【図解でわかる】令和8年度(2026年度)介護報酬改定について解説

ケアマネ仕事術
ヒトケア
ヒトケア

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。
はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

ケアマネさん
ケアマネさん

令和8年度に介護報酬改定があるのですか?次の改定は令和9年度のはずですが…。

厚生労働省は、介護分野の処遇改善を早急に進める必要があるとして、令和9年度の定期改定を待たずに、令和8年度に介護報酬改定を行うこととしました。

ヒトケア
ヒトケア

3年に1度行われる定期改定とは異なり、例外的に実施される改定です。

そのため、

  • どのような内容の改定なのか?
  • 算定要件はどう整理されているのか?
  • いつから施行されるのか?

などの疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では、厚生労働省の資料(令和8年度介護報酬改定について)をもとに、令和8年度介護報酬改定について整理して解説します。

ヒトケア
ヒトケア

令和8年度介護報酬に関する最新情報が入り次第、この記事も随時更新していきます。


当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。

ケアマネさん
ケアマネさん

令和8年度に介護報酬が改定されることを知らなかったので、イチから教えてください。

令和8年度の介護報酬改定を解説する図解。「なぜ?令和8年度に介護報酬改定」という見出しで、通常3年周期(令和6年度、9年度)のところを、介護分野の緊急課題に対応するため令和8年度に前倒し実施することを説明しています。理由は処遇改善が急務なためで、人材不足や物価上昇への対応が背景です。制度全体の見直しではなく処遇改善に特化した例外的な「期中改定」であることを、イラストや図を用いて示しています。

介護報酬改定は、原則として3年に1度行われています。
直近では令和6年度に定期改定が行われており、通常であれば、次の改定は令和9年度になるはずでした。

それにもかかわらず、今回、令和8年度に介護報酬改定が行われることになったのは、介護分野の処遇改善を早急に進める必要があると国が判断したためです。

厚生労働省は、介護職員をはじめとする介護分野の人材確保が厳しい状況にあることや、他産業との賃金水準の差、物価や賃金の上昇などを踏まえ、令和9年度の定期改定を待たずに対応する必要があるとしました。

その結果、今回の介護報酬改定は、定期改定とは異なり、例外的に行われる「期中改定」という位置づけになります。
制度全体を大きく見直すための改定ではなく、特に処遇改善を中心に、必要な対応を前倒しで行うための改定である点が特徴です。

令和8年度介護報酬改定の改定率は、処遇改善分と基準費用額(食費)の引上げ分の合計で+2.03%となります。

令和8年度介護報酬改定は、以下の2本柱で行われます。

ヒトケア
ヒトケア

処遇改善の対象には、これまでの介護職員のみから、介護従事者に拡大されます。
また、新たに訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援等も対象に加わります。

今回の令和8年度介護報酬改定における最大のポイントが、介護職員等処遇改善加算の拡充です。

具体的には、以下の3点が変更されます。

  1. 処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。
  2. 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)。
  3. 処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。
引用元:令和8年度介護報酬改定について
令和8年度介護報酬改定における処遇改善の3つの柱を説明する図解。①「対象を介護従事者全体へ拡大」では、介護職以外の幅広い職種も含め月額約1.0万円の賃上げを、傘の下に集まる多職種のイラストで表現。②「生産性向上や協働化への上乗せ加算を導入」では、ICT活用に取り組む事業所へ月額約0.7万円を上乗せすることを、タブレットやロボットを活用する様子で説明。③「訪問看護・居宅介護支援などへ加算を新設」では、これまで対象外だった訪問看護、リハビリ、ケアマネジャーも算定可能になったことを、新たな輪に迎え入れられるスタッフのイラストで示しています。

これまで介護分野では、人材不足や他産業との賃金格差が大きな課題となってきました。
今回の改定では、こうした状況を踏まえ、介護分野で働く人の賃金水準を引き上げ、人材の確保・定着を図ることが明確な目的とされています。

介護職員等処遇改善加算は、令和8年度介護報酬改定以前から、多くの介護サービスにおいて算定されてきた加算です。
今回の改定では、これら既存の対象サービスについても処遇改善が継続・強化される一方で、サービス区分ごとに異なる加算率が設定されています。

以下は、現行の処遇改善加算の対象となっている主なサービスと加算率の一覧です。

サービス区分介護職員等処遇改善加算
IIIIV
IイIロIIイIIロ
訪問介護27.0%28.7%24.9%26.6%20.7%17.0%
夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護26.7%27.8%24.6%25.7%20.4%16.7%
訪問入浴介護★12.2%13.3%11.6%12.7%10.1%8.5%
通所介護11.1%12.0%10.9%11.8%9.9%8.3%
地域密着型通所介護11.7%12.7%11.5%12.5%10.5%8.9%
通所リハビリテーション★10.3%11.1%10.0%10.8%8.3%7.0%
特定施設入居者生活介護★・地域密着型特定施設入居者生活介護14.8%15.9%14.2%15.3%13.0%10.8%
認知症対応型通所介護★21.6%23.6%20.9%22.9%18.5%15.7%
小規模多機能型居宅介護★17.1%18.6%16.8%18.3%15.6%12.8%
看護小規模多機能型居宅介護16.8%17.7%16.5%17.4%15.3%12.5%
認知症対応型共同生活介護★21.0%22.8%20.2%22.0%17.9%14.9%
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護★16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
介護老人保健施設・短期入所療養介護(介護老人保健施設)★9.0%9.7%8.6%9.3%6.9%5.9%
介護医療院・短期入所療養介護(介護医療院)★・短期入所療養介護(病院等)★6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%
※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。加算率はサービス毎の常勤換算の職員数に基づき設定。
※介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★を付記
参照:令和8年度介護報酬改定について
令和8年度介護報酬改定で「介護職員等処遇改善加算」の対象に追加された新3サービスを解説する図解。上部に「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅介護支援・介護予防支援」の3つの名称が並び、それぞれ専門スタッフが高齢者にサービスを提供している様子がイラストで描かれています。下部には各サービスの加算率が記されており、訪問看護は1.8%、訪問リハビリテーションは1.5%、居宅介護支援・介護予防支援は2.1%となっています。介護従事者の処遇改善を目的とした加算拡充の内容を視覚的に伝えています。

今回の令和8年度介護報酬改定では、処遇改善加算の対象となるサービスが拡大され、これまで対象外であった一部のサービスについても、処遇改善の枠組みが適用されることになりました。

新たに処遇改善加算の対象として位置づけられたのは、次の3つのサービスです。

  • 訪問看護(加算率:1.8%)
  • 訪問リハビリテーション(加算率:1.5%)
  • 居宅介護支援・介護予防支援(加算率:2.1%)

「現行の処遇改善加算の対象サービス」と「新たに処遇改善加算の対象となるサービス」では、加算の「取得ルート」や「構造」が異なります

介護報酬改定における「サービスの区分による対応の違い」を説明する比較図。中央の境界線を挟んで、左側に青色で「既存対象サービス」、右側に緑色で「新規対象サービス」が配置されています。既存対象側には施設や車両のアイコンがあり、「『上乗せ区分』への移行を目指す」と記載されています。新規対象側には訪問看護師やリハビリスタッフのイラストがあり、「『新規取得』を目指す」と記載されています。サービスの現状に応じた今後の目標の違いを簡潔に示しています。

現行の処遇改善加算の対象サービス加算の構造は、すべての介護従事者を対象とした 「ベースの質上げ(1階)」と、生産性向上に取り組む事業所への「さらなる上乗せ (2階)」の2段階に整理されています。

取得要件に関しては、従来の4段階(Ⅰ~Ⅳ)の構造をベースにしつつ、「令和8年度特例要件」を満たすことでの2階部分にあたる(ロの区分)の算定が可能になります。

加算区分キャリアパス要件令和8年度特例要件
(生産性向上や協働化の取組)
Ⅰ ロ(新設)Ⅰ ~ Ⅴ必要
Ⅰ イ(旧Ⅰ相当)Ⅰ ~ Ⅴ不要
Ⅱ ロ(新設)Ⅰ ~ Ⅳ必要
Ⅱ イ(旧Ⅱ相当)Ⅰ ~ Ⅳ不要
Ⅰ ~ Ⅲ不要
Ⅰ ・ Ⅱ不要
「介護職員等処遇改善加算の拡充③」と題された、取得要件を説明する資料。上部には「加算I」から「加算IV」までの要件(キャリアパス要件や職場環境等要件)をまとめた表があり、どの加算区分でどの要件を満たす必要があるかが○や◎で示されています。下部には「令和8年度特例要件」として「生産性向上や協働化の取組」が示され、ICT活用や事務負担軽減の取組を行うことで加算率が上乗せされる仕組みを解説。注釈では、新対象サービス(訪問看護等)の経過措置や、具体的な特例要件の内容(ケアプランデータ連携システムへの加入等)が詳しく記載されています。
出典:令和8年度介護報酬改定について

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に関しては、2つの取得ルートが用意されており、いずれかを選択して算定することが可能です。

  1. ルート1:従来の「加算Ⅳ」に準ずる要件
  2. ルート2:「令和8年度特例要件」を満たす
「ルート1:キャリアパス要件と職場環境の整備」と題された解説図。左側にはチェックリストのアイコンが表示されています。右側には2つの主要な要件が示されており、1つ目は「キャリアパス要件I・II」として、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系の整備を挙げています。2つ目は「職場環境等要件」として、賃金改善以外の職場環境改善の取組を実施することを説明しています。加算取得に向けた基本的な体制整備のステップを簡潔にまとめています。

処遇改善加算の基本的な体制整備を行うルートです。

  • キャリアパス要件Ⅰ(賃金体系等の整備)
  • キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
  • 職場環境等要件(職場環境の改善)
「ルート2:ケアプランデータ連携システムの活用」と題された解説図。生産性向上と事務負担軽減を目指す「令和8年度特例要件」の一つとして、ケアプランデータ連携システムへの加入と実績報告が必要であることを説明しています。左側には、パソコンからクラウド(雲のアイコン)へ書類データが送られる様子を示すイラストが配置されています。また、事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では「加入又は取得の誓約」のみで算定可能とする柔軟なルールについても記載されています。

2つ目のルートは、ケアプランデータ連携システムに加入(※)し、実績の報告を行うことです。
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の誓約で算定可能とされています。

令和8年度介護職員等処遇改善加算の「特例要件」を木に見立てて解説する図解。中央の大きな樹木は「最大月額1.9万円の賃上げを目指す」という成果を実らせています。左側の青い枝(訪問・通所型)では「ケアプランデータ連携システムへの加入」や「新対象サービス」への適用を、右側の黄色い枝(施設型)では「生産性向上推進体制加算の取得」を必須条件として提示。幹の部分では、令和8年度中に対応することを「誓約」すれば、申請時点で未達成でも算定を開始できるという柔軟な運用ルールを説明しています。
ケアマネさん
ケアマネさん

加算の要件の一つになっている、「令和8年度特例要件」とは一体何でしょう?

「令和8年度特例要件」とは、今回の改定で新設された「生産性向上や協働化」を評価する上乗せ区分(Ⅰロ、Ⅱロ)を算定するために必要な要件です。

また、今回新たに加算対象となったサービス(訪問看護・リハビリ・居宅介護支援等)が算定する際のルートの一つでもあります。

令和8年度特例要件 まとめ表

対象サービス区分具体的な要件内容配慮措置(令和8年度)
訪問・通所サービス・居宅介護支援「ケアプランデータ連携システム」に加入し、実績を報告すること申請時点では加入の「誓約」のみで算定可能
施設サービス等「生産性向上推進体制加算(Ⅰ又はⅡ)」を取得し、実績を報告すること申請時点では取得の「誓約」のみで算定可能

今回の処遇改善加算の拡充は、令和8年6月1日から施行されます。

ケアマネさん
ケアマネさん

なぜ令和8年6月からなのですか?(通常は4月なのに…)

6月施行が適当である理由として、令和7年度補正予算における「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」が挙げれられます。
この事業による賃上げ支援期間が「令和7年12月から令和8年5月まで」となっているため、支援終了直後の6月から報酬改定による加算へ切れ目なく移行する必要があります。

処遇改善とともに、今回の介護報酬改定で施行されるのが基準費用額(食費)の見直しです。

今回、基準費用額(食費)が見直されることになった主な理由は、昨今の物価高騰により施設側が負担する食材料費が上昇し、国の定めた基準額では賄いきれない実態が明らかになりました。

そのため、令和9年度改定を待たずに、令和8年8月より、基準費用額(食費)を100円/日引き上げることが決定しました。

「5分でわかる!介護保険の『基準費用額』」と題された解説図。左側では基準費用額の基本として、施設での食費・居住費の目安であり、介護報酬とは別に利用者が原則全額自己負担する費用であることを説明。所得が低い方には「補足給付」があることも示されています。右側では令和8年8月からの変更点を解説。食材費の高騰を受け、食費の基準額が1日あたり1,445円から1,545円へ100円引き上げられることを、食事のイラストとともに示しています。低所得者の実際の支払額は0円〜60円の小幅な引き上げに留められる配慮についても記載されています。
介護保険施設における「基準費用額」の概念を説明する図解。「介護保険施設での『生活費』の基準です」という見出しとともに、施設での食事提供や居住にかかる「平均的な費用」として国が定めた金額であることを説明しています。下部には、国会議事堂のような建物のアイコンから、書類と電卓のアイコン、そして「基準費用額」と書かれた値札のようなタグのアイコンへと矢印が伸びており、国が計算して基準を決定するプロセスを視覚的に表現しています。

基準費用額とは、国が定めた、施設における食事や居住にかかる「平均的な費用の額」(定価のようなもの)です。

利用者の所得段階(第1~第4段階)によって、実際に窓口で支払う額(自己負担)は以下のように異なります。

  1. 所得が一定以上ある方(第4段階)
    • 「基準費用額 = 自己負担」 となります。
    • 施設の定めた額(基準費用額相当)を全額自分で支払います。
      ※正確には施設との契約額となりますが、基準費用額がベースとなります。
  2. 所得が低い方(第1段階~第3段階)
    • 「基準費用額 > 自己負担」 となります(自己負担の方が安くなります)。
    • 所得に応じた上限額(負担限度額)までを自分で支払い、残りの差額は介護保険から「補足給付」として施設に支払われます。

今回の介護報酬改定では、施設等における食費について、基準費用額(食費の日額)および利用者負担段階ごとの負担限度額が見直されます。

主なポイントは、

  • 基準費用額そのものの引き上げ
  • 利用者負担段階ごとの負担額の調整

の2点です。

「食費の基準費用額を『+100円/日』引き上げ」と題された解説スライド。左側にはオレンジ色の二重円の中に「100円」の文字と、上昇を示す太い上向き矢印が大きく描かれています。右側には箇条書きで、改定額が1日あたり100円の引き上げであること、施行日が賃上げより2ヶ月後の令和8年8月であること、そして引き上げの理由として在宅で生活する高齢者との負担の公平性を確保するためであることが明記されています。シンプルかつ強調されたデザインで改定の要点を伝えています。

今回の改定では、基準費用額が1日あたり100円引き上げられます。

ヒトケア
ヒトケア

金額は現在の1,445円から、令和8年8月より1,545円に変更されます。

この引き上げにより、

  • 補足給付の対象外である利用者(第4段階)の自己負担額
  • 施設が受け取る食費の基準額

が増加することになります。

所得段階別の食費負担増の幅を階段状の図解で示したグラフ。左から、低所得者にあたる「第1・第2段階」は負担増なしの「+0円/日(据え置き)」、続く「第3段階①」は「+30円/日」、「第3段階②」は「+60円/日」、そして右端の一般所得者である「第4段階」は「+100円/日」と、所得に応じて負担増の幅が段階的に設定されていることを視覚的に説明しています。低所得者の負担を最小限に抑える配慮措置の構造を明確に表現しています。

低所得者の負担を軽減する「補足給付」の基準となる「負担限度額(利用者が支払う上限額)」について、所得段階に応じた見直しが行われます。

低所得者(第1・2段階)は据え置きとしつつ、一定の年金収入等がある層(第3段階)には在宅生活者との公平性の観点から負担増をお願いする形になっています。

利用者負担段階対象者の目安(概要)現行(~R8.7)改定後(R8.8~)引き上げ額
基準費用額(費用の算定基準)1,445円1,545円+100円
第1段階生活保護、老齢福祉年金受給者など300円300円±0円
第2段階非課税世帯(年金等80万円以下)390円390円±0円
第3段階①非課税世帯(年金等120万円以下)650円680円+30円
第3段階②非課税世帯(年金等120万円超)1,360円1,420円+60円

基準費用額(食費)の見直しの施行時期は、令和8年(2026年)8月からです。

介護職員等処遇改善加算の拡充は6月施行ですが、食費の見直しは8月施行となっており、時期が異なりますので注意が必要です。

今回は、令和8年度介護報酬改定の内容について解説しました。

「介護職員等処遇改善加算の拡充」と「基準費用額(食費)の見直し」について、それぞれの要点を別々の表とスライドにまとめました。

  1. 介護職員等処遇改善加算の拡充
項目内容
施行時期令和8年(2026年)6月1日
主な目的他産業と遜色のない処遇改善に向けた、月額1万円相当(3.3%)のベースアップおよび生産性向上の推進
加算対象の拡大従来の「介護職員」のみならず、「介護従事者」(事業所内の幅広い職種)へ対象を拡大
新設されるサービスこれまで対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等にも加算を新設
加算の構造見直し① ベースアップ(イ区分):職員の範囲拡大に伴い加算率を引き上げ(旧加算Ⅰ→新加算Ⅰイ 等)
② 上乗せ評価(ロ区分)生産性向上や協働化に取り組む事業所に対し、さらに加算率を上乗せする区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を新設
賃上げ効果(見込み)・基本の引上げ:月額 1.0万円(3.3%)
・上乗せ(生産性向上):月額 0.7万円(2.4%)
合計:最大 月額 1.9万円(6.3%)
取得要件(特例)「令和8年度特例要件」を設定
・訪問/通所系:ケアプランデータ連携システムの活用
・施設系:見守り機器等の導入(生産性向上推進体制加算の取得)
※ 申請時点では、今年度中の対応の「誓約」のみで算定可能とする配慮措置あり
  1. 基準費用額(食費)の見直し
項目内容
施行時期令和8年(2026年)8月
見直しの背景食材料費の高騰により、施設が実際に要する費用が国の基準額を上回っている実態への緊急対応および在宅生活者との公平性の確保
基準費用額(食費)1日あたり 100円 引き上げ(現行 1,445円 → 改定後 1,545円
利用者負担(第1段階)生活保護・老齢福祉年金受給者等変更なし(据え置き)(負担限度額:300円のまま)
利用者負担(第2段階)非課税・年金収入等80万円以下変更なし(据え置き)(負担限度額:390円のまま)
利用者負担(第3段階①)非課税・年金収入等120万円以下+30円 引き上げ(負担限度額:650円 → 680円
利用者負担(第3段階②)非課税・年金収入等120万円超+60円 引き上げ(負担限度額:1,360円 → 1,420円
利用者負担(第4段階)課税世帯など全額自己負担(基準費用額の上昇分などがそのまま負担増となる)

コメント