【居宅介護支援編】令和9年度(2027年度)介護報酬改定 最新情報

【居宅介護支援編】令和9年度(2027年度)介護報酬改定 最新情報 介護報酬改定
ヒトケア
ヒトケア

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

ケアマネさん
ケアマネさん

令和9年度の介護報酬改定で、居宅介護支援はどう変わりそうなのですか?

令和9年度の介護報酬改定に向けて、社会保障審議会介護給付費分科会では、サービスごとの議論が進んでいます。
第271回(令和8年10月19日開催)では、居宅介護支援・介護予防支援の「論点及び対応案」が示されました。
そこで今回の記事では、資料の「論点及び対応案」に沿って、10の項目をスライドで解説します。

ヒトケア
ヒトケア

こ新しい資料や最新情報が入り次第、随時更新していきます。

論点名を押すと、項目の一覧が開きます。
論点①:高齢者像の変化に対応したケアマネジメント推進5件 1特定事業所加算の見直し(Ⅰ)の要件の廃止、(A)の廃止など、4つの見直し案見直し 2医療介護連携の推進連携に関わる加算の課題を踏まえ、医療と介護の連携を更に進める方策を、今後の分科会で議論予定今後議論 3介護予防支援の円滑な実施入院時情報連携加算など4つの加算と同一建物減算を、介護予防支援にも設ける新設 4障害高齢者への支援の強化介護保険と障害福祉サービスを併せて使う利用者の調整業務を評価新たな評価 5主任ケアマネジャーの役割の見直し管理者に主任ケアマネを求めず、5年の実務経験等を有するケアマネとする要件見直し
論点②:ケアマネジャーの業務負担軽減2件 6オンラインモニタリングの要件緩和関係者の合意の手続きを柔軟に行える旨を示す手続きの柔軟化 7介護予防支援の業務の簡素化ケアプランの様式について調査研究を行い、在り方を検討検討
論点③:制度改正に伴う対応2件 8更新制廃止・法定研修見直しに伴う対応受講者の配置を人員基準で求め、正当な理由なく未受講なら減算減算の新設 9介護予防ケアマネジメントの見直しに伴う対応直接委託の利用者は3分の1を掛けるなど、介護予防支援と同様の取扱いとする取扱いの整理
論点④:中山間地域等における適切なケアマネジメント提供体制の確保1件 10中山間地域等における適切なケアマネジメント提供体制の確保地域の状況に応じたケアマネジメント提供体制の確保策を、サービス提供体制の構築に関する分科会で議論予定今後議論

ケアマネさん
ケアマネさん

見直し案は、いつ頃決まるのですか?

ヒトケア
ヒトケア

厚生労働省が示したスケジュール案では、令和8年12月中にとりまとめ、令和9年1月頃に諮問・答申という流れです。

令和8年4月〜夏頃
主な論点の議論・ヒアリング
令和8年10〜12月頃
具体的な方向性を議論
令和8年12月中
基本的な考え方のとりまとめ
令和9年1月頃
改定案の諮問・答申

居宅介護支援の論点と対応案は、第271回(令和8年10月19日)の分科会で示されました。
なお、基準に関しては、地方自治体の条例の制定・改正に要する期間を踏まえて、先行してとりまとめるとされています。

参照:令和9年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について(案)(第256回介護給付費分科会 資料4) p.2

資料では、居宅介護支援・介護予防支援の論点が、次の4つに分けて示されています。

論点①高齢者像の変化に対応したケアマネジメント推進
この論点の項目と対応案(5件) 1特定事業所加算の見直し論点特定事業所加算(Ⅰ)と(A)は、事業所ベースの算定率が2%を下回っている対応案(Ⅰ)の要件の廃止、(A)の廃止など、4つの見直し案見直し 2医療介護連携の推進論点医療と介護の連携が一層求められる中、連携に関わる加算に、算定できないケースがあるなどの課題がある対応案今後の分科会で、説明・議論する予定今後議論 3介護予防支援の円滑な実施論点介護予防支援の指定を受けている居宅介護支援事業所は、事業所ベースで約2割対応案入院時情報連携加算など4つの加算と同一建物減算を、介護予防支援にも設ける新設 4障害高齢者への支援の強化論点障害福祉サービス事業者だけでなく、市町村の障害福祉担当窓口等との様々な調整が追加で必要になっている対応案介護保険と障害福祉サービスを併せて使う利用者の調整業務を評価新たな評価 5主任ケアマネジャーの役割の見直し論点主任ケアマネが事務的な管理業務に時間を費やし、現場の指導が十分にできていないとの指摘がある対応案管理者に主任ケアマネを求めず、5年の実務経験等を有するケアマネとする要件見直し
01 / 01
論点①:高齢者像の変化に対応したケアマネジメント推進

①特定事業所加算の見直し

特定事業所加算の見直し

論点対応案

算定率が2%を下回っている

1.71%
特定事業所加算(Ⅰ)の算定率(事業所ベース)
0.89%
特定事業所加算(A)の算定率(事業所ベース)
2%

(Ⅰ)は主任ケアマネの手厚い配置等を評価する加算、(A)は小規模事業所でも事業所間連携で体制を確保する事業所を評価する加算です。

論点対応案

要介護度による時間の差が小さい

利用者1人あたり1か月の労働投入時間(平均値)
要介護1152.0分
要介護2150.2分
要介護3155.1分
要介護4151.4分
要介護5155.6分
080160分

要介護1・2の利用者と、要介護3・4・5の利用者とで、労働投入時間に大きな差が見られなくなっているとされています。

論点対応案

介護保険外のサービスの環境が変化

01「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」の創設
02成年後見制度の見直し
03「高齢者等終身サポート事業」を行う事業者の増加

「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」は、頼れる身寄りがいない高齢者等を支える事業です。日常生活の支援や入院・入所の手続支援、死後の事務支援などを、無料または低額で提供します。こうしたサービスとの連携も重要になっているとされています。

論点対応案

質の高いケアマネジメントを、どう評価するか

質の高いケアマネジメントの実施を評価するために、どのような対応が考えられるか。

資料6 p.27(抜粋1ページ)
論点対応案

(Ⅰ)の要件のうち、1つを廃止

今算定する月の利用者のうち、要介護3〜5の人が40%以上であることが要件の一つ
見直し案この要件を廃止し、主任ケアマネや常勤職員による手厚い人員配置の評価に重点を置く

中重度者に係るケアマネジメントの業務負担の現状を踏まえた案です。現在の特定事業所加算(Ⅰ)は、1月につき519単位です。

論点対応案

特定事業所加算(A)は廃止

今特定事業所加算(A)がある(現在は1月につき114単位)
見直し案特定事業所加算(A)を廃止する。算定事業所の経営への影響を考えて、1年の経過措置を設ける

(A)は算定事業所が少なく、創設当初の目的を達せられていないと考えられるとされています。

論点対応案

他事業所との連携を、上位の区分でも

今24時間連絡体制や計画的な研修などを他事業所と連携して行えるのは、特定事業所加算(A)だけ
見直し案24時間の連絡体制や研修の実施等について、上位の加算区分でも他事業所等との連携を認める

より上位の加算区分への移行を促し、事業所の負担を軽減する観点から示されています。

論点対応案

計画への位置づけから、地域での連携体制へ

今多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
見直し案様々な地域福祉の主体も含めた地域での連携体制を構築していること

介護保険外のサービスを巡る環境の変化を踏まえた案です。

論点対応案参考データ

(A)を算定しない理由は、連絡体制と人員配置

特定事業所加算(A)を算定していない理由(多かった上位4つ)
24時間連絡体制の確保、必要に応じた相談に対応する体制が確保できない29.3%
介護支援専門員の人数の要件(常勤専従1名以上)を満たせない27.4%
介護支援専門員の人数の要件(常勤換算方法で1名以上)を満たせない24.0%
主任介護支援専門員の人数の要件(常勤専従1名以上)を満たせない18.9%
01530%

24時間連絡体制の確保や、手厚い人員配置の困難を挙げている事業所が多いとされています。

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論点①:高齢者像の変化に対応したケアマネジメント推進

②医療介護連携の推進

医療介護連携の推進

論点対応案

医療と介護の連携が、一層求められる

2040年
介護と医療の複合ニーズがある85歳以上の高齢者は、2040年にかけて一貫して増加する見込みです

これまでも入院時情報連携加算や通院時情報連携加算、ターミナルケアマネジメント加算などで、医療機関との連携を評価してきたとされています。

論点対応案

連携に関わる加算の課題(1)

通院時情報連携加算
課題通院時の同席が要件のため、居宅を訪問して在宅療養を行う医師と連携していても、算定できないケースがある
緊急時等居宅
カンファレンス加算
課題診療報酬側ではオンラインによる参加を認めているのに、居宅への訪問が要件のため算定できない
論点対応案

連携に関わる加算の課題(2)

ターミナルケア
マネジメント加算
課題死亡日と死亡日前14日以内に2日以上、居宅を訪問できず、算定できなかったケースがある
特定事業所
医療介護連携加算
課題小規模な事業所では、回数の要件を満たすことが困難
退院・退所加算
課題区分の数が多く、算定率が低い区分が生じている
論点対応案

医療と介護の連携を、どう進めるか

医療・介護の関係者、関係機関間の情報提供や共有、相互の理解といった連携を更に推進するために、どのような方策が考えられるか。

資料6 p.28(抜粋1ページ)
論点対応案

対応案は、今後の分科会で議論

対応案
今後の介護給付費分科会において、説明及び議論を実施予定

資料に示されている予定です。

参照:居宅介護支援・介護予防支援(第271回介護給付費分科会 資料6 抜粋1ページ)

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論点①:高齢者像の変化に対応したケアマネジメント推進

③介護予防支援の円滑な実施

介護予防支援の円滑な実施

論点対応案

居宅介護支援事業者も、指定を受けられるように

令和6年4月
令和6年4月から、居宅介護支援事業者も市町村の指定を受けて、介護予防支援を実施できるようになりました

地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるための見直しです。

論点対応案

指定は、まだ広がっていない

約半数
指定が行われている市町村
約4割
指定を受けた居宅介護支援事業所がある、地域包括支援センターの担当圏域
約2割
介護予防支援の指定を受けている居宅介護支援事業所(事業所ベース)
論点対応案

居宅介護支援事業者の指定を、どう進めるか

居宅介護支援事業者による指定を更に進めていくため、どのような方策が考えられるか。

資料6 p.29(抜粋1ページ)
論点対応案

居宅介護支援にある5つを、介護予防支援にも

  • 加算入院時情報連携加算
  • 加算退院・退所加算
  • 加算通院時情報連携加算
  • 加算緊急時等居宅カンファレンス加算
  • 減算同一建物減算

居宅介護支援にあるこの5つを、介護予防支援にも設けることとしてはどうかとされています。

論点対応案

理由と、今後の議論

理由
要支援者においても、一定程度、医療介護連携が必要となっている実態がある
同一建物減算
登録施設介護予防支援としても、別途議論する予定
論点対応案参考データ

指定を受けた事業所が感じた効果

介護予防支援の指定を受けている場合の効果(回答159件)
利用者の継続的な支援が可能となった65.4%
介護予防に関する知識や経験が蓄積された32.7%
委託を受けることで発生していた業務負担が軽減した28.9%
03570%

居宅介護支援事業所のうち、介護予防支援の指定を受けている事業所に聞いた調査です。

参照:居宅介護支援・介護予防支援(第271回介護給付費分科会 資料6 抜粋5ページ)

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論点①:高齢者像の変化に対応したケアマネジメント推進

④障害高齢者への支援の強化

障害高齢者への支援の強化

論点対応案

65歳以上の障害者の、サービスの使い方

利用者障害者
65歳以上に
利用するサービス
介護保険サービス
障害固有のサービス

介護保険サービスを利用しつつ、障害固有のサービスも利用する場合等です。高齢者が抱える課題が複雑化、複合化する中で生じている状況とされています。

論点対応案

調整先が増えている

ケアマネジャー
障害福祉サービス事業者
市町村の障害福祉担当窓口等追加で必要

障害福祉サービス事業者だけでなく、市町村の障害福祉担当窓口等との様々な調整が、追加で必要になっているとされています。

論点対応案

ケアマネの調整業務を評価する

対象介護保険サービスと併せて障害福祉サービスを利用する利用者
評価する業務調整業務

評価の方法(加算の名称や単位数など)は、まだ示されていません。

論点対応案参考データ

障害福祉サービスを併用する人は、時間が多くかかる

利用者1人あたり1か月の労働投入時間(合計)
全体(n=12,480)112.3分
障害福祉サービス利用者(n=191)121.2分
070140分

障害福祉サービスを利用する人については、労働投入時間が1割程度多くなっているとされています。

論点対応案参考データ

連絡にかかる時間も、差が出ている

利用者・サービス提供事業所・他機関との連絡の時間(利用者1人あたり1か月)
全体(n=12,480)20.6分
障害福祉サービス利用者(n=191)28.9分
02040分

連絡には、電話・FAX・E-mail・ICT機器等によるものを含みます。

参照:居宅介護支援・介護予防支援(第271回介護給付費分科会 資料6 抜粋3ページ)

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論点①:高齢者像の変化に対応したケアマネジメント推進

⑤主任ケアマネジャーの役割の見直し

主任ケアマネジャーの役割の見直し

論点対応案参考データ

管理者の要件は、どう議論されてきたか

平成30年度介護報酬改定管理者は主任ケアマネであることが要件に
令和6年12月検討会の中間整理主任ケアマネが事務的な管理業務に時間を費やし、現場の指導が十分にできていない
令和7年12月介護保険部会の意見書業務の役割分担が課題
論点対応案参考データ

2つの業務の、役割分担が課題

居宅介護支援事業所の管理者主任ケアマネジャー
管理者として行っている労務・財務管理
役割分担が課題
ケアマネジメントや
ケアマネジャーの育成

令和7年12月の介護保険部会の意見書では、主任ケアマネが本来の役割を発揮できるよう環境整備が必要とされ、この2つの業務の役割分担が課題とされました。管理者要件も、引き続き介護給付費分科会で検討することが適当とされています。

論点対応案参考データ

管理者の要件を、どう考えるか

主任ケアマネジャーの役割や専門性を踏まえるとともに、適切な居宅介護支援の提供を確保するため、居宅介護支援事業所の管理者要件についてどのように考えるか。

資料6 p.30(抜粋1ページ)
論点対応案参考データ

管理者に、主任ケアマネであることは求めない

今管理者は、主任ケアマネであることが必要令和3年3月31日時点で主任ケアマネでない人が管理者の事業所は、その人が管理者である限り、令和9年3月31日まで猶予
見直し案ケアマネジャーであって、5年の実務経験等を有する者

地域の関係者との連絡調整の中心となる主任ケアマネの業務と、管理者の業務との役割分担の観点から示された案です。管理者には、居宅介護支援の質の確保の観点から、5年の実務経験等を求めるとされています。

論点対応案参考データ

今の管理者は、どんな人が多いか

84.3%実務経験が
5年以上の管理者
90.3%主任ケアマネ
である管理者

令和7年10月1日現在の調査です。

参照:居宅介護支援・介護予防支援(第271回介護給付費分科会 資料6 抜粋5ページ)

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論点②:ケアマネジャーの業務負担軽減

⑥オンラインモニタリングの要件緩和

オンラインモニタリングの要件緩和

論点対応案

ケアマネジャーを取り巻く状況

介護サービスの利用者増加 ↑
高齢者の抱える課題複雑化・複合化
ケアマネジャーの従事者数横ばい →
個々のケアマネジャーの負担増大の見込み ↑

質の高いケアマネジメントのため、ICTの活用等による業務の効率的な実施と、業務の実態に応じた報酬上の評価が必要とされています。

論点対応案

オンラインモニタリングは、普及が進んでいない

2.7%実施している事業所

オンラインモニタリングは、令和6年度改定で認められました。実施しない理由は「要件を満たす利用者がいないため」が最も多かったとされています。

論点対応案

業務負担の軽減と報酬上の評価を、どう行うか

ケアマネジャーの業務負担を軽減するとともに、適切な報酬上の評価を行うため、どのような方策が考えられるか。

資料6 p.39(抜粋1ページ)
論点対応案

合意を得る要件は、手続きを柔軟に

今主治の医師を含む関係者から、3つの点について合意を得ることが要件01 利用者の心身の状況が安定していること
02 テレビ電話装置等で意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)
03 把握できない情報は、担当者から提供を受けること
見直し案この合意を得る要件について、手続きを柔軟に行うことができる旨を示す

具体的な方法は、まだ示されていません。

論点対応案参考データ

実施しない理由に多かったもの

オンラインモニタリングを実施しない理由(居宅介護支援事業所調査)
オンラインモニタリングの要件を満たす利用者がいないため48.8%
訪問の方が効率的であるため41.6%
事業所の通信環境・設備が整っていないため34.0%
訪問によるモニタリングが望ましいと考えているため33.3%
職員がICT機器の活用に不慣れなため23.5%
02550%

「要件を満たす利用者がいないため」が最も多かったとされています。

参照:居宅介護支援・介護予防支援(第271回介護給付費分科会 資料6 抜粋5ページ)

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論点②:ケアマネジャーの業務負担軽減

⑦介護予防支援の業務の簡素化

介護予防支援の業務の簡素化

論点対応案参考データ

介護予防支援のプロセスも、効率化を検討

取り組んできたこと介護予防ケアマネジメントは、プロセスの効率化を図ってきた
検討が必要とされたこと介護予防支援のプロセスも、効率的な実施に向けた検討が必要

令和7年12月の介護保険部会の意見書です。

論点対応案参考データ

介護予防支援のプロセスを、どう効率化するか

今後、介護予防支援のプロセスの効率化を図るため、どのような方策が考えられるか。

資料6 p.39(抜粋1ページ)
論点対応案参考データ

ケアプランの様式を、調査研究で検討

対応案ケアプランの様式について、調査研究を行い、その在り方の検討を進める
考え方要支援と要介護の間の連続性の観点から、居宅介護支援と介護予防支援の取扱いを、可能な限り揃えていく
留意点対象者像の違いや、それぞれの様式の目的
論点対応案参考データ

指定を受けるときの課題

介護予防支援の指定を受けるにあたっての課題(回答27件)
指定申請に関する手続の簡素化70.4%
要支援の利用者の単位数の引き上げ66.7%
介護予防支援計画様式の見直し48.1%
04080%

介護予防支援の指定を受けている居宅介護支援事業所に、指定を受けるにあたっての課題を聞いた調査です。

参照:居宅介護支援・介護予防支援(第271回介護給付費分科会 資料6 抜粋3ページ)

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論点③:制度改正に伴う対応

⑧更新制廃止・法定研修見直しに伴う対応

更新制廃止・法定研修見直しに伴う対応

論点対応案

ケアマネの更新制が廃止される

これまで研修受講を要件とした、資格の更新制
法改正後更新制を廃止し、定期的な研修の受講を求める

令和8年6月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」による介護保険法の改正です。

論点対応案

資格と研修は、こう変わる

これまで
資格5年ごとの更新時に、研修の受講が必要
研修32時間の研修を、決められた日(概ね4〜9日前後)に受講(2回目以降の更新の場合)
法改正後
資格一度交付を受けた資格は、期限により失効しない
研修一定期間(例:5年間)の間に、任意のタイミングで分割して受講できる仕組み(見直し後のイメージ)

更新制に紐付く研修は、時間的・経済的な負担が大きいとの声があったとされています。

論点対応案

事業者にも、新たな義務

義務が課されるのは事業者
ケアマネが研修を受講できるよう必要な措置を講ずる義務例:受講時間の確保、受講状況の確認等

施行日は、法律の公布後1年6月以内に政令で定める日です。

論点対応案

3つの対応案

01 人員基準定期的な研修を受講している者等を、ケアマネとして配置することを求める
02 管理者の責務事業所に従事するケアマネに対して、受講勧奨を行う
03 減算正当な理由なく研修を受講していない者を配置している場合に、減算する
論点対応案

他のサービスでも同様に

この2つは01 人員基準
02 管理者の責務
ケアマネを配置する他のサービスでも同様

同様としてはどうかとされています。

論点対応案参考データ

今の更新研修は、32時間

現行の更新研修(2回目以降の場合)の科目と時間
講義:介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開3時間
講義:ケアマネジメントの実践における倫理2時間
講義:リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する理解2時間
講義/演習:ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表25時間
01530時間

合計32時間の研修を、決められた日(概ね4〜9日前後)に受講する仕組みです。

参照:居宅介護支援・介護予防支援(第271回介護給付費分科会 資料6 抜粋3ページ)

01 / 01
論点③:制度改正に伴う対応

⑨介護予防ケアマネジメントの見直しに伴う対応

介護予防ケアマネジメントの見直しに伴う対応

論点対応案参考データ

市町村から、直接委託を受けられるように

委託する市町村
直接委託
介護予防ケアマネジメントを実施居宅介護支援事業所

令和8年6月に成立した法改正で、可能になりました。地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の協働・役割分担をさらに進めるための見直しです。

論点対応案参考データ

担当件数の数え方を、決める必要がある

居宅介護支援事業所で、介護予防ケアマネジメントを行う場合
ケアマネ1人当たりの担当利用者数の算定方法など
措置を講ずる必要がある

直接委託が可能となった法改正を踏まえた内容です。

論点対応案参考データ

利用者数に、3分の1を掛ける

人員基準・逓減制の取扱件数
直接委託で担当する利用者数
3分の1

「介護予防支援を実施する場合と同様の取扱い」としてはどうかとされています。

論点対応案参考データ

介護予防支援も、今は3分の1

介護予防支援の利用者数
3分の1
居宅介護支援の取扱件数に含む

資料6の参考資料では、現在も居宅介護支援の取扱件数には、介護予防支援の利用者数を3分の1とした件数を含むとされています。

参照:居宅介護支援・介護予防支援(第271回介護給付費分科会 資料6 抜粋3ページ)

01 / 01
論点④:中山間地域等における適切なケアマネジメント提供体制の確保

⑩中山間地域等における適切なケアマネジメント提供体制の確保

中山間地域等における適切なケアマネジメント提供体制の確保

論点対応案

全体では、人材確保が喫緊の課題

介護サービスの利用者増加 ↑
ケアマネジャーの従事者数横ばい →
ケアマネジャーの人材確保喫緊の課題
論点対応案

中山間・人口減少地域では、さらに深刻に

高齢者人口減少 ↓
サービス需要減少 ↓
担い手の不足他の地域より更に深刻に(見込み)
論点対応案

地域に応じた提供体制を、どう確保するか

中山間地域等を含め、それぞれの地域の状況に応じて、適切なケアマネジメント提供体制を確保していくため、どのような方策が考えられるか。

資料6 p.47(抜粋1ページ)
論点対応案

対応案は、今後の分科会で議論

対応案
人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築に関する介護給付費分科会において、説明及び議論を実施予定

資料に示されている予定です。

論点対応案参考データ

従事者数は、横ばい傾向

介護支援専門員の従事者数(各年度10月1日時点)
平成30年度189,754人
令和元年度187,896人
令和2年度188,170人
令和3年度187,368人
令和4年度183,278人
令和5年度185,174人
令和6年度186,165人
010万20万人

居宅介護支援・介護予防支援・その他の合計です。従事者数は横ばい傾向にあるとされています。

参照:居宅介護支援・介護予防支援(第271回介護給付費分科会 資料6 抜粋2ページ)

この記事は、次の資料をもとに作成しています。
居宅介護支援に関する新しい資料が出たら、この記事に追記していきます。

ほかのサービスの論点は、こちらの記事で解説しています。

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