
こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。
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介護保険最新情報が多すぎて、内容を追いきれません…。
本記事では、2026年度の介護保険最新情報を図解付きわかりやすく解説しています。
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【2026年4月】介護保険最新情報
4月10日|Vol.1493|令和8年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

結論
令和8年10月貸与分より、新たに介護保険の貸与対象となる福祉用具(新商品)の全国平均貸与価格および貸与価格の上限が適用されます。
ポイント
| 確認項目 | 概要 |
|---|---|
| 対象商品 | 新たに貸与対象となる福祉用具(新商品) |
| 適用開始 | 令和8年10月貸与分から |
| 価格の基準 | 全国平均貸与価格、および貸与価格の上限 |
| 詳細の確認先 | 厚生労働省HP、公益財団法人テクノエイド協会HP |
実務への影響
ケアマネジャーおよび福祉用具貸与事業所の皆様にとって、今回の公表は令和8年10月以降の福祉用具選定および契約・請求業務に直結する重要な内容です。
まず福祉用具貸与事業所は、今回公表された新商品を自社の取扱ラインナップに追加する際、設定する月額レンタル価格が国が定めた上限価格の範囲内に収まるよう価格設定を行う必要があります。
上限価格を超過して貸与を行った場合は、介護保険の給付対象として認められず、指導対象となるリスクが生じます。
そのため、社内の請求システム上の単価マスタの速やかな更新や、利用者に提示するカタログ・パンフレット、重要事項説明書の価格表記を令和8年10月までに改定する実務作業が急務となります。
次にケアマネジャー(介護支援専門員)の実務です。
利用者のケアプランに新商品の福祉用具を位置づける際、事業所から提示された貸与価格が上限価格を超えていないかを事前に確認する手順が必須となります。
さらに、福祉用具貸与の際は全国平均貸与価格を利用者へ説明する義務があります。
今回公表された最新データに基づき、検討している商品の価格が平均と比較して適正かどうかをご家族に分かりやすく説明し、同意を得るプロセスが求められます。
特に新商品は最新機能が搭載されており、価格が高止まりする傾向があります。
利用者の身体状況に真に必要な機能かをアセスメントで見極め、毎月の限度額や自己負担額といった経済的影響も考慮した上で、中立かつ最適な選定を支援していくことが今後の実務において重要です。
| 対象職種 | 具体的な対応アクション | 対応時期の目安 |
|---|---|---|
| 福祉用具貸与事業所 | 新商品の社内レンタル価格の算定と上限価格の遵守確認 | 令和8年10月の貸与前まで |
| 福祉用具貸与事業所 | 請求システムのマスタ更新、カタログ・重要事項説明書の改訂 | 令和8年10月の貸与前まで |
| ケアマネジャー | 新商品選定時の価格妥当性確認と、上限価格超過の事前防止 | 新商品の提案・導入時 |
| ケアマネジャー | 利用者への全国平均貸与価格の提示と、費用負担に関する説明・同意 | 新商品の提案・導入時 |
AIスライドによる解説

出典
介護保険最新情報 Vol.1493 「令和8年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)」
4月10日|Vol.1492|「介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について

結論
令和8年度報酬改定に伴い、総合事業(第一号訪問・通所・介護予防支援事業)における介護職員等処遇改善加算の新体系への移行と、それに伴う加算算定率の変更が令和8年6月1日より適用されます。
ポイント
| 事業種類 | 新設・変更された主な加算区分(令和8年6月以降) | 算定率 |
|---|---|---|
| 第一号訪問事業 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 70/270 |
| 第一号通所事業(利用定員19人以上) | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 40/111 |
| 第一号通所事業(利用定員19人未満) | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | 46/117 |
| 第一号介護予防支援事業 | 介護職員等処遇改善加算 | 10/10 |
(※上記は新体系の一部抜粋です)
実務への影響
今回の通知は市町村向けの交付金に関する技術的な内容ですが、現場の実務としては令和8年6月からの「介護職員等処遇改善加算」の新体系への完全移行に伴う対応が急務となります。
最大のポイントは、第一号介護予防支援事業(総合事業のケアプラン作成)に処遇改善加算が新設されたことです。これまで対象外だったケアマネジメント業務において加算算定が可能となるため、地域包括支援センターや委託を受ける居宅介護支援事業所は、新たに加算要件を満たすかの確認と、事業所内での分配ルールの整備を早急に行う必要があります。
また、訪問型・通所型サービスを提供する事業所は、5月と6月で加算体系が切り替わるため、レセプト請求システムの設定変更が必須です。通所事業では「利用定員19人以上/未満」で算定率が異なるため、自事業所の区分を正確に設定しなければ過誤請求や返戻のリスクが生じます。
| 現場で確認すべき実務対応チェックリスト | 主な担当者 |
|---|---|
| 5月分と6月分での新旧加算切り替えに伴う請求システムの設定変更 | 事務・請求担当 |
| 通所事業における自事業所の定員区分(19人以上/未満)と適用される算定率の確認 | 管理者 |
| 第一号介護予防支援事業における加算取得に向けた要件確認と社内規定の整備 | 経営層・管理者 |
| 加算率変更に伴う利用者負担額の変動説明と、重要事項説明書等の同意再取得 | ケアマネ・サ責 |
これらを着実に進めるため、各市町村から発出される総合事業の単価改定に関する案内や、各種加算届出の締め切りスケジュールを逃さずチェックし、組織内で共有徹底を図ってください。
AIスライドによる解説

出典
4月3日|Vol.1491|介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について

結論
令和8年8月1日より、補足給付における「負担限度額認定証」の様式が変更されます。
これまで「多床室」とひとつにまとめられていた記載欄が、施設類型ごとの3区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)に細分化されます。
ポイント
| 認定証の記載区分 | 対象となる施設類型 |
|---|---|
| 多床室Ⅰ | 特別養護老人ホーム(特養等) |
| 多床室Ⅱ | 介護老人保健施設(老健)、介護医療院 |
| 多床室Ⅲ | 介護老人保健施設(老健)、介護医療院等 |
実務への影響
令和8年8月1日以降、ショートステイや施設入所サービスの利用に向けた「負担限度額認定証」を確認する際、多床室の区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)と該当する施設類型を正確に照合する運用が求められます。
特養と老健・医療院等で多床室の限度額が異なることとなるため、施設側の請求・レセプトシステムへの入力時や、ケアマネジャーが事前に行う費用説明において、対象区分を取り違えないよう十分な注意が必要です。
また、経過措置によってそのまま有効となる旧様式の認定証を所持し続ける利用者や、手書き等で取り繕われた旧様式を持参する利用者が現れることも想定されます。
事業所の窓口担当者や相談員は、新旧様式の認定証が混在する当面の間、券面の「居住費(滞在費)の負担限度額」欄を必ず目視で確認し、誤請求を防ぐためのチェック体制を事前に整備しておく必要があります。
AIスライドによる解説







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