【実践ガイド】計画書の記入・提出方法を追加しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。
はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

介護分野の職員の賃上げがあると聞きましたが、ケアマネも対象になるのでしょうか?
令和7年度補正予算により、
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」が実施されることになりました。
本事業は、介護事業所に対して補助金を交付し、職員の賃金改善や職場環境の改善を支援するものですが、すべての介護サービスで同じ仕組み・同じ考え方が適用される制度ではありません。
提供しているサービスの種類や、処遇改善加算の対象となるかどうかによって、支援の構造や交付率、補助額の算定方法が整理されています。
そこで今回の記事では、厚生労働省が公表している資料に基づき、本事業の概要と、サービスごとの支援の仕組みを順に整理していきます。
- 令和7年度「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の概要
- 介護サービスごとに支援の仕組みや交付率が異なる点
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)の位置づけと取扱い

今回の記事は以下の資料を基に作成しました。
当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。
1.令和7年度 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは

令和7年度の補正予算(令和7年12月16日成立)により、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」が実施されることになりました。
本事業は、物価高騰や他産業との賃金格差による人材流出を防ぐための「緊急的対応」として位置づけられており、令和8年度の報酬改定を待たずに実施されるものです。
補助金の算出には特例的なルールが採用されています。
原則として、令和7年12月(基準月)の介護報酬額をベースに、半年分(12月〜翌5月分)の補助額を一括して算出し、都道府県を通じて交付されます。
補助金の額を決定する「交付率」はサービス種別ごとに異なりますが、これはサービスごとの人件費率の差などを考慮し、実質的な賃上げ額が目標(最大月額1.9万円相当など)に届くよう設計されています。
2.支援の仕組み|サービスごとに異なる交付率と支援構造

本事業では、介護事業所に対して一律の補助を行うのではなく、提供している介護サービスの種類に応じて支援の仕組みが整理されています。
資料では、補助金の交付にあたり、
「サービスごとに交付率を設定し、各事業所の総報酬額にその交付率を乗じた額を支給する」
という考え方が示されています。
多くの介護サービスにおける「3階建て構造」

本事業では、訪問介護や通所介護、施設サービスなど、処遇改善加算の対象となっている多くの介護サービスについて、支援の仕組みがいわゆる「3階建て構造」として整理されています。
資料では、この「3階建て構造」は、支援内容の性質ごとに次の3つの区分で示されています。
- 介護従事者に対する幅広い賃上げ支援:1.0万円
- 協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ:0.5万円
- 介護職員の職場環境改善の支援:0.4万円
これらの区分については、それぞれに要件が設定されており、事業所が実施している取組内容に応じて、該当する区分の支援が適用される仕組みとなっています。
【1階】介護従事者に対する幅広い賃上げ支援:1.0万円

介護分野で働く職員を対象に、幅広い賃金改善を行うことを目的とした支援として整理されています。
処遇改善加算を算定していること等を前提に、要件を満たした場合に、この区分に対応する支援が適用されます。

「介護従事者」の対象範囲を教えてください。
Q&A(第1版)の問11に基づき、本事業の対象となる「介護従事者」の範囲を表にまとめました。
| 職種の区分 | 具体的な職種例 |
|---|---|
| 介護・相談職 | 介護職員、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、精神保健福祉士、生活相談員・支援相談員 |
| 看護・医療職 | 看護師、准看護師、保健師、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士 |
| リハビリ・機能訓練職 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師等を含む) |
| 事務・その他 | その他の事務職、管理栄養士、栄養士、調理員 |
また、法人本部の人事や事業部などで働く職員についても、対象となる介護事業所の業務を行っていると判断できる場合は、対象に含めることが可能です。
参照:Q&A(第1版)(問6)
【2階】協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ:0.5万円

生産性向上や協働化に関する取組を行っている事業者を対象とした、1階の支援に上乗せされる区分となっています。
【3階】介護職員の職場環境改善の支援:0.4万円

介護職員の職場環境の改善に資する取組を行う事業者を対象とした支援です。
業務の見える化や役割分担の明確化など、職場環境改善に係る取組を行っていることを前提に、1階に加えて適用されます。
交付率による補助金算定の考え方

補助金の算定にあたっては、令和7年12月分の介護報酬額を「基準月」として用いることとされています。
この基準月の介護報酬額に、サービスごとに設定された交付率を乗じて、補助額を算定する仕組みです。
Q&A(第1版)(問3、20)にて、基準月に関する例外措置や対象外となるケースが示されました。
- 別の月を選択できるケース
大規模改修や感染症のまん延等により12月の報酬が著しく低かった場合や、12月分が月遅れ請求となった場合は、 令和8年3月までの別の月を基準月として選択できる可能性があります。 - 新規開設のケース
令和8年1月〜3月に新規開設した事業所も対象となります(原則は開設月を基準としますが、日数が少なく報酬が低い場合などは3月までの別の月を選択可)。 - 対象外となるケース
計画書の提出時点で「休止・廃止」することが明らかな事業所は、本事業の 対象外 となります。

※詳細な要件や手続きは、各都道府県の実施要綱をご確認ください。
補助金は一括支給


補助金は令和7年12月分から毎月支給されるのですか?
補助金は、毎月支給される仕組みではありません。
本事業では、令和7年12月から翌年5月までの6か月分を対象期間として、その期間分の補助額をまとめて一括で交付する仕組みが示されています。
具体的には、令和7年12月分の介護報酬額を基準月として補助額を算定し、対象となる6か月分の補助額を合算したうえで、事業所への申請を経て交付されます。
そのため、12月分から毎月補助金が振り込まれるわけではない点に注意が必要です。
サービスごとの交付率
訪問・通所系サービス(グループ1)
| サービス区分 | ①のみ (うち賃金改善経費分) | ①+③ (うち賃金改善経費分) | ①+②+③ (うち賃金改善経費分) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 15.6% (15.6%) | 20.4% (15.6%) | 26.4% (21.6%) |
| 夜間対応型訪問介護 | 13.2% (13.2%) | 16.2% (13.2%) | 20.4% (17.4%) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 13.2% (13.2%) | 16.2% (13.2%) | 20.4% (17.4%) |
| (介護予防)訪問入浴介護 | 13.2% (13.2%) | 16.2% (13.2%) | 20.4% (17.4%) |
| 通所介護 | 12.6% (12.6%) | 15.6% (12.6%) | 19.2% (16.2%) |
| 地域密着型通所介護 | 16.8% (16.8%) | 20.4% (16.8%) | 24.6% (21.0%) |
| (介護予防)通所リハビリテーション | 11.4% (11.4%) | 13.8% (11.4%) | 16.8% (14.4%) |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | 21.6% (21.6%) | 27.6% (21.6%) | 34.8% (28.8%) |
施設・居住系・多機能系サービス
| サービス区分 | ①のみ (うち賃金改善経費分) | ①+③ (うち賃金改善経費分) | ①+②+③ (うち賃金改善経費分) |
|---|---|---|---|
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 13.2% (13.2%) | 16.8% (13.2%) | 21.0% (17.4%) |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 13.2% (13.2%) | 16.8% (13.2%) | 21.0% (17.4%) |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 13.8% (13.8%) | 18.6% (13.8%) | 24.0% (19.2%) |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 11.4% (11.4%) | 14.4% (11.4%) | 18.0% (15.0%) |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 15.0% (15.0%) | 20.4% (15.0%) | 27.0% (21.6%) |
| 介護福祉施設サービス(特養) | 14.4% (14.4%) | 18.6% (14.4%) | 23.4% (19.2%) |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 14.4% (14.4%) | 18.6% (14.4%) | 23.4% (19.2%) |
| (介護予防)短期入所生活介護 | 14.4% (14.4%) | 18.6% (14.4%) | 23.4% (19.2%) |
| 介護保健施設サービス(老健) | 10.2% (10.2%) | 12.6% (10.2%) | 15.6% (13.2%) |
| (介護予防)短期入所療養介護(老健) | 10.2% (10.2%) | 12.6% (10.2%) | 15.6% (13.2%) |
| 介護医療院サービス | 7.8% (7.8%) | 9.0% (7.8%) | 10.8% (9.6%) |
| (介護予防)短期入所療養介護(病院等) | 7.8% (7.8%) | 9.0% (7.8%) | 10.8% (9.6%) |
今回の事業において、①+②の組み合わせは存在しません。
ケアプランデータ連携システムへの加入や生産性向上推進体制加算の取得(②)を行っている事業所は、職場環境改善(③)の要件(業務の見える化や役割分担の明確化など)を既に満たしているものとして取り扱われます。
つまり、②に取り組んだ時点で、制度上は自動的に③も達成したことになるのです。

訪問看護・リハ・居宅介護支援
| サービス区分 | 交付率 (うち賃金改善経費分) |
|---|---|
| (介護予防)訪問看護 | 13.2% (13.2%) |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | 10.8% (10.8%) |
| 居宅介護支援、介護予防支援 | 15.0% (15.0%) |
「賃金改善経費分」とは?

表の中にある(賃金改善経費分)とはなんですか?
賃金改善経費分とは、交付された補助金のうち、必ず職員の給与改善(賃上げ)に充てなければならない最低ラインの金額を示しています。
たとえば訪問介護の「①+③」で全体が20.4%、経費分が15.6%の場合、差額の4.8%分は「職場環境改善(研修費や募集経費など)」に充てることができます。
| サービス区分 | ①のみ (うち賃金改善経費分) | ①+③ (うち賃金改善経費分) | ①+②+③ (うち賃金改善経費分) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 15.6% (15.6%) | 20.4% (15.6%) | 26.4% (21.6%) |
職場環境改善分として算出された額であっても、事業所の判断で職員の賃金改善に充てることが可能です。
法定福利費等の事業主負担の増加分は?

「賃金改善(賃上げ)」を行う際、会社負担分の社会保険料(法定福利費)の増加分を補助金から賄ってよいのですか?
賃金改善を行うにあたり、会社が負担する法定福利費(社会保険料等の増加分 についても、賃金改善額に含めることが認められています。
参照:Q&A(第1版)(問7)
3.居宅介護支援事業所の補助金額は?


居宅介護支援事業所も、3階建ての補助金が出るのでしょうか?
居宅介護支援事業所についても、本事業の対象サービスとなっています。
ただし、訪問介護や通所介護などの多くの介護サービスとは異なり、支援の仕組みが異なります。
居宅介護支援が3階建て構造ではない
居宅介護支援は 処遇改善加算の対象外となるサービスとして位置づけられており、「3階建て構造」による支援の区分は示されていません。
そのため、
- 幅広い賃金改善
- 生産性向上・協働化
- 職場環境改善
といった区分ごとに支援を積み上げる仕組みではなく、
単一の交付率を用いて補助額を算定するサービスとして整理されています。
居宅介護支援に設定されている交付率15.0%
居宅介護支援・介護予防支援については、交付率15.0% が設定されています。
この交付率は、処遇改善加算の対象サービスのように、取組内容によって段階的に変動するものではなく、居宅介護支援事業所に一律に用いられる交付率です。
居宅介護支援事業所が本事業を算定するための要件

居宅介護支援事業所が本事業を算定するためには、以下のいずれか一方を満たす必要があります。
- 生産性向上ルート
- 処遇改善要件ルート
生産性向上ルート
居宅介護支援事業所が本事業を算定するための要件の一つとして、生産性向上や協働化に資する取組を行っていることが示されています。
資料では、この「生産性向上ルート」に該当する取組の例として、次のいずれか一つを満たしていることが示されています。
- ケアプランデータ連携システム(厚労省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む)に加入していること。
- 事業所が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。

「ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステム」とは、どのようなシステムですか?
Q&A(第1版)の問9にて、以下の3つのシステムが示されています。
- カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)
- ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)
- 「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)
処遇改善要件ルート
居宅介護支援事業所が本事業を算定するためのもう一つの要件として、処遇改善加算Ⅳに準ずる体制を整備していることが示されています。
資料では、このルートについて、以下のすべての要件を満たしていることが必要と整理されています。
① 任用要件・賃金体系の整備
職責や役割に応じた任用要件や賃金体系を定め、就業規則などの書面で整備したうえで、職員に周知していることが求められています。
② 研修の実施等
職員の資質向上を目的として、具体的な研修計画を策定し、研修の実施や資格取得支援等を行い、その内容を 職員に周知していることが必要とされています。
③ 職場環境等要件の実施
職場環境の改善に関する取組として、次の区分ごとに要件を満たすことが求められています。
- 「入職促進」
- 「資質の向上」
- 「両立支援」
- 「心身の健康管理」
- 「やりがい」
上記の 各区分について1つ以上の取組を実施し、あわせて 「生産性向上」の区分について2つ以上の取組を実施していることが必要とされています。
このルートは、一部だけではなくすべての要件を満たすことが必要とされており、生産性向上ルートとは別の選択肢として位置づけられています。

手続きや準備のシンプルさという点では、「生産性向上ルート」の方がハードルが低いと言えます。
居宅介護支援事業所における補助額の算定例


実際にどれくらいの補助金が受け取れるのかイメージができません。
ここでは、2人のケアマネジャーが在籍する居宅介護支援事業所を例に、補助額の算定方法を確認します。
算定条件(例)
- サービス種別:居宅介護支援
- 基準月:令和7年12月
- 令和7年12月分の介護報酬額:90万円
- 交付率:15.0%
補助額の算定
補助額は、次の計算式により算定されます。
令和7年12月分の介護報酬額(90万円)×交付率(15%)=補助額(13.5万円)
※月あたりの補助額(事業所全体):13.5万円 ÷ 6か月 = 2.25万円/月
※1人あたり・月の補助額(仮に均等配分した場合):2.25万円 ÷ 2人 = 1.125万円/月
なお、この金額は、令和7年12月から翌年5月までの6か月分として一括で算定・交付される額とされています。
4.申請方法と今後の流れ

本事業の補助金を受給するためには、介護事業所ごとに、所定の手続きを行う必要があります。
申請は、事業所が所在する都道府県知事に対して行います。
申請の手続きは大きく分けて3つのステップで構成されています

STEP 1:まず「計画書」を提出する
補助金の交付を受けるための最初のステップです。
• 提出内容: 補助金の支給要件を満たしているか、また交付された補助金をどのような使いみち(賃金改善や職場環境改善)に充てるかなどを記入した「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書」を作成します。
• 提出先: 事業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して提出します。
• 作成方法: 国が示しているExcel形式の「基本情報入力シート」に情報を入力することで、各様式(別紙様式2-1〜2-3)に情報が自動転記される仕組みになっています。

出典:介護保険最新情報Vol.1454

出典:介護保険最新情報Vol.1454

出典:介護保険最新情報Vol.1454

出典:介護保険最新情報Vol.1454

出典:介護保険最新情報Vol.1454

出典:介護保険最新情報Vol.1454

出典:介護保険最新情報Vol.1454
• 注意点: 都道府県によって独自の申請様式や提出方法が定められている場合があるため、必ず所在地の都道府県のホームページを確認する必要があります。
STEP 2:補助金で賃金改善等を実施する
計画書が受理され、補助金が交付されたら、その内容に基づき事業を実施します。
• 賃金改善: 交付された補助金を使い、計画に沿って介護従事者の賃金改善(基本給、手当、賞与等)を行います。基本給による改善が望ましいとされていますが、手当や一時金との組み合わせも可能です。
• 職場環境改善: 職場環境改善に取り組む事業所として申請した場合は、研修費や介護助手の募集経費などに充てることができます。なお、この費用を賃金改善に充てることも可能です。
• 職員への周知: 補助金を申請した事業者は、賃金改善を行う方法などについて、申請書を用いるなどして職員に周知しなければなりません。
STEP 3:「実績報告書」を提出する
事業を実施した後に、その結果を報告する最終ステップです。
• 提出内容: 補助金を使った結果を「実績報告書」にまとめ、賃金改善の証明書類などと共に提出します。
• 報告項目: 実際に支払われた補助金の総額、賃金改善に充てた額、職場環境改善に充てた額(研修費、募集経費など)を具体的に記載します。
• 資料の保管: 計画書の根拠資料、就業規則、労働保険関係の書類などは、実績報告書の提出後も2年間保存し、都道府県知事からの求めがあれば速やかに提示できるようにしておく必要があります。
5.【実践ガイド】計画書の記入・提出方法


申請が可能になりましたが、計画書の入力や提出方法がわかりません。
ヒトケアさんはもう申請しましたか?

私は令和8年3月20日に申請完了しました。
東京都での申請を例に、実際の流れを解説します。
STEP1:計画書(Excelファイル)の作成
提出する計画書(Excelファイル)は、全部で以下の4つの入力用シートから構成されています。

- 基本情報入力シート
提出先の都道府県や法人情報、対象となる各事業所の基本的な情報(サービス内容や単位数など)を入力するシートです。
最初にこのシートへ入力を行うことで、申請対象となる事業所等の情報が他のシートへ自動的に転記される仕組みになっています。 - 別紙様式2-3(個票)
各事業所が補助金の要件を満たしているかどうかの選択や、基準月の確認、補助金の振込先となる事業所の指定(原則1箇所)などを行うシートです。 - 別紙様式2-1(処遇改善加算対象サービス 総括表)
処遇改善加算の「対象」となっているサービスについて、補助金を申請する場合に記入・提出するシートです。 - 別紙様式2-2(処遇改善加算対象外サービス 総括表)
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援など、処遇改善加算の「対象外」となっているサービスについて、補助金を申請する場合に記入・提出するシートです。
入力手順
計画書の入力は、以下の順で行います。
基本情報入力シート
⏬️
別紙様式2-3(個票)
⏬️
別紙様式2-1(総括表)
および/または
別紙様式2-2(総括表)
※同一法人内で「対象」と「対象外」の両方のサービスについて補助金を申請する場合は、別紙様式2-1と2-2の両方に記入します
【居宅介護支援】計画書の入力方法

ここからは私が実際に計画書に入力した内容に沿ってお伝えします。
はじめに:各シートの入力方法

計画書では、色付きのセルのみ入力対象となります。該当箇所に必要事項を入力してください。

また、入力内容に基づき、各項目の要件は自動で判定されます。
判定結果は濃いオレンジ色のセルに記号で表示され、意味は以下のとおりです。
- ○:要件を満たしており、未入力項目もありません
- △:要件を満たしていない事業所はあるが、未入力はありません
- ×:要件を満たしていない、または未入力の項目があります

濃いオレンジ色のセルに「△」や「×」が表示された場合は、入力内容や未入力項目を確認してください。
シート①:基本情報入力シート

1.提出先に関する情報
補助金の届出に係る提出先(事業所の所在地の都道府県)を選択します。

2.基本情報
法人情報等の必要事項を入力します。
記入内容が各様式(別紙様式2-1~3)に反映されます。

3.計画書の記載内容や補助金の支払に係る情報
以下の3つの項目にチェックをつけます。
①計画書の内容に虚偽がないこと及び記載内容を証明する資料を適切に保管していることの誓約
②補助金の支給時期
③支払口座情報の提供
④日付(月・日)
全ての項目にチェックを付けると右上セルに◯が表示されます。

4.補助金の対象事業所に関する情報
以下の項目を全て入力します。
①介護保険事業所番号
②指定権者名
③都道府県
④市区町村
⑤事業所名
⑥サービス名
⑦令和7年12月の介護報酬総単位数(見込み)[単位]
⑧(記入済みのサービスの事業所数)※事業所数が0件の場合もチェックをつけます。
全ての項目にチェックを付けると右上セルに◯が表示されます。

シート②:別紙様式2-3(個票)

1.要件の適合状況の選択
居宅介護支援の場合、要件①の以下のリストから選択します。
- 加算Ⅳに準ずる要件を満たす
- 加算Ⅳに準ずる要件を満たすことを誓約
- ケアプランデータ連携システムに加入済
- ケアプランデータ連携システムへの加入を誓約
- 社会福祉連携推進法人に所属
要件②、要件③は居宅介護支援の場合、対象外となりますので、「―」を選択します。

ケアプランデータ連携システムの導入方法は、以下の記事をご覧ください。
2.基準月の選択
基準月は原則として、「令和7年12月」を選択します。
※基準月に関する解説はこちら。

3.振込先の指定
振込先として指定する事業所は、原則として介護給付費等の債権譲渡を行っていない事業所を選択してください。

やむを得ず債権譲渡を行っている事業所を振込先に選ぶ場合は、
「振込先に選択した事業所が債権譲渡を行っており、別途都道府県に振込口座情報の提供が必要。」
の欄で「◯」を入力します。
この場合、別途、各都道府県が指定する様式に従って、法人や事業所の振込先口座情報を都道府県に直接提供(届出)する必要があります。
シート③:別紙様式2-2(処遇改善加算対象外サービス 総括表)
「別紙様式2-2(処遇改善加算対象外サービス 総括表)」は、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援などの処遇改善加算の「対象外」となっているサービスについて補助金を申請する場合に記入するシートです。
1.基本情報
基本情報シートで入力した項目が自動的に反映されます。

2.補助金の支給要件及び使途
別紙様式2-3(個票)で入力した内容に基づいて、自動で判定結果が表示されます。

3.その他要件を満たすことの確認・誓約等
以下の点を確認し、満たしている項目に全て☑をすると、右上の黄色のセルに「○」が入力されます。
- 補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。
- 誓約したことで対応したこととみなした要件について、実績報告書の提出までに対応します。
- 補助金として給付される額は、上記使途のために全額支出します。
- 労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。
- 労働保険料の納付が適正に行われています。
- 本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。
- 都道府県のホームページ等で、補助金計画書の提出先を確認しました。

4.(確認用)提出前のチェックリスト
全ての項目に「○」が入力されていることを確認します。

5.振込に関する情報
別紙様式2-3から集計・転記されます。

STEP2:提出フォームからの入力・送信(計画書ファイルの添付)

計画書(Excelファイル)の入力が完了しましたら、
「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(令和8年度繰越分)_計画書_提出フォーム」※東京都の提出フォームはこちら。
に必要事項にアクセスし、基本情報(法人情報等)を入力します。
フォームから完成させた計画書を、PDFなどに変換せずExcelファイルのまま添付します。

入力内容と添付ファイルに間違いがないことを確認し、最後に申請(送信)ボタンをクリックして完了です。


6.介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A

今後、厚生労働省から発出されるQ&Aをこちらにまとめていきます。
2026年1月21日:第1版
(答)
各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において、事業スケジュールを踏まえ、適切に設定することとしている。
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。
令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要がある。
なお、賃金改善は、介護サービス事業所等に対する緊急支援という補助金の趣旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。
(答)
本事業は、原則、令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等を対象とし、これらの事業所等における基準月は、原則、令和7年 12 月とする。
その上で、都道府県の事業実施スケジュールによっては、以下の例外的な取扱いが可能となる場合がある。
- 令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等について、大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情により令和7年 12 月の報酬が著しく低い場合や、令和7年 12 月サービス提供分が月遅れ請求となった場合、介護サービス事業所等の判断で令和7年 12 月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月として選択すること。
- 令和8年1月から3月までに新規開設された介護サービス事業所等を事業の対象とすること。この際、基本的に初回サービス提供月を基準月とすることを想定しているが、初回サービス提供月のサービス提供日数が著しく少ない等の場合には、介護サービス事業所等の判断で初回サービス提供月から令和8年3月までの間の別の月を基準月として選択することは差し支えない。
なお、これらの例外な取扱いにより、令和8年1月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月とする場合においても、申請事務の円滑化のため、その際、都道府県にその事由を届けることは不要とする。
上記のとおり、都道府県により対応が異なる場合があるため、各都道府県の実施要綱等を確認されたい。
(答)
事業実施スケジュール等は都道府県により異なるため、都道府県の実施要綱等を確認されたい。
各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めない。ただし、各介護サービス事業所等において、根拠資料を用意し、都道府県の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。根拠資料の保存期間は2年間とする。
| No. | 要件 | 根拠資料の例 |
|---|---|---|
| 1 | 基準月において、処遇改善加算を算定していること | 基準月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 2 | 実績報告書の提出までに処遇改善加算を算定していること | 実績報告書の提出月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 3 | 処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を満たしていること | 任用要件・賃金体系の整備については、就業規則等の根拠規定。研修の実施については研修計画等、職場環境等要件については、取組の実施を証明する資料 |
| 4 | 基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していること | 使用画面のスクリーンショット(撮影時点がわかる形で撮影されたものに限る。) |
| 5 | 実績報告書の提出までにケアプランデータ連携システムに加入していること | 同上 |
| 6 | 基準月において、介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること | 社会福祉連携推進認定を受けるに当たって提出し、受理された社会福祉連携推進認定申請書 |
| 7 | 基準月において、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること | 体制届出 |
| 8 | 実績報告書の提出までに、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること | 体制届出 |
| 9 | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けていること | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実績報告書 |
(答)
法人本部の職員については、補助金の対象である介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善や職場環境改善の対象に含めることができる。
補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資とする賃金改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。
(答)
賃金改善は、従業員への基本給等への支給に充てるものであるが、当該賃金改善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能である。
(答)
介護サービス事業所等の事務負担を軽減する観点から、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値は、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額に、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額の交付率を分母とし、交付率のうち賃金改善経費分の交付率を分子とした割合を乗じて算出した額(1円未満の端数は四捨五入。)をもって確認することとする。
なお、各サービスにおける交付率と、そのうち賃金改善経費分の交付率については、実施要綱別紙1表1から表3までに記載されているとおり。上記方法により算出された「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値が、別紙様式3-2の「①+②(賃金改善経費分)」の欄に表示される。
(答)
「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。
令和8年1月 21 日現在、
- カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)
- ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)
- 「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)
が該当しているが、最新の認定状況については、ホームページ(※)にてご確認されたい。
※ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44833.html
(答)
貴見のとおり。
(答)
対象は介護現場で働く幅広い職種(※)を指す。
※ 介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
(答)
当該センターの設置者が、介護予防支援事業者として指定を受けている場合、補助金の対象となる。
(答)
主な使途として、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する費用等を想定しているが、人材紹介会社の紹介手数料についても、対象経費とすることが可能。ただし、すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。
(答)
主な使途として、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する費用等を想定しているが、人材紹介会社の紹介手数料についても、対象経費とすることが可能。ただし、すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。
(答)
職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とするが、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)に充当することも可能である。
その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定していない。
(答)
貴見のとおり。
(答)
本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般の取組を対象とするものではなく、介護助手等を募集するための経費と職場環境改善のための様々な取組を実施するための研修費等としている。その上で、問 16に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充当することはできないため、PC 端末等の機器の購入費用は対象経費として適当ではない。
(答)
本補助金は、全額を賃金改善又は職場環境改善に充当することとする補助金であり、債権譲渡することは適当ではない。
このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない介護サービス事業所等に対する本補助金の支払いについては、債権譲渡を行っていない介護サービス事業所等の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の口座に直接支払(振込)を行うこととする。
(答)
補助金の申請は介護サービス事業所等が所在する都道府県ごとに行う必要がある。
同一都道府県内に所在する介護サービス事業所等について、同一の計画書を用いて、法人単位で申請することができる。
都道府県ごとに振込先の指定方法等が異なる場合もあることから、補助金の計画書は各都道府県から示されたものを用いること。
(答)
事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする。
ただし、事業計画書の提出時点では見通せなかった事情等により介護サービス事業所等が休廃止することになった場合については、休廃止することが明らかになった時点で速やかに都道府県に届け出ることとする。
(答)
当該介護サービス事業所等の職員に変更がないなど、介護サービス事業所等が実質的に継続して運営していると認められる場合は可能である。
その際は、実施要綱8(4)の記載のとおり、都道府県に届出を行うこと。
(答)
貴見のとおり。
既に計画書を都道府県に提出しており、計画書提出時点で想定していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。
(答)
同じ経費について、複数の補助金による補助を受けることは認められないが、両方の活用(※)は可能。
※ 例えば、本事業による賃上げ等の金額への上乗せや、本事業の支援対象
者や対象経費を広げる横出しとして交付金を活用するといった方法が考え
られる。
2026年3月13日:第2版
(答)
各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において、事業スケジュールを踏まえ、適切に設定することとしている。
(答)
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。
令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要がある。
なお、賃金改善は、介護サービス事業所等に対する緊急支援という補助金の趣旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。
(答)
事業は、原則、令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等を対象とし、これらの事業所等における基準月は、原則、令和7年 12 月とする。
その上で、都道府県の事業実施スケジュールによっては、以下の例外的な取扱いが可能となる場合がある。
- 令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等について、大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情により令和7年 12 月の報酬が著しく低い場合や、令和7年 12 月サービス提供分が月遅れ請求となった場合、介護サービス事業所等の判断で令和7年 12 月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月として選択すること。
- 令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等について、大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情により令和7年 12 月の報酬が著しく低い場合や、令和7年 12 月サービス提供分が月遅れ請求となった場合、介護サービス事業所等の判断で令和7年 12 月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月として選択すること。
- 令和8年1月から3月までに新規開設された介護サービス事業所等を事業の対象とすること。この際、基本的に初回サービス提供月を基準月とすることを想定しているが、初回サービス提供月のサービス提供日数が著しく少ない等の場合には、介護サービス事業所等の判断で初回サービス提供月から令和8年3月までの間の別の月を基準月として選択することは差し支えない。
なお、これらの例外な取扱いにより、令和8年1月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月とする場合においても、申請事務の円滑化のため、その際、都道府県にその事由を届けることは不要とする。
上記のとおり、都道府県により対応が異なる場合があるため、各都道府県の実施要綱等を確認されたい。
(答)
事業実施スケジュール等は都道府県により異なるため、都道府県の実施要綱等を確認されたい。
(答)
各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めない。ただし、各介護サービス事業所等において、根拠資料を用意し、都道府県の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。根拠資料の保存期間は2年間とする。
| No | 要件 | 根拠資料の例 |
|---|---|---|
| 1 | 基準月において、処遇改善加算を算定していること | 基準月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 2 | 実績報告書の提出までに処遇改善加算を算定していること | 実績報告書の提出月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 3 | 処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を満たしていること | 任用要件・賃金体系の整備については、就業規則等の根拠規定。研修の実施については研修計画等。職場環境等要件については、取組の実施を証明する資料 |
| 4 | 基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していること | 使用画面のスクリーンショット(撮影時点がわかる形で撮影されたものに限る。) |
| 5 | 実績報告書の提出までにケアプランデータ連携システムに加入していること | 同上 |
| 6 | 基準月において、介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること | 社会福祉連携推進認定を受けるに当たって提出し、受理された社会福祉連携推進認定申請書 |
| 7 | 基準月において、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること | 体制届出 |
| 8 | 実績報告書の提出までに、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること | 体制届出 |
| 9 | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けていること | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実績報告書 |
(答)
法人本部の職員については、補助金の対象である介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善や職場環境改善の対象に含めることができる。補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資とする賃金改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。
(答)
- 補助金の申請対象となる介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、本補助金を原資とする賃金改善の対象に含めることができる。
- そのため、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている居宅介護支援事業所などについても、補助金を申請し、当該役員等を補助金による賃金改善の対象に含めて差し支えない。
(答)
賃金改善は、従業員への基本給等への支給に充てるものであるが、当該賃金改善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能である。
(答)
介護サービス事業所等の事務負担を軽減する観点から、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値は、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額に、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額の交付率を分母とし、交付率のうち賃金改善経費分の交付率を分子とした割合を乗じて算出した額(1円未満の端数は四捨五入。)をもって確認することとする。
なお、各サービスにおける交付率と、そのうち賃金改善経費分の交付率については、実施要綱別紙1表1から表3までに記載されているとおり。上記方法により算出された「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値が、別紙様式3-2の「①+②(賃金改善経費分)」の欄に表示される。
(答)
「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。
令和8年3月 13 日現在では、
- カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)
- ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)
- 「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)
- まめネット ケアプラン交換サービス(特定非営利活動法人 しまね医療情報ネットワーク協会)
が該当しているが最新の認定状況については、ホームページ(※)にてご確認されたい。
※ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44833.html
【実施要綱6(1)①、6(2)①及び6(3)について】
(答)
貴見のとおり。
(答)
対象は介護現場で働く幅広い職種(※)を指す。
※ 介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
(答)
当該センターの設置者が、介護予防支援事業者として指定を受けている場合、補助金の対象となる。
(答)
指定介護予防支援事業者としての指定を受けている地域包括支援センターが申請する。計画書に記入する総報酬には、原案作成委託料として控除されている分も含めて記入する。
なお、地域包括支援センターが原案作成委託料支払業務を国保連に委託している場合、国保連から地域包括支援センターに対し、各指定居宅介護支援事業所に支払われている帳票が送付されているため、原案作成委託料の確認に当たっては参考にされたい。
(答)
補助金の申請に当たっては、申請者となる地域包括支援センターが申請要件
を満たしていることで差し支えない。
(答)
委託先の指定居宅介護支援事業所は補助金による賃金改善等の対象となる。その際、地域包括支援センターに交付された補助金は、原則、基準月の介護報酬のうち委託先の指定居宅介護支援事業所に支払われる原案作成委託料に相当する額については、各指定居宅介護支援事業所に支払い、委託先の指定居宅介護支援事業所において、その金額以上の賃金改善等を行うこととするが、一部の指定居宅介護支援事業所が、賃金改善等を実施することを希望しなかった場合などは、地域包括支援センターに支給された補助額(委託先の指定居宅介護支援事業所に支払った額を含む。)に相当する賃金改善等を実施することを前提として、地域包括支援センターの判断により、柔軟な配分を行うこととして差し支えない。
なお、地域包括支援センターが、委託先の指定居宅介護支援事業所の口座情報を把握していない場合は、各指定居宅介護支援事業所より、地域包括支援センターに対し口座情報を共有することになる。
地域包括支援センターが実績報告を行う際には、委託先の指定居宅介護支援事業所における賃金改善額(職場環境改善等経費を含む。以下この問において同じ。)について、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善額又は委託先の指定居宅介護支援事業所に支払った補助額のいずれかの方法で把握した上で、地域包括支援センターで行った賃金改善額と合計した金額を実績報
告書に記載することとする。その際、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善額又は支払った補助額については、委託先ごとに、実績報告書に記載することとする。
なお、委託先の指定居宅介護支援事業所については、居宅介護支援費として補助金を申請している場合は、指定居宅介護支援としての実績報告書に原案作成委託料に上乗せされた補助額を原資に行った賃金改善も含めた賃金改善額について記載することとする。
(答)
研修に要する費用として切り分けられるものであれば、対象経費として充当できる。
この際、職場環境改善に資する研修であれば幅広に対象とすることができるが、基準上取り組むことが義務づけられているものであって、かつ、職場環境改善とは趣旨が異なる研修に要する費用について、本補助金を充てることは、補助金の趣旨とは異なると考えられる。
(答)
主な使途として、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する費用等を想定しているが、人材紹介会社の紹介手数料についても、対象経費とすることが可能。
ただし、すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。
(答)
職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とするが、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち 上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割 分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)に充当することも可能である。
その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定していない。
(答)
貴見のとおり。
(答)
本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般の取組を対象とするものではなく、介護助手等を募集するための経費と職場環境改善のための様々な取組を実施するための研修費等としている。
その上で、問 16に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充当することはできないため、PC 端末等の機器の購入費用は対象経費として適当ではない。
【その他】
(答)
本補助金は、全額を賃金改善又は職場環境改善に充当することとする補助金であり、債権譲渡することは適当ではない。
このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない介護サービス事業所等に対する本補助金の支払いについては、債権譲渡を行っていない介護サービス事業所等の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の口座に直接支払(振込)を行うこととする。
(答)
補助金の申請は介護サービス事業所等が所在する都道府県ごとに行う必要がある。
同一都道府県内に所在する介護サービス事業所等について、同一の計画書を用いて、法人単位で申請することができる。
都道府県ごとに振込先の指定方法等が異なる場合もあることから、補助金の計画書は各都道府県から示されたものを用いること。
(答)
事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする。
ただし、事業計画書の提出時点では見通せなかった事情等により介護サービス事業所等が休廃止することになった場合については、休廃止することが明らかになった時点で速やかに都道府県に届け出ることとする。
(答)
当該介護サービス事業所等の職員に変更がないなど、介護サービス事業所等が実質的に継続して運営していると認められる場合は可能である。その際は、実施要綱8(4)の記載のとおり、都道府県に届出を行うこと。
(答)
貴見のとおり。既に計画書を都道府県に提出しており、計画書提出時点で想定していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。
(答)
同じ経費について、複数の補助金による補助を受けることは認められないが、両方の活用(※)は可能。
※ 例えば、本事業による賃上げ等の金額への上乗せや、本事業の支援対象者や対象経費を広げる横出しとして交付金を活用するといった方法が考えられる。








コメント