難しい場合も、非従事届の対象です。

届出の名前はどちらも仮称で、様式はこれから示されます。

参照:介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)(第137回社会保障審議会介護保険部会 資料3)

事業所には、雇っているケアマネが研修を受けられるよう、必要な措置をとる義務が課されます。
厚生労働省の資料では、次のような措置が想定されています。

事業所がとる措置の例
  • 勤務時間中に研修を受ける場合は、その時間を労働時間とみなす
  • 研修を受けやすいよう、業務の割り振りや人の配置を工夫する
  • 職員の受講状況を確認する

参照:介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)(第137回社会保障審議会介護保険部会 資料3)

令和9年度の介護報酬改定に向けた議論(第271回介護給付費分科会)でも、この見直しに合わせた案が出ています。

人員基準見直し
見直し案定期的な研修を受けている人などを、ケアマネとして配置する
管理者の責務明確化
見直し案事業所のケアマネに、研修の受講を勧める
減算新設
見直し案正当な理由なく研修を受けていない人を配置している場合に減算する

人員基準と管理者の責務は、ケアマネを配置する他のサービスでも同じ扱いにする案です。
減算の単位数や、詳しい要件は、まだ示されていません。

参照:居宅介護支援・介護予防支援(第271回社会保障審議会介護給付費分科会 資料6)

今回は、ケアマネの更新制の廃止と、法定研修の見直しについて解説しました。

一方で、まだ決まっていないこともあります。

確定していない点
  • 施行日(令和9年12月1日)を定める政令
  • 施行日より前に有効期限が来る人の具体的な扱い
  • 新しい研修の受講料と補助の内容
  • 従事届・非従事届の様式
  • 減算の単位数と要件
ヒトケア
ヒトケア

新しい情報が出しだい、この記事も更新していきます。
今後も、研修の最新情報をお伝えします。

コメント