こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケア(@hito_care)です。
令和6年度介護報酬改定の情報が揃いましたが、ボリュームが多すぎて把握できません。
令和6年4月1日より、令和6年度介護報酬改定が施行されました。
※訪問看護等の医療系サービスの施行は令和6年6月1日~。
この記事では、厚生労働省から公表された令和6年度介護報酬改定にポイントをまとめて解説しています。
当サイトでダウンロード可能な各種テンプレートは、以下の記事で詳しく紹介しています。
【令和6年度 介護報酬改定の概要】
1.改定率
項目 | 改定率 | 備考・詳細 |
---|---|---|
総改定率 | +1.59% | 介護報酬全体の改定率 |
内訳: 介護職員の処遇改善分 | +0.98% | 令和6年6月施行 |
内訳: その他の改定率(※) | +0.61% | 賃上げ税制を活用し、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準 |
改定率の外枠 | +0.45%相当 | 処遇改善加算の一本化による賃上げ効果、光熱水費の基準費用額増で介護施設の増収効果 |
合計改定率 | +2.04%相当 | 総合計の改定率 |
2.施行時期
内容 | 施行時期 | サービス種類 | 備考 |
---|---|---|---|
介護報酬改定 | 令和6年6月1日 | 訪問看護 | 令和6年度診療報酬改定が令和6年6月1日施行を踏まえ、医療系サービスも同時期とする。 |
訪問リハビリテーション | |||
居宅療養管理指導 | |||
通所リハビリテーション | |||
令和6年4月1日 | 上記以外のサービス | ||
処遇改善関係加算 | 令和6年6月1日 | 処遇改善関係加算の加算率の引上げ | 現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、令和6年4月1日施行とする。 |
補足給付 | 令和6年8月1日 | 基準費用額の見直し | |
令和7年8月1日 | 多床室の室料負担 |
3.基本的な視点
1.地域包括ケアシステムの深化・推進 | |
---|---|
認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進 | |
●質の高い公正中立なケアマネジメント ●地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組 ●医療と介護の連携の推進 ▶在宅における医療ニーズへの対応強化 ▶在宅における医療・介護の連携強化 ▶高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化 ▶高齢者施設等と医療機関の連携強化 ●看取りへの対応強化 ●感染症や災害への対応力向上 ●高齢者虐待防止の推進 ●認知症の対応力向上 ●福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し |
2.自立支援・重度化防止に向けた対応 | |
---|---|
高齢者の自立支援・重度化防止という制度の趣旨に沿い、多職種連携やデータの活用等を推進 | |
●リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等 ●自立支援・重度化防止に係る取組の推進 ●LIFEを活用した質の高い介護 |
3.良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり | |
---|---|
介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、処遇改善や生産性向上による職場環境の改善に向けた先進的な取組を推進 | |
●介護職員の処遇改善 ●生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり ●効率的なサービス提供の推進 |
4.制度の安定性・持続可能性の確保 | |
---|---|
介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって安心できる制度を構築 | |
●評価の適正化・重点化 ●報酬の整理・簡素化 |
4.全サービス共通の改定事項
【解釈通知・Q&A・サービスコード】
解釈通知
Q&A
- 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A
- Q&A(vol.1)※令和6年3月15日
- Q&A(vol.2)※令和6年3月19日
- Q&A(Vol.3)※令和6年3月29日
- Q&A(Vol.4)※令和6年4月18日
- Q&A(Vol.5)※令和6年4月30日
- Q&A(Vol.6)※令和6年5月17日
- Q&A(Vol.7)※令和6年6月7日
- Q&A(Vol.8)※令和6年7月9日
- Q&A(Vol.9)※令和6年8月29日
- Q&A(Vol.10)※令和6年9月27日
- Q&A(Vol.11)※令和6年11月11日
- 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A
サービスコード※令和6年6月・8月施行版
【介護サービス・介護予防サービス】
介護サービス | 介護予防サービス |
居宅介護支援 | 介護予防支援サービス |
訪問介護 | ー |
訪問入浴介護 | 介護予防訪問入浴介護 |
訪問看護 | 介護予防訪問看護 |
訪問リハビリテーション | 介護予防訪問リハビリテーション |
居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 |
通所介護 | ー |
通所リハビリテーション | 介護予防通所リハビリテーション |
短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 |
短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 |
福祉用具貸与 | 介護予防福祉用具貸与 |
【地域密着型サービス】
サービスコードの詳細は以下の記事から検索可能です。
【各サービスの改定事項・基本報酬・加算・減算】
ここからは、居宅サービス別に、
- 改定事項
- 基本報酬※()は旧単位数
- 加算・減算※()は旧単位数
の3項目を解説します。
居宅介護支援・介護予防支援
1.居宅介護支援・介護予防支援の改定事項
居宅介護支援の改定内容は以下の記事で詳しく解説しています。
2.居宅介護支援・介護予防支援の基本報酬
居宅介護支援費
【居宅介護支援費Ⅰ】
居宅介護支援費(Ⅱ)を算定していない事業所
要介護1・2 | 要介護3・4・5 | |
---|---|---|
居宅介護支援(ⅰ)取り扱い件数45件未満 | 1,086単位(1,076) | 1,411単位(1,398) |
居宅介護支援(ⅱ)取り扱い件数45件以上60件件未満 | 544単位(539) | 704単位(698) |
居宅介護支援(ⅲ)取り扱い件数60件以上 | 326単位(323) | 422単位(418) |
【居宅介護支援費Ⅱ】
指定居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するためのシステムの活用及び事務職員の配置を行っている事業所
要介護1・2 | 要介護3・4・5 | |
---|---|---|
居宅介護支援(ⅰ)取り扱い件数50件未満 | 1,086単位(1,076) | 1,411単位(1,398) |
居宅介護支援(ⅱ)取り扱い件数50件以上60件件未満 | 544単位(539) | 704単位(698) |
居宅介護支援(ⅲ)取り扱い件数60件以上 | 326単位(323) | 422単位(418) |
介護予防支援費
介護予防支援費(Ⅰ)※地域包括支援センターのみ | 442単位(438) |
介護予防支援費(Ⅱ)※指定居宅介護支援事業者のみ | 472単位(新設) |
3.居宅介護支援の加算・減算
加算
【変更】特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位/月(505) |
【変更】特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位/月(407) |
【変更】特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位/月(309) |
【変更】特定事業所加算(A) | 114単位/月(100) |
【変更】入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250単位/月(200単位/月) |
【変更】入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200単位/月(100単位/月) |
【変更】通院時情報連携加算 | 50単位(変更なし) |
算定要件※赤字が変更点 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。 |
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
【新設】高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
【新設】同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント | 所定単位数の95%を算定 |
訪問介護
1.訪問介護の改定事項
2.訪問介護の基本報酬
身体介護 | |
---|---|
20分未満 | 163単位(167) |
20分以上30分未満 | 244単位(250) |
30分以上1時間未満 | 387単位(396) |
1時間以上1時間30分未満 | 567単位(579) |
以降30分を増すごとに算定 | 82単位(84) |
生活援助 | |
生活援助 20分以上|45分未満 | 179単位(183) |
45分以上 | 220単位(225) |
身体介護に引き続き生活援助を行った場合 | 65単位(67) |
通院等乗降介助 | |
通院等乗降介助 | 97単位(99) |
3.訪問介護の加算・減算
加算
特定事業所加算(Ⅰ) | 所定単位数の20%を加算 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数の10%を加算 |
特定事業所加算(Ⅲ) | 所定単位数の10%を加算 |
【廃止】特定事業所加算(Ⅳ) | 所定単位数の 5%を加算 |
【変更】特定事業所加算(Ⅳ) | 所定単位数の 3%を加算 |
【新設】特定事業所加算(Ⅴ) | 所定単位数の 3%を加算 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日(変更なし) |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日(変更なし) |
【変更】○算定要件 <認知症専門ケア加算(Ⅰ)> ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上 イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、 20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置 ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 <認知症専門ケア加算(Ⅱ)> ア 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上 ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 エ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定 |
【新設】口腔連携強化加算口腔連携強化加算※1月に1回に限り算定可能 | 50単位/回(新設) |
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
減算の内容 | 算定要件 | |
---|---|---|
同一建物等居住者にサービス提供する場合 | ① 10%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②及び④に該当する場合を除く) |
② 15%減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 | |
③ 10%減算 | 上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) | |
【新設】④ 12%減算 | 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 |
訪問入浴介護
1.訪問入浴介護の改定事項
2.訪問入浴介護の基本報酬
【訪問入浴介護費】
訪問入浴介護費 | 1,266単位(1,260) |
【介護予防訪問入浴介護費】
介護予防訪問入浴介護費 | 856単位(852) |
3.訪問入浴介護の加算・減算
加算
【新設】看取り連携体制加算※死亡日及び死亡日以前30日以下に限る。 | 64単位/回 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日(変更なし) |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日(変更なし) |
【変更】○算定要件 <認知症専門ケア加算(Ⅰ)> ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上 イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、 20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置 ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 <認知症専門ケア加算(Ⅱ)> ア 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上 ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 エ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定 |
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
訪問看護
1.訪問看護の改定事項
2.訪問看護の基本報酬
【訪問看護費】
20分未満 | 314単位(313) |
30分未満 | 471単位(470) |
30分以上1時間未満 | 823単位(821) |
1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位(1,125) |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合 | 294単位(293) |
【介護予防訪問看護費】
20分未満 | 303単位(302) |
30分未満 | 451単位(450) |
30分以上1時間未満 | 794単位(792) |
1時間以上1時間30分未満 | 1,090単位(1,087) |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合 | 284単位(283) |
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合(1月につき) | 2,961単位(2,954) |
3.訪問看護の加算・減算
加算
【新設】専門管理加算 | 250単位/月 |
【新設】初回加算(Ⅰ) | 350単位/月 |
初回加算(Ⅱ) | 300単位/月 |
【変更】ターミナルケア加算 | 2,500単位/死亡月 |
【新設】遠隔死亡診断補助加算 | 150単位/回 |
【新設】口腔連携強化加算口腔連携強化加算※1月に1回に限り算定可能 | 50単位/回(新設) |
加算種別 | 指定訪問看護ステーションの場合 | 病院又は診療所の場合 | 一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合 |
---|---|---|---|
【新設】緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600単位/月 | 325単位/月 | 325単位/月 |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574単位/月 | 315単位/月 | 315単位/月 |
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
訪問リハビリテーション
1.訪問リハビリテーションの改定事項
2.訪問リハビリテーションの基本報酬
【訪問リハビリテーション費】
訪問リハビリテーション費 | 308単位(307) |
【介護予防訪問リハビリテーション費】
訪問リハビリテーション費 | 298単位(307) |
3.訪問リハビリテーションの加算・減算
加算
【新設】退院時共同指導加算 | 600単位/回 |
【新設】認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位/日 |
リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 180単位/月(180) |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 213単位/月(213) |
【廃止】リハビリテーションマネジメント加算(B)イ | (450単位/月) |
【廃止】リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ | (483単位/月) |
※医師が利用者又はその家族に説明した場合上記に加えて270単位 |
【廃止】事業所評価加算 | 介護予防訪問リハビリテーション | (120単位/月) |
介護予防通所リハビリテーション | (120単位/月) |
【新設】口腔連携強化加算口腔連携強化加算※1月に1回に限り算定可能 | 50単位/回(新設) |
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
【予防のみ】利用開始日の属する月から12月超 | 【新設】要件を満たした場合 | 減算なし | |
【変更】要件を満たさない場合 | 要支援1・2 | 30単位/回減算 | |
【新設】利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所(訪問)リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準 ・ 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。 ・ 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 |
【変更】診療未実施減算 | 50単位減算 ※入院中リハビリテーションを受けていた利用者の退院後1ヶ月に限り減算を適用しない |
居宅療養管理指導
1.居宅療養管理指導の改定事項
2.居宅療養管理指導の基本報酬
医師が行う場合
(1)居宅療養管理指導(Ⅰ)
(Ⅱ以外の場合に算定)
単一建物居住者が1人 | 515単位(514) |
単一建物居住者が2~9人 | 487単位(486) |
単一建物居住者が10人以上 | 446単位(445) |
(2)居宅療養管理指導(Ⅱ)
(在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象とする場合に算定)
単一建物居住者が1人 | 299単位(298) |
単一建物居住者が2~9人 | 287単位(286) |
単一建物居住者が10人以上 | 260単位(259) |
歯科医師が行う場合
単一建物居住者が1人 | 517単位(516) |
単一建物居住者が2~9人 | 487単位(486) |
単一建物居住者が10人以上 | 441単位(440) |
薬剤師が行う場合
(1)病院又は診療所の薬剤師
単一建物居住者が1人 | 566単位(565) |
単一建物居住者が2~9人 | 417単位(416) |
単一建物居住者が10人以上 | 380単位(379) |
(2)薬局の薬剤師
単一建物居住者が1人 | 518単位(517) |
単一建物居住者が2~9人 | 379単位(378) |
単一建物居住者が10人以上 | 342単位(341) |
情報通信機器を用いて行う場合 | 46単位(45) |
管理栄養士が行う場合
(1)当該事業所の管理栄養士
単一建物居住者が1人 | 545単位(544) |
単一建物居住者が2~9人 | 487単位(486) |
単一建物居住者が10人以上 | 444単位(443) |
(2)当該事業所以外の管理栄養士
単一建物居住者が1人 | 525単位(524) |
単一建物居住者が2~9人 | 467単位(466) |
単一建物居住者が10人以上 | 424単位(423) |
歯科衛生士が行う場合
単一建物居住者が1人 | 362単位(361) |
単一建物居住者が2~9人 | 326単位(325) |
単一建物居住者が10人以上 | 295単位(294) |
3.居宅療養管理指導の加算
加算
【新設】医療用麻薬持続注射療法加算 | 250単位/回 |
【新設】在宅中心静脈栄養法加算 | 150単位/回 |
【変更】情報通信機器を用いた場合 | 46単位/回 ※月4回まで |
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護の改定のポイント
2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬
一体型事業所(訪問看護なし)
要介護1 | 5,446単位(5,697) |
要介護2 | 9,720単位(10,168) |
要介護3 | 16,140単位(16,883) |
要介護4 | 20,417単位(21,357) |
要介護5 | 24,692単位(25,829) |
一体型事業所(訪問看護あり)
要介護1 | 7,946単位(8,312) |
要介護2 | 12,413単位(12,985) |
要介護3 | 18,948単位(19,821) |
要介護4 | 23,358単位(24,434) |
要介護5 | 28,298単位(29,601) |
連携型事業所(訪問看護なし)
要介護1 | 5,446単位(5,697) |
要介護2 | 9,720単位(10,168) |
要介護3 | 16,140単位(16,883) |
要介護4 | 20,417単位(21,357) |
要介護5 | 24,692単位(25,829) |
夜間訪問型(新設)
基本夜間訪問型サービス費 | 989単位 |
定期巡回サービス費 | 372単位 |
随時訪問サービス費(Ⅰ) | 567単位 |
随時訪問サービス費(Ⅱ) | 764単位 |
3.定期巡回・随時対応型訪問介護看護の加算・減算
加算
【新設】総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200単位/月 |
【変更】総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 800単位/月 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日(変更なし) |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日(変更なし) |
※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)については、認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位/月、認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位/月 【変更】○算定要件 <認知症専門ケア加算(Ⅰ)> ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上 イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、 20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置 ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 <認知症専門ケア加算(Ⅱ)> ア 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上 ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 エ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定 |
【新設】口腔連携強化加算口腔連携強化加算※1月に1回に限り算定可能 | 50単位/回 |
加算種別 | 指定訪問看護ステーションの場合 | 病院又は診療所の場合 | 一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合 |
---|---|---|---|
【新設】緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600単位/月 | 325単位/月 | 325単位/月 |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574単位/月 | 315単位/月 | 315単位/月 |
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
夜間対応型訪問介護
1.夜間対応型訪問介護の改定のポイント
2.夜間対応型訪問介護の基本報酬
夜間対応型訪問介護(Ⅰ)【定額】+【出来高】
【定額】
基本夜間対応型訪問介護費
(オペレーションサービス部分)
基本夜間対応型訪問介護費(オペレーションサービス部分) | 989単位/月(1,025単位/月) |
【出来高】
定期巡回サービス費(訪問サービス部分) | 372単位/回(386単位/回) |
随時訪問サービス費(Ⅰ)(訪問サービス部分) | 567単位/回(588単位/回) |
随時訪問サービス費(Ⅱ)(訪問サービス部分) | 764単位/回(792単位/回) |
夜間対応型訪問介護(Ⅱ)【包括報酬】
夜間対応型訪問介護(Ⅱ)【包括報酬】 | 2,702単位/回(2,800単位/回) |
3.夜間対応型訪問介護の加算・減算
加算
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日(変更なし) |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日(変更なし) |
※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)については、認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位/月、認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位/月 【変更】○算定要件 <認知症専門ケア加算(Ⅰ)> ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上 イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、 20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置 ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 <認知症専門ケア加算(Ⅱ)> ア 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上 ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 エ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定 |
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
通所介護・地域密着型通所介護
1.通所介護・地域密着型通所介護の改定事項
2.通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬
通所介護の基本報酬※7時間以上8時間未満の場合
【通常規模型】
要介護1 | 658単位(655) |
要介護2 | 777単位(773) |
要介護3 | 900単位(896) |
要介護4 | 1,023単位(1,018) |
要介護5 | 1,148単位(1,142) |
【大規模型Ⅰ】
要介護1 | 629単位(626) |
要介護2 | 744単位(740) |
要介護3 | 861単位(857) |
要介護4 | 980単位(975) |
要介護5 | 1,097単位(1,092) |
【大規模型Ⅱ】
要介護1 | 607単位(604) |
要介護2 | 716単位(713) |
要介護3 | 830単位(826) |
要介護4 | 946単位(941) |
要介護5 | 1,059単位(1,054) |
地域密着型通所介護の基本報酬
【地域密着型通所介護】※7時間以上8時間未満の場合
要介護1 | 753単位(750) |
要介護2 | 890単位(887) |
要介護3 | 1,032単位(1,028) |
要介護4 | 1,172単位(1,168) |
要介護5 | 1,312単位(1,308) |
【療養通所介護】
療養通所介護 | 12,785単位(12,691)※1月あたり |
【新設】短期利用の場合 | 1,335単位※ 1日あたり |
3.通所介護・地域密着型通所介護の加算・減算
加算
認知症加算 | 60単位/日 |
【変更】算定要件等 ○ 指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号又は第3号・指定地域密着型サービス基準第20条第1項第2号又は第3号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。 ○ 指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち,日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の15以上であること。 ○ 指定通所介護・指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護・指定地域密着型通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。 ○ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 (新設) |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 |
【変更】算定要件等 <入浴介助加算(Ⅰ)> ・ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 ・ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 <入浴介助加算(Ⅱ)>(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて) ・ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。 ・ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。 ・ 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日(変更なし) |
【変更】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位/日(85) |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月(変更なし) |
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
業務継続計画未実施減算(新設) | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
認知症対応型通所介護
1.認知症対応型通所介護の改定事項
2.認知症対応型通所介護の基本報酬
【単独型】
要支援1 | 861単位(859) |
要支援2 | 961単位(959) |
要介護1 | 994単位(992) |
要介護2 | 1,102単位(1,100) |
要介護3 | 1,210単位(1,208) |
要介護4 | 1,319単位(1,316) |
要介護5 | 1,427単位(1,424) |
【併設型】
要支援1 | 773単位(771) |
要支援2 | 864単位(862) |
要介護1 | 894単位(892) |
要介護2 | 989単位(987) |
要介護3 | 1,086単位(1,084) |
要介護4 | 1,183単位(1,181) |
要介護5 | 1,278単位(1,276) |
【共用型】
要支援1 | 484単位(483) |
要支援2 | 513単位(512) |
要介護1 | 523単位(522) |
要介護2 | 542単位(541) |
要介護3 | 560単位(559) |
要介護4 | 578単位(577) |
要介護5 | 598単位(597) |
3.認知症対応型通所介護の加算・減算
加算
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日 |
【変更】算定要件等 <入浴介助加算(Ⅰ)> ・ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 ・ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 <入浴介助加算(Ⅱ)>(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて) ・ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。 ・ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。 ・ 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。 |
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
通所リハビリテーション
1.通所リハビリテーションの改定事項
2.通所リハビリテーションの基本報酬
通所リハビリテーション※(7時間以上8時間未満の場合)
【通常規模型】
要介護1 | 762単位(757) |
要介護2 | 903単位(897) |
要介護3 | 1,046単位(1,039) |
要介護4 | 1,215単位(1,206) |
要介護5 | 1,379単位(1,369) |
【大規模型Ⅰ】※(Ⅰ/Ⅱ)
要介護1 | 714単位(734/708) |
要介護2 | 847単位(868/841) |
要介護3 | 983単位(1,006/973) |
要介護4 | 1,140単位(1,166/1,129) |
要介護5 | 1,300単位(1,325/1,282) |
介護予防通所リハビリテーション
要支援1 | 2,268単位/月(2,053単位/月) |
要支援2 | 4,228単位/月(3,999単位/月) |
3.通所リハビリテーションの加算・減算
加算
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
【予防のみ】利用開始日の属する月から12月超 | 【新設】要件を満たした場合 | 減算なし | |
【変更】要件を満たさない場合 | 要支援1 | 120単位/回減算 | |
要支援2 | 240単位/回減算 | ||
【新設】利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所(訪問)リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準 ・ 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。 ・ 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 |
短期入所生活介護
1.短期入所生活介護の改定事項
2.短期入所生活介護の基本報酬
【単独型・従来型個室】
要支援1 | 479単位(474) |
要支援2 | 596単位(589) |
要介護1 | 645単位(638) |
要介護2 | 715単位(707) |
要介護3 | 787単位(778) |
要介護4 | 856単位(847) |
要介護5 | 926単位(916) |
【併設型・従来型個室】
要支援1 | 451単位(446) |
要支援2 | 561単位(555) |
要介護1 | 603単位(596) |
要介護2 | 672単位(665) |
要介護3 | 745単位(737) |
要介護4 | 815単位(806) |
要介護5 | 884単位(874) |
【単独型・ユニット型個室】
要支援1 | 561単位(555) |
要支援2 | 681単位(674) |
要介護1 | 746単位(738) |
要介護2 | 815単位(806) |
要介護3 | 891単位(881) |
要介護4 | 959単位(949) |
要介護5 | 1,028単位(1,017) |
【併設型・ユニット型個室】
要支援1 | 529単位(523) |
要支援2 | 656単位(649) |
要介護1 | 704単位(696) |
要介護2 | 772単位(764) |
要介護3 | 847単位(838) |
要介護4 | 918単位(908) |
要介護5 | 987単位(976) |
3.短期入所生活介護の加算・減算
加算
【新設】看取り連携体制加算 ※死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度 | 64単位/日 |
【新設】口腔連携強化加算口腔連携強化加算※1月に1回に限り算定可能 | 50単位/回 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
【新設】身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) |
算定要件等 ○ 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合 ・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること ・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること ・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること ・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること 〇 全ての施設・事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよう、令和6年度中に小規模事業所等における取組事例を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求める。 |
短期入所療養介護
1.短期入所療養介護の改定のポイント
2.短期入所療養介護の基本報酬
【介護老人保健施設(介護予防)短期入所療養介護(Ⅰ)(iii)(多床室)(基本型)】
要支援1 | 613単位(610) |
要支援2 | 774単位(768) |
要介護1 | 830単位(827) |
要介護2 | 880単位(876) |
要介護3 | 944単位(939) |
要介護4 | 997単位(991) |
要介護5 | 1,052単位(1,045) |
【介護老人保健施設(介護予防)短期入所療養介護(Ⅰ)(iv)(多床室)(在宅強化型)】
要支援1 | 672単位(658) |
要支援2 | 834単位(817) |
要介護1 | 902単位(875) |
要介護2 | 979単位(951) |
要介護3 | 1,044単位(1,014) |
要介護4 | 1,102単位(1,071) |
要介護5 | 1,161単位(1,129) |
【病院療養病床(介護予防)短期入所療養介護(Ⅰ)(v)(多床室)(療養機能強化型A)(看護6:1、介護4:1)】
要支援1 | 639単位(626) |
要支援2 | 801単位(784) |
要介護1 | 867単位(849) |
要介護2 | 980単位(960) |
要介護3 | 1,224単位(1,199) |
要介護4 | 1,328単位(1,300) |
要介護5 | 1,421単位(1,391) |
【病院療養病床(介護予防)短期入所療養介護(Ⅰ)(vi)(多床室)(療養機能強化型B)(看護6:1、介護4:1)】
要支援1 | 627単位(614) |
要支援2 | 788単位(772) |
要介護1 | 855単位(837) |
要介護2 | 966単位(946) |
要介護3 | 1,206単位(1,181) |
要介護4 | 1,307単位(1,280) |
要介護5 | 1,399単位(1,370) |
3.短期入所療養介護の加算・減算
加算
総合医学管理加算 | 275単位/日 |
【変更】算定要件 1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。 2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。 |
【新設】口腔連携強化加算口腔連携強化加算※1月に1回に限り算定可能 | 50単位/回(新設) |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
【新設】身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) |
算定要件等 ○ 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合 ・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること ・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること ・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること ・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること 〇 全ての施設・事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよう、令和6年度中に小規模事業所等における取組事例を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求める。 |
福祉用具貸与・特定福祉用具販売
1.福祉用具貸与・特定福祉用具販売の改定事項
2.福祉用具貸与の加算・減算
加算
特別地域加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に15/100を乗じた単位数 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に10/100を乗じた単位数 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合 | 所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域 ※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 ※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 |
減算
【新設】業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設) |
その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設) | |
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
まとめ:令和6年度介護報酬改定の内容を理解して適正な事業所運営を行おう
今回は、令和6年度介護報酬改定に関する情報をまとめて解説しました。
この記事が令和6年度からの適正な事業所運営を行うためのお役に立てれば幸いです。
当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。
コメント