こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケア(@hito_care)です。
ケアマネさん
ハラスメント防止のための指針やマニュアルをどのように作成すれば良いのか、わかりません。
令和 3 年度介護報酬改定では、介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の 1 つとして、全ての介護事業者にハラスメント防止のための必要な措置の実施が義務づけられました。
そのため、多くの介護事業者ではハラスメント防止のための指針やマニュアルを既に整備していることと思いますが、その内容に関して不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、運営基準の解釈通知及び介護現場におけるハラスメント対策マニュアル等の内容を踏まえた、実効性のあるハラスメント防止のための指針・マニュアルの作成例について解説します。
【サンプル】ハラスメント防止のための指針・マニュアル
\ハラスメント防止のための指針・マニュアル/
BCP、虐待防止、感染症防止のひな形は、以下の記事からダウンロードできます。
1.職場・介護現場におけるハラスメント
ケアマネさん
ここではハラスメントの種類について、
- 職場におけるハラスメント
- 介護現場におけるハラスメント
に整理して解説します。
職場におけるハラスメント
厚生労働省による「明るい職場応援団」では、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントについて、以下のように定義されています。
パワーハラスメントの定義
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
引用:明るい職場応援団
セクシュアルハラスメントの定義
「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
引用:明るい職場応援団
介護現場におけるハラスメント
介護現場におけるハラスメントについて「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」では、
- 身体的暴力:身体的な力を使って危害を及ぼす行為
例:コップを投げつける/蹴られる/唾を吐く
- 精神的暴力:個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
例:大声を発する/怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する
- セクシュアルハラスメント:意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
例:必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/入浴介助中、あからさまに性的な話をする
の3つを、介護現場におけるハラスメントとしています。
また、カスタマーハラスメントの対策についても、解釈通知において講じることが望ましい措置とされています。
カスタマーハラスメントの定義
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業関係が害されるもの。
「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
〇要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃 (脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的 (繰り返し)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・従業員個人への攻撃・要求
〇要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
・商品交換の要求
・金銭補償の要求
・謝罪の要求(土下座を除く)
引用:カスタマーハラスメント対策マニュアル
2.職場・介護現場におけるハラスメント防止のための対策
職場・介護現場におけるハラスメント防止のための対策について、居宅介護支援における
には、以下のように記載されています。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(運営基準)
(勤務体制の確保)
第十九条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
1~3(略)
4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(解釈通知)
(13)勤務体制の確保
基準第19条は、利用者に対する適切な指定居宅介護支援の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。
①~③ (略)
④ 同条第4項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第11条第1項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第30条の2第1項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という。)の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。
事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。
イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容
事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号。以下「パワーハラスメント指針」という。)において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。
a 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
b 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)附則第3条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の2第1項の規定により、中小企業(資本金が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の企業)は、令和4年4月1日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。
ロ 事業主が講じることが望ましい取組について
パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)及び③被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)が規定されている。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イの必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理職・職員向け)研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html)
加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業者が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれからの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。
引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
ハラスメント防止のための対策に関する解釈通知のポイントは、以下のとおりです。
ハラスメント防止のための対策に関する解釈通知のポイント
- 事業主の義務
- 事業主は職場のセクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメントを防ぐための措置を講じる義務がある
- 事業主が講ずべき措置
- 方針の明確化及び周知・啓発
- ハラスメントの内容と職場でハラスメントを行ってはならないという方針を明確にし、従業者に周知・啓発すること
- 相談体制の整備
- 相談に対応する担当者をあらかじめ定め、相談窓口を労働者に周知すること
- 事業主が講じることが望ましい措置
- 利用者・家族等からのカスタマーハラスメント防止
- 事業主は、カスタマーハラスメントの防止のための取り組みを行うことが望ましい
- 取り組みの具体例
- ①相談体制の整備
- ②被害者への配慮(メンタルヘルス不調への対応、行為者に対して1人で対応させないなど)
- ③防止のための取組(マニュアル作成、研修実施など)
3.ハラスメント防止のための指針・マニュアルの作成例
ここからは、「ハラスメント防止のための指針・マニュアル」の作成例について解説します。
解釈通知及び介護現場におけるハラスメント対策マニュアルの内容を踏まえ、以下の項目を盛り込みました。
1. ハラスメント防止に関する基本的考え方
ハラスメント防止に関する基本的考え方の項目と作成例は、以下のとおりです。
事業所における虐待の防止に関する基本的考え方の項目
目的
目的の作成例
[事業所名]は、職場および介護現場において、全職員にとって安全で尊厳ある労働環境を提供し、ハラスメントを防止することを目的とする。
ハラスメントの原因を分析し、効果的な予防策を講じることで、迅速かつ公平な対応を行い、被害者支援と加害者への適切な対処を確実にする。
これにより、職員が安心して働ける環境を確立し、質の高い介護サービスの提供に寄与す
ることを目指す。
ハラスメントの種類
ハラスメントの種類の作成例
- ①職場におけるハラスメント
- (ア)パワーハラスメント
優越的な関係を背景に、業務上の範囲を超え、職員の就業環境を害する行為。
例:物を投げつける/人格を否定する発言/嫌がらせのために仕事を与えない行われる、以下の要素全てを満たす行為をいう。
- (イ)セクシュアルハラスメント
職員の意に反する性的な言動により、労働条件に不利益を与え、就業環境を害する行為。
例:性的な冗談やからかい/食事への執拗な誘い/必要なく身体へ接触する
- ②介護現場におけるハラスメント
- (ア)身体的暴力
身体的な力を使って危害を及ぼす行為。
例:物を投げつける/蹴る/唾を吐く
- (イ) 精神的暴力
言葉や態度によって、個人の尊厳や人格を傷つける行為。
例:怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/理不尽な要求を繰り返す
- (ウ)セクシュアルハラスメント
性的な言動や身体的接触によって、職員に不快感を与える行為。
例:不要な身体接触/性的な話題を持ち出す
- (エ)カスタマーハラスメント
利用者や家族からの理不尽なクレームや要求に基づく威圧的な言動。
例:威圧的な言動/介護サービスの範囲を超える過剰な要求
2.ハラスメント防止に関する職員研修について
ハラスメント防止に関する職員研修についての項目と作成例は、以下のとおりです。
研修プログラムの作成
作成例
本指針に基づいたハラスメント防止のための研修プログラムを組織的に作成し、職員教育の徹底を図る。この研修は、ハラスメントの各種形態、その兆候の認識、適切な対応方法に関する内容を含む。
定期的な研修の実施
作成例
年に 1 回、全職員を対象にハラスメント防止研修を実施する。定期的な研修は、職員の知識やスキルの更新を図るだけでなく、ハラスメントリスクの低減と職場環境の改善に不可欠である。
新規採用者への研修
作成例
新規採用される職員には、入職時にハラスメント防止研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所のハラスメント防止方針を理解し、実践する能力を身に付ける。
3.ハラスメントが発生した場合の相談体制について
相談窓口の設置
作成例
ハラスメントを受けた職員や問題に気付いた職員が、一人で抱え込まないようハラスメントに関する相談窓口を設置する。相談窓口の存在は全ての職員に周知していく。
相談シートの活用
作成例
相談者が内容を正確に伝えるため、相談シートを用意する。
このシートは、職員が事前に記入できるようにし、いつでも手に取りやすい場所に置くことで、相談しやすい環境を整える。
相談シートは相談を受け付ける際の補助的なツールであり、記入や提出がなくても相談は受け付けられる。
厚生労働省にて作成された介護現場におけるハラスメント対策のための「相談シート」のダウンロードは、以下からどうぞ。
相談シート ダウンロード
相談窓口担当者の配置
作成例
相談窓口では、管理者が担当者として配置される。
管理者は、ハラスメントに関する継続的な研修を受け、相談者に対して適切な支援とアドバイスを提供できるよう努める。
5.職員・利用者等に対する当該指針の閲覧について
職員・利用者等に対する当該指針の閲覧についての作成例は、以下のとおりです。
作成例
本指針を事業所内に掲示することで、職員及び利用者等がいつでも閲覧できるようにする。
4.ハラスメント対応手順のフローチャート
ケアマネさん
ハラスメントの相談を受けた時に、どのような流れで対応すれば良いでしょうか?
ヒトケア
ハラスメント対応手順のフローチャートを作成したので、参考になさってください。
5.ハラスメント対応手順の詳細
ハラスメント対応手順のフローチャートの各項目の詳細は、こちらで説明しています。
(1)相談
作成例
- 目的
安心してハラスメントの相談ができる環境を提供し、迅速な対応と職場環境の改善を図ることを目的とする。
- 相談の流れ
職員は専用の相談窓口や信頼できる上司、ハラスメント担当者に相談することができる。相談は対面、電話、メール、相談シートなど複数の方法で受け付けている。
(2)相談窓口
作成例
- 目的
ハラスメントの相談が迅速かつ適切に受け付けられるよう、信頼できる窓口を設置し、職員が安心して相談できる体制を整えることを目的とする。
- 窓口の設置
- 窓口の種類:職員が相談しやすいように、専用の相談窓口を設置する。これには対面窓口、電話、メール、相談シートを活用した相談受付が含まれる。
- 窓口担当者の役割:窓口担当者は適切な研修を受け、相談者のプライバシーを守りつつ、迅速に対応する役割を担う。
(3)事実関係の確認
作成例
- 目的
ハラスメントの事実関係を正確に把握し、公平かつ適切な対応を行うための基盤を構築することを目的とする。
- 事実確認の方法
- 情報収集:相談者からの情報だけでなく、目撃者や関係者からも必要な情報を収集し、客観的に状況を把握する。
- 証拠の確認:メールやメモなどの物的証拠を確認し、具体的な事実を裏付けるために可能な限りの資料を集める。
(4)ハラスメントの判断
作成例
- 目的
収集した事実関係に基づき、ハラスメントに該当するかどうかを公平に判断し、適切な対策を講じるための基盤を整えることを目的とする。
- 判断の基準
- ハラスメントの定義との照合:収集した情報を元に、ハラスメントの定義に照らし合わせ、行為が該当するかどうかを確認する。
- 意図や影響の考慮:行為の意図やそれが相手に与えた影響を総合的に判断する。特に、相談者の感じた不快感が重要な要素として考慮される。
- 専門家の意見の活用:公平な判断を下すために、必要に応じて外部の専門家の意見を参考にする。
(5.1)措置の検討
作成例
- 目的
ハラスメントと判断された場合に、相談者の保護と職場の安全を確保するために適切な措置を講じることを目的とする。
- 措置の種類
- 行為者への措置:必要に応じて、警告、業務の一部変更、降格、懲戒処分などの対応を検討する。行為の程度や影響を考慮し、適切な措置を取る。
- 相談者の保護:相談者が安心して働ける環境を提供するために、業務の調整、カウンセリングの提供、物理的な距離を取る措置などを講じる。
- 措置の決定プロセス
- 合意形成:相談者および行為者の双方に対し、対応内容を丁寧に説明し、合意を得るよう努める。
- 文書化と記録:措置に関する決定とその根拠を適切に文書化し、将来の参考のために記録を保持する。
(6.1)通知と措置の実施
作成例
- 目的
決定された措置を速やかに実施し、関係者に対して正式に通知することで、ハラスメント問題に対する組織の対応を確実に行うことを目的とする。
- 通知の手順
- 正式な通知:措置の内容を相談者および行為者に対し、書面または面談を通じて正式に通知する。通知の際は内容を正確に伝え、理解を確認する。
- 関係者への情報提供:必要に応じて、関係者にも措置が行われたことを適切に知らせ、職場環境の安全が確保されるよう努める。
- 措置の実施
決定された措置を確実に実行し、必要な場合は行為者の業務変更や相談者の保護措置を直ちに行う。
(6.2)環境の整備
作成例
- 目的
ハラスメントに該当しないと判断された場合でも、相談者および関係者が安心して働けるよう、職場環境の調整を行うことを目的とする。相談者の不安や不満を軽減し、職場全体の調和を保つための措置を講じる。
- 環境調整の手順
- 物理的環境の変更:必要に応じて、相談者や関係者の作業環境や配置を変更し、職場内での安全性と安心感を確保する。
- 業務内容の調整:相談者や関係者のストレス軽減を図るため、業務内容や役割の見直しを行い、負担を減らす措置を講じる。
(7)再発防止策
作成例
- 目的
ハラスメント事案への対応が完了した後も、再発を防止し、職場環境を健全に維持することを目的とする。これにより、全職員が安心して働き続けることができる職場を構築する。
- 再発防止策の実施
- 職場環境のモニタリング:ハラスメントの再発を防止するため、定期的に職場環境をモニタリングし、リスク要因を早期に発見・対処する。継続的な職場観察を通じて、改善点があれば迅速に対応する。
- 啓発活動と教育:ハラスメント防止に関する研修や啓発活動を定期的に実施し、職員全体の意識向上を図る。具体的には、ロールプレイなどを通じて、職員が適切な行動を学び、ハラスメントの予防に取り組む。
- フィードバックの収集と対応:職員からフィードバックを定期的に収集し、ハラスメントに関する懸念や提案を把握する。必要に応じて再発防止策を見直し、職場環境の改善を図る。
- リーダーシップの強化:管理職やリーダーに対して、ハラスメント防止に関する役割を強化し、職場内で模範的な行動を示すことを求める。リーダーシップを通じて、ハラスメントが発生しにくい職場文化を醸成する。
まとめ:ハラスメントのない労働環境を構築するために実効性のある指針を整備しよう
今回はハラスメント防止のための指針の作成例について解説しました。介護現場におけるハラスメントは、職員の安全と健康に悪影響を及ぼすだけでなく、利用者へのサービス提供にも支障をきたす可能性があります。そのため、ハラスメントのない労働環境を構築するために実効性のある指針を整備していくことが重要です。今回の記事が皆様の事業所におけるハラスメント防止指針の整備に役立てば幸いです。
ケアマネさん
今回の作成例を参考に、私の事業所でもハラスメント防止のための指針を見直します。
当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。
【ダウンロード】ハラスメント防止のための指針・マニュアル ひな形
全ての介護サービス事業所で使用できる「ハラスメント防止のための指針・マニュアル」のひな形(Word)を390円で販売しています。
【サンプル】ハラスメント防止のための指針・マニュアル
Wordでの編集可能な「ハラスメント防止のための指針 ひな形」の購入方法は、以下のとおりです。
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