【随時更新】介護保険最新情報のポイント解説【2024年度】

介護保険情報
更新情報(令和6年11月20日)
  • 介護保険最新情報Vol.1327を追加しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケア(@hito_care)です。

ケアマネさん
ケアマネさん

介護保険最新情報の通知が多すぎて、把握できません。

適正な事業所運営を行うためには、介護保険に関する最新情報の把握が欠かせません。

しかし、国から次々と発出される情報に目を通し、その内容を理解することは容易ではありません。

そこで、この記事では「介護保険最新情報」をわかりやすくまとめ、要点を簡潔にお伝えします。

国からの最新情報が通知され次第、この記事も随時更新していきます。

ヒトケア
ヒトケア

記事の更新情報に関してはこちらをご覧ください。

効率よく情報を収集し、事業所運営やサービス提供に役立てていただければ幸いです。


当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。

  • 目的: 「ケアプランデータ連携システム」の導入を促進し、介護現場の生産性向上と業務負担軽減を図るため、地方公共団体や関係者向けにセミナーを開催します。
  • 内容:
    • セミナー名: 地方公共団体向け ケアプランデータ連携システム活用ウェビナー
    • 日時: 2024年12月4日(水) 13:30~15:00
    • 形式: Zoom (YouTube Live併用) によるオンライン開催
    • 対象: 地方公共団体、国民健康保険団体連合会、介護事業所など
    • プログラム:
      1. 介護現場における生産性向上について
        厚生労働省 老健局 高齢者支援課 室長補佐 秋山 仁 氏
      2. TRAPEの鎌田氏と聞く!新たな普及施策と事業者の声
        地方公共団体や介護事業所による事例紹介
      3. ケアプランデータ連携システムの最新情報
        国民健康保険中央会より提供
  • 影響: このウェビナーにより、地方公共団体や介護事業所がシステム導入を検討しやすくなり、介護現場の効率化や生産性向上が期待されます。

関連イベント: 2024年10月2日~4日に開催された「国際福祉機器展示会」では、1,700人を超える来場者があり、システムの必要性や活用事例が紹介されました。


参照ケアプランデータ連携システムの地方公共団体向けセミナー開催と直近の動向について

  • 目的: 令和6年度介護報酬改定に関する最新のQ&A(Vol.11)を提供し、特定事業所加算や定期巡回・随時対応型訪問介護看護の運用に関する質問に対応することで、介護サービス事業者の適切な対応を促進します。
  • 内容: 特定事業所加算における中山間地域等の利用者転居時の算定要件、複数事業所の利用者からの通報を一体的に受けるオペレーターの人員基準、また夜間対応型訪問介護における一体的な対応の適用について詳細が説明されています。
  • 影響: 介護事業者は、このQ&Aに基づき、算定基準や運用体制を見直し、適切な対応を行う必要があります。また、事業所間の連携強化により、利用者へのサービス提供が効率的に行われることが期待されます。

参照:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和6年 11 月 11 日)」の送付について


参照

  • 目的: 介護サービス事業者の経営情報報告に関するQ&A(Vol.2)を発出し、報告対象や報告方法についての詳細な指針を提供し、事業者が適切に対応できるよう支援することを目的としています。
  • 内容: 廃止事業所の報告義務、介護サービスと介護予防事業の収益・費用の区分、事業所単位での会計区分の難しいケースでの対応方法、会計年度が異なる事業所の報告期限など、各種質問に対する回答が示されています。内部取引の取扱いに関する指針も含まれています。
  • 影響: 各介護サービス事業者は、このQ&Aに基づき、報告対象や報告方法についての理解を深め、適切な経営情報の報告を行うことが求められます。都道府県と連携しつつ、報告基準を遵守する必要があります。

施行日

このQ&Aは令和6年10月31日付で発出され、即日適用されます。


参照「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A (Vol.2)」の発出について

  • 目的: 令和6年度介護報酬改定に関する効果検証および調査研究に関して、改定の影響を分析し、次期介護報酬改定に役立てることを目的としています。
  • 内容: 今回の調査は、福祉用具貸与価格の適正化や高齢者施設と医療機関の連携体制の評価、リハビリテーションおよび栄養・口腔ケアの実施状況、持続的なサービス提供の在り方についての研究を含んでいます。各調査は無作為に選ばれた介護保険施設に対し、調査票が送付され、詳細なデータ収集が行われます。
  • 影響: 調査結果は次期介護報酬改定における基礎資料として活用され、今後の介護サービスの質向上および持続可能な制度設計に寄与します。

施行日

この調査依頼は令和6年10月28日付で通知され、即時対応が求められます。


参照
令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)への協力依頼(2回目)について

  • 目的: 福祉用具の全国平均貸与価格および貸与価格の上限の更新に伴い、令和7年4月貸与分から適用される新商品の価格基準を公表し、福祉用具貸与事業者が適切な価格設定を行えるようにすることを目的としています。
  • 内容: 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準に基づき、厚生労働省は新商品の全国平均貸与価格および上限価格を設定し、これを3カ月ごとに公表しています。今回の通知では、令和7年4月貸与分から適用される新商品の価格について、厚生労働省のホームページおよびテクノエイド協会のホームページで確認できることが示されています。
  • 影響: 各福祉用具貸与事業者は、新たに設定された全国平均貸与価格および上限価格に基づいて価格設定を行い、適正な貸与料金の維持が求められます。

施行日

令和7年4月貸与分から適用されます。


参照
令和7年4月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

この通知は、「介護サービス情報の公表」制度に関する一部改正を伝えるものです。
介護保険法施行規則の改正に基づき、介護サービス事業者に対する都道府県知事への報告項目が追加されました。
この改正により、利用者に対して適切な介護サービスの選択ができるよう、事業者の情報公開の義務が強化されています。

制度の趣旨
利用者が自ら介護サービス事業者を選択できるよう、適切な情報提供環境を整備することが求められています。この制度は、サービスの質向上と利用者の権利擁護を目的として、事業者の情報公開を義務化しています。

改正内容

  • 都道府県知事への報告項目が追加され、事業者はより詳細な情報を公開する必要があります。
  • 調査員の養成や指定調査機関の選定がより厳格化され、公正な調査が行われる体制が強化されました。

参照
「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正について(通知)

この通知は、有料老人ホームにおける安定的かつ継続的な運営を確保するための指導の強化を求める内容です。
2024年9月に東京都足立区など4か所の住宅型有料老人ホームにおいて、給与未払いにより職員が一斉に退職し、入居者が短期間で転居を余儀なくされる事案が発生したことを受け、これに対する対応策が示されています。

経営基盤の安定と適切なサービス提供
有料老人ホームの設置者は、経営基盤の安定を図り、適切な職員配置やサービス提供を行うための環境整備が求められます。

立入調査の強化
都道府県などの関係機関は、入居率や資金計画、職員配置の状況を確認し、事業計画との乖離がある場合には、専門家による相談や改善指導を徹底することが求められています。また、開設後1年以内に立入調査を実施し、事業計画に沿った運営が行われているかを確認することも推奨されています。

併設介護事業所との連携調査
住宅型有料老人ホームでは、併設する介護事業所との連携調査が効果的であり、所管部署と協力して調査を実施することが求められています。


参照
有料老人ホームの安定的かつ継続的な運営の確保の徹底について

この通知は、介護分野における業務効率化を図るために、異なるベンダーの介護ソフト間でのデータ連携を促進するための標準仕様の改訂を伝えるものです。主な改訂内容は以下の通りです:

  • CSVバージョンの更新:旧バージョン「202503」から新バージョン「202407」へ。
  • ファイル名規約の変更:「サービスコード(3桁)」から「サービス種類コード(2桁)」に変更。

改訂内容の周知
都道府県や介護事業者に対して、この新しい標準仕様を周知することが求められています。また、従前の仕様に代わり、この新しい仕様を適用することが指示されています。


参照
「ケアプランデータ連携標準仕様」について

この通知は、介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス事業者の経営情報の報告に関連し、介護サービス事業者が使用する会計ソフトウェアの改修や、システムとの連携に関する疑問を解消するためのものです。

Q&Aの主な内容

  1. 職員の人数や給与の報告
    CSVファイルでの作成は不要で、システム上での入力・登録が求められます。
  2. テストスケジュール
    2024年12月からの利用開始が予定されていますが、スケジュールの前倒しは厳しい状況です。
  3. 勘定科目コードの報告
    必須項目は必ず報告する必要があり、任意項目についても可能な限り報告を行うことが推奨されています。

改修に必要な資料の提供
システムの連携や外部インターフェースに関する資料が、厚生労働省のホームページで更新されており、これらの資料を参照することで改修を進めることが推奨されています。


参照
「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について

この通知は、「老人福祉法施行規則」及び「介護保険法施行規則」の一部改正に関するもので、介護サービスの提供や管理における新たな報告義務が追加されました。改正内容は、高齢者虐待防止や身体拘束の適正化など、利用者の権利保護に重点が置かれています。主な改正点は以下の通りです。

改正内容

  1. 老人福祉法施行規則の一部改正
    • 有料老人ホームの設置者に対して、以下の事項を報告する義務が追加されました。
      • 入居者の人権の擁護、虐待防止のための取り組み状況
      • 身体的拘束やその他の行動制限に対する適正化の取り組み
      • 安全管理や衛生管理の状況
  2. 介護保険法施行規則の一部改正
    • 介護サービス事業者に対して、利用者の人権擁護や虐待防止、身体的拘束に関する取り組み状況の報告が義務付けられました。

施行期日
この改正省令は令和6年10月3日に公布され、同日から施行されています。


参照
「老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

この通知は、令和6年度の介護報酬改定に伴い、科学的介護情報システム(LIFE)の活用方法や改定における変更点に関する説明会の動画と資料が公開されたことを伝えています。説明会は2024年9月12日と13日に開催されました。

主な内容


参照
科学的介護情報システム(LIFE)第1回説明会の動画及び説明資料の公開について

この通知は、LIFEシステムにおける遡り入力期間に関する内容を伝えるものです。令和6年度の報酬改定に対応した新LIFEシステムの本格稼働が2024年8月1日から開始され、2024年4月~8月分の加算を算定するためには、10月10日までに遡り入力が必要となります。

やむを得ない事情による遅延対応
システムトラブルや介護ソフトのバージョンアップの遅れ、パソコンの故障など、やむを得ない事情により10月10日までにデータ提出ができない場合でも、対応方法が設定されています。これにより、特定の状況下では遅れても加算が算定される可能性があります。

対象の加算

  • 科学的介護推進体制加算
  • 自立支援促進加算
  • 褥瘡マネジメント加算
  • 排泄支援加算
  • 栄養マネジメント強化加算

参照

科学的介護情報システム(LIFE)の遡り入力期間について

この通知は、生産性向上推進体制加算を算定する事業所が、厚生労働省に対して生産性向上に関する実績データを報告するための手順を示しています。
報告の目的は、事業所の生産性向上への取り組みを確認し、加算の適正な算定を行うことです。

報告方法
報告は「電子申請・届出システム」を通じて行い、事業年度ごとに1回、オンラインで提出します。
令和6年度の取組データは、令和7年3月31日までに提出が必要です。

GビズIDの取得
報告には、GビズIDの作成が必要です。GビズIDはデジタル庁が運用する共通認証システムであり、1つのIDで複数の行政サービスにログインすることが可能です。


参照
生産性向上推進体制加算を算定する事業所における生産性向上の取組に関する実績データの厚生労働省への報告について

調査内容

  • 保険料の徴収状況
    特別徴収の対象者数は約3,219万人、普通徴収の対象者数は約374万人と報告されており、一部の保険者は令和5年6月や8月に仮徴収額の変更を行っています。
  • 要介護認定の調査方法
    要介護認定において、保険者が直接調査を行う事例が多く、更新・区分変更についても同様に直接調査が実施されています。
  • 給付や事業所指定に関する状況
    訪問介護や通所介護などの基準該当サービスが、全国の保険者で実施されている状況が確認されました。また、一部の市町村は独自に報酬を設定するなどの施策を行っています。

参照
令和5年度介護保険事務調査の集計結果について

この通知は、令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aの最新情報(Vol.10)をまとめたものです。今回の改定に伴い、特に通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護などに関する重要な質問と回答が提供されています。

Q&Aの内容

  • 口腔機能向上加算
    • 令和6年度の改定で、医療保険の歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法との算定に関する規定が削除されたことについて、今後の取扱いが明確化されています。
    • 口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導」が行われていない場合、口腔機能向上加算の算定ができないことに留意する必要があります。
  • 介護職員等特定処遇改善加算
    • 介護職員以外の職種についても処遇改善が可能であり、介護職員の平均賃金改善所要額の2倍以上とすることが条件です。ただし、その他の職種が介護職員の平均賃金を上回らない場合、柔軟な対応が認められます。

やむを得ない場合の対応
科学的介護情報システム(LIFE)に関するデータ提出で、「やむを得ない場合」として、入院やシステムトラブルなどの例が挙げられ、これによりデータ提出が困難な場合でも対応が可能とされています。


参照
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月 27 日)」の送付について

調査の目的
この調査の目的は、介護報酬改定後の影響を評価し、介護事業所や施設の運営状況に関するデータを集めることです。これにより、今後の介護報酬改定や政策決定の参考にするための重要な情報が収集されました。

調査の概要

  • 対象:全国の介護保険施設および事業所
  • 内容:介護報酬改定による運営への影響、サービス提供状況、職員の処遇状況など
  • 調査期間:令和5年度(2023年)

令和6年度の調査について
令和6年度の介護報酬改定に関する調査は、2024年10月頃に実施される予定です。関係者には引き続き協力が求められます。


参照
令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和5年度調査)の結果について(最終版・情報提供)

  • 第51回国際福祉機器展への出展
    システムの理解を深めるため、国際福祉機器展に出展。介護現場での導入促進を目的としたデモや説明が行われます。
  • ヘルプデスクサポートサイトのリニューアル
    ヘルプデスクのサポートサイトがリニューアルされ、システムの導入や運用に関する情報がより分かりやすく提供されています。
  • ケアプランデータ連携ウェビナーの開催レポート公開
    ケアプランデータ連携システムに関するウェビナーが開催され、その実施レポートが公開されました。ウェビナーの内容はYouTubeでも視聴可能です。
  • 介護予防サービス・支援計画書のデータ連携準備
    介護予防サービス・支援計画書のデータ連携ができる準備が進んでおり、地域包括支援センターでの活用が推奨されています。

参照
ケアプランデータ連携システム 直近の重要なトピックス

研修の概要

  • 目的
    介護現場での生産性向上を図るため、ICTや介護ロボットなどの技術を活用し、質の高いケアを実現するための知識とスキルを習得すること。
  • 対象者
    介護施設・事業所で3年以上勤務経験のある者で、業務改善や介護テクノロジーの導入に関わる、もしくは今後関わる予定のある方。
  • 開催期間
    2024年10月~2025年2月まで、全てオンライン形式で実施されます。
  • 費用
    無料

研修内容

  • 研修は3日間にわたって実施され、業務改善の実践や介護テクノロジーの導入・活用に関する具体的な演習が行われます。また、修了時には確認テストも実施されます。

参照
厚生労働省 令和 6 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式「デジタル中核人材養成研修」の周知及び受講勧奨のお願い

  • 目的
    介護従事者の処遇の状況および処遇改善加算の影響を評価し、介護報酬改定の基礎資料として活用するため。
  • 調査対象
    全国の介護サービス施設および事業所。
  • 調査期間
    令和6年10月~11月。紙の調査票の場合、提出期限は10月31日、インターネットによる回答は11月7日まで。
  • 法人本部一括送付の仕組み
    複数の施設や事業所を抱える法人に対し、調査票を一括して法人本部に送付する制度があります。

参照
令和6年度介護事業実態調査(介護従事者処遇状況等調査)へのご協力依頼について

  • 背景
    2024年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証への移行が行われるため、介護保険の事務における確認方法が変更されます。
  • 確認方法
    マイナポータルを通じて医療保険資格情報をダウンロードする、または「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を提示してもらう方法で確認します。
  • 代替確認方法
    健康保険証が利用可能な期間(2024年12月2日から2025年12月1日)には、従来の保険証提示でも確認が可能です。

参照
マイナ保険証への移行に伴う要介護認定事務等における医療保険の加入関係の確認方法について

  • 認知症チームケア推進加算加算(Ⅰ)の算定要件
    「認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応」に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了した者が対象となります。具体的には、認知症介護指導者養成研修と認知症チームケア推進研修の両方を修了している者です。
  • 認知症チームケア推進加算加算(Ⅱ)の算定要件
    「認知症の行動・心理症状の予防等」に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者が対象です。具体的には、認知症介護実践リーダー研修と認知症チームケア推進研修の両方を修了した者です。
  • 詳細
    詳細な内容は、「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等」に関する通知をご参照ください。

参照
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(令和6年8月29日)」の送付について

  • 報告の対象
    すべての介護事業所・施設が経営情報データを報告する必要がありますが、例外として、年間のサービス対価が100万円以下の事業者などは報告が不要です。
  • 「サービス付き高齢者向け住宅」の取扱い
    「サービス付き高齢者向け住宅」は、特定施設入居者生活介護とみなされる場合に報告対象に含まれます。
  • 報告方法
    GビズIDアカウントを利用して、介護事業財務情報データベースシステムに経営情報を報告します。
  • CSVファイルでの報告
    会計ソフトウェアを使用したCSVファイルでの報告が推奨されていますが、必須ではありません。

参照
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について

  • 確認方法
    市区町村は「居宅介護支援請求状況一覧表」を参照し、同一法人割合が80%を超えている事業所について、減算が適正に適用されているか確認します。
  • 減算適用の周知
    居宅介護支援事業所に対し、特定事業所集中減算の適用に関する正しい計算方法の周知を行い、誤った適用が発生しないよう注意喚起を図ります。
  • 一覧表提供の時期
    「居宅介護支援請求状況一覧表」はサービス提供月から半年以上経過してから提供されるため、事前の確認は困難ですが、事後的な確認に活用することが推奨されます。

参照
居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について

  • 概要
    介護職員等処遇改善加算の移行に向け、事業所に対して令和7年4月までに必要な支援や準備状況を確認するための調査が実施されます。令和6年度中は経過措置として、従前の加算区分を維持することが可能です。
  • 調査方法
    電話による聞き取り調査を行い、新加算への移行計画や必要な支援を把握します。
  • 調査期間
    令和6年8月13日から順次実施されます。
  • 調査担当事務局
    イマジネーション株式会社が担当し、専用の受付窓口が設けられています。

参照
「介護職員等処遇改善加算」移行予定調査事業の実施について

  • 再周知の目的
    若年性認知症の利用者が、介護サービスを通じて地域社会に積極的に参加する取り組みを推進するための指針を再度周知します。
  • 主な対象
    認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護等の通所系サービスや居住系・施設系サービスが対象です。
  • 活動内容
    利用者が地域の住民と交流する機会や、公園の清掃活動、外部企業と連携した有償ボランティア活動などを含む社会参加活動が推奨されています。
  • 社会参加活動の効果
    利用者の役割意識を高め、自信や達成感を得ることができるような活動を提供することで、利用者のQOL(生活の質)の向上を目指します。

参照
若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について(再周知)

  • 背景
    LIFEシステムは、介護施設・事業所が利用者のケア内容などをデータ化し、フィードバックを得てケアの質向上を図る仕組みで、令和3年度から運用が開始されました。令和6年度には新システムに移行しています。
  • 研修会概要
    介護施設・事業所の従事者や自治体職員を対象とし、LIFEの評価項目や活用方法、エビデンスに基づくデータの読み方、介護計画の立案を目的としたグループワークが行われます。
  • 開催日時と場所
    2024年9月26日 博多、2024年10月2日 札幌、2024年10月23日 仙台
  • その他
    オンデマンド配信も予定されており、事前申し込みが必要です。

参照
科学的介護情報システム(LIFE)研修会の周知について

  • 目的
    科学的介護情報システム(LIFE)の利活用方法や、令和6年度介護報酬改定に伴う変更点を理解するため、都道府県・市町村の担当者向けおよび介護施設・事業所職員向けにオンライン説明会が開催されます。
  • 対象
    都道府県・市町村担当者、および介護施設・事業所の職員。
  • 開催日時
    – 介護施設・事業所職員向け:9月12日(木) 13:00~15:00
    – 都道府県・市町村担当者向け:9月13日(金) 10:00~12:00
  • 申込方法
    説明会は事前申込制で、参加申込用URLまたはQRコードから申し込む必要があります。締め切りは9月6日 23:59です。
  • 開催方法
    Zoomウェビナーを利用してオンラインで実施され、参加者には視聴用URLが事前に送付されます。

参照
科学的介護情報システム(LIFE)第1回説明会の実施について

  • 総合事業の継続利用要介護者の利用可能サービスの弾力化
    令和6年度から、総合事業のサービス利用が弾力化され、要介護者も地域のつながりを保ちながら住民主体サービスを利用できるようになります。
  • 介護予防ケアマネジメントの明確化
    介護予防ケアマネジメントの業務範囲が明確化され、高齢者の選択を適切に支援する観点から、介護予防ケアマネジメント計画の策定が必要とされる場合が整理されました。
  • 地域包括支援センターの運営体制の強化
    センターの職員配置について、常勤換算方法での配置が可能となり、さらに地域の医療・介護関係者との連携が強化されます。
  • 住民参画の推進
    地域住民が主体となって活動できる機会を提供するため、住民参画と官民連携推進事業が新設されました。

参照
令和6年度地域支援事業実施要綱等の改正点について

  • 概要
    介護サービス事業者経営情報の調査及び分析のため、各事業所で使用している会計ソフトウェアと本システムとの連携を行うためのファイル連携方法が提供されています。
  • ファイル連携の方法
    各事業所が使用する会計ソフトから出力されたファイルを、介護事業財務情報データベースシステム(仮称)に取り込む仕様が準備されています。
    ファイル連携に必要な外部インターフェースファイル定義書も提供されています。
  • 説明会の実施
    会計ソフトウェアのベンダーおよび事業所の担当者を対象に、連携方法やファイル仕様に関するオンライン説明会が予定されています。
  • 説明会の開催日時
    第1回:8月22日(木)16:00~17:00
    第2回:8月23日(金)10:00~11:00
  • 申し込み方法
    説明会への参加は事前申込制となっており、専用の申し込みURLからの登録が必要です。

参照
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について

  • 報告対象
    すべての介護サービス事業者が対象であり、経営情報の報告が求められています。ただし、年間介護サービス収入が100万円以下の事業者や正当な理由がある場合は、報告義務が免除されることがあります。
  • 報告方法
    介護事業財務情報データベースシステム(仮称)を用いて、都道府県知事に経営情報を報告します。報告は、電磁的方法で実施され、都道府県知事が閲覧可能な状態にすることで行われます。
  • 報告期限
    介護サービス事業者は、会計年度終了後3か月以内に経営情報を報告する必要があります。ただし、初年度の報告(令和6年3月31日から12月31日までの会計年度終了分)は、令和6年度末まで延長されています。
  • 都道府県の役割
    都道府県知事は、報告された経営情報を分析し、その内容を公表する義務があります。情報の分析には、厚生労働省が提供するシステムを活用することが推奨されています。

参照
介護保険法第 115 条の 44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について

  • 背景
    介護保険における福祉用具の選定基準は、利用者の心身の状況に適合した福祉用具を適切に選定し、日常生活の便宜を図ることを目的としています。
  • 新しい判断基準の改訂
    平成16年に定められた「福祉用具の選定の判断基準」が見直され、新たな利用事例や多職種連携の促進に対応するため、令和6年に新しい基準が適用されました。
  • 主な改正点
    特に、軽度の要介護者の利用を踏まえた福祉用具の利用基準が再定義され、福祉用具の事故防止や安全利用の観点も強化されています。
  • 適用日
    この改正は、令和6年8月2日から施行され、従来の基準は廃止されます。

参照
介護保険における福祉用具の選定の判断基準について

  • 改正の背景
    令和6年度介護報酬改定に基づき、利用者負担に関する基準費用額および負担限度額の見直しが行われ、これに伴い「境界層該当者の取扱い」に関する一部改正が実施されました。
  • 改正内容
    境界層該当者に対する負担限度額が新たに設定され、ユニット型個室や従来型個室、多床室など利用者の居室タイプに応じた金額が段階的に適用されます。たとえば、ユニット型個室では1日あたり「1370円」または「880円」、多床室では「430円」または「0円」といった新しい額が適用されます。
  • 施行日
    令和6年8月1日より施行されます。

参照
令和6年度介護報酬改定に伴う「境界層該当者の取扱いについて」の一部改正について(情報提供)

  • 背景
    厚生労働省から、令和6年7月に発出された「老人福祉施設に係る指導監査」に関する通知に一部誤りがあったため、その訂正が発表されました。
  • 訂正内容
    施設運営に関する確認事項や文書の説明内容が一部変更され、特に施設サービス計画の同意に関する表記の修正が行われました。これにより、利用者およびその家族に対しての説明と同意の取得が明確化されました。
  • 対象となる施設
    老人福祉施設および介護保険施設が対象となり、指導監査の際に改正された項目に基づく確認が求められます。
  • 施行日
    訂正内容は、令和6年7月30日より施行され、該当するすべての施設に適用されます。

参照
「老人福祉施設に係る指導監査について」等の正誤について

  • 背景
    福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限は、新商品の価格も含め、3ヶ月に1度公表されます。今回の通知では、令和7年1月貸与分から適用される新商品に関する価格情報が提供されています。
  • 対象商品
    新商品に該当する福祉用具が対象となり、その全国平均貸与価格および上限価格が設定されます。
  • 公表先
    福祉用具の価格情報は、厚生労働省および公益財団法人テクノエイド協会のホームページに掲載されており、福祉用具貸与事業者等に周知されます。
  • 施行日
    令和7年1月より適用される新商品に関して、福祉用具の新しい貸与価格と上限価格が設定されます。

参照
令和7年1月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

  • 新システムの稼働開始日
    令和6年8月1日から、令和6年度介護報酬改定に対応した新しいLIFEシステムが稼働を開始します。これに伴い、旧システムの利用が終了します。
  • 主な変更点
    令和6年度の介護報酬改定に対応した様式情報の登録や、利用者情報の編集機能が追加され、リハビリ計画書の出力機能が強化されました。
  • バックアップ作業
    旧システムで登録した情報は、令和6年7月30日までにバックアップを取得し、移行作業を完了させる必要があります。特に個人情報の移行が重要です。
  • 注意点
    移行作業が完了していない場合、一部情報が新システムで正しく表示されない可能性があります。
  • 操作マニュアル
    新しいLIFEシステムの操作マニュアルやFAQは、専用のWebサイトで公開されています。

参照
令和6年度報酬改定に対応した「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働開始のお知らせ

  • 背景
    旧LIFEシステムは令和6年8月1日をもってサービスを終了し、以降は新LIFEシステムが稼働します。移行作業が完了していない事業所や施設に対して、7月30日までに移行作業の実施が求められています。
  • 移行作業の内容
    旧システムから新システムへのバックアップファイルの取得、パスワードの再設定、操作マニュアルの確認などが必要です。移行作業が完了しない場合、被保険者に関する情報が正しく表示されない可能性があります。
  • バックアップの取得
    やむを得ない理由で7月30日までに移行作業が完了できない場合でも、バックアップファイルの取得だけは必須です。移行ガイドに従ってバックアップを取得してください。
  • 問い合わせ先
    不明点がある場合は、LIFEシステムの操作に関するお問い合わせフォームまたは、共通ログインサポート窓口へお問い合わせください。

参照
旧 LIFE システムから新 LIFE システムへの移行作業のお願い

  • 訪問リハビリテーションにおける減算適用
    事業所の医師が診療せず、別の医療機関の医師が診療を行う場合、適切な研修を修了している場合に限り、基本報酬から50単位を減じて訪問リハビリテーション料が算定されます。
  • 適用猶予措置
    診療未実施減算の適用猶予措置は、令和9年3月31日まで有効であり、それまでに研修を修了していることが求められます。
  • 研修の要件
    「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修プログラムが適用されており、リハビリテーションや栄養管理に関する研修を含む単位を取得することが必要です。
  • その他の改正点
    介護報酬改定に伴い、訪問リハビリテーション計画書への記載義務や、他医療機関の医師からの情報提供義務も強化されています。

参照
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和6年7月9日)」の送付について

  • 目的: 老人福祉施設の適正な運営を図るため、養護老人ホームおよび特別養護老人ホームに対して指導監査を実施すること。
  • 監査の形態: 指導監査は「一般監査」と「特別監査」の2つに分けられ、必要に応じて行われる。
  • 監査の頻度: 一般監査は原則3年に1回実施されるが、特定の問題が発生した場合には随時監査が行われる。
  • 改善命令: 指導監査の結果、問題が発見された場合には、施設に対して改善命令が発せられる。

指導監査の実施方法

指導監査は施設の運営体制や職員の配置状況、設備などについて、現地で確認し、適正なサービスが提供されているかを評価します。また、オンラインでの確認も可能となり、施設の負担軽減が考慮されています。


参照
「老人福祉施設に係る指導監査について」の一部改正について(通知)

  • 目的: 介護保険施設等運営指導マニュアルの一部改正を通じて、介護サービスの質の向上と利用者の権利保護を図ること。
  • 変更点: 指導項目の追加や、従来の確認項目および文書の削除・更新が行われた。特に、自己点検シートや加算・減算適用要件一覧の削除が今回の改正に含まれている。
  • 影響: 施設運営の効率化が期待される一方で、施設は新たな基準に基づいてサービス提供の適正性を確認する必要がある。

実施内容

本改正に基づく運営指導は、従来の運営指導に加え、オンラインでの指導や報告も推奨される。また、施設は運営体制やサービス提供に関して自己点検を強化する必要がある。


参照
「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)」の一部改正について

  • 目的: 「ケアプランデータ連携標準仕様」の改訂を通じて、介護予防支援および介護予防ケアマネジメントを含むデータ連携を円滑に行うことを目的としています。
  • 変更点: 異なるベンダーの介護ソフト間でのデータ連携が可能になるよう、連携範囲が拡大されました。また、セキュリティやデータ形式に関する細かい改訂が加えられています。
  • 影響: 本標準仕様に従ってデータ連携を行うことで、介護予防支援の効率化が期待されます。事業者間の情報共有がスムーズになり、業務負担の軽減が見込まれます。

実施内容

居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所は、本仕様に従ってCSV形式でデータを連携し、介護業務ソフトを活用して効率的に情報を共有します。


参照
「ケアプランデータ連携標準仕様」について

  • 目的: 介護サービス計画書の様式および課題分析標準項目に関する一部改正が行われ、福祉用具貸与の実績報告書との記載内容の統一が図られました。
  • 変更点: 居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書の様式が統一され、福祉用具貸与の場合に、用具名称やTAIS・届出コードの記載が義務付けられました。
  • 影響: これにより、福祉用具貸与に関する報告が簡素化され、各事業者が統一されたフォーマットで情報を提出できるようになります。

施行日

この改正は令和7年4月から施行され、関係団体や事業者には速やかに周知徹底が求められています。


参照
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について

  • 目的: 令和6年度の介護報酬改定関連通知における誤りを修正し、正しい情報を提供するための正誤表が発表されました。
  • 修正箇所: 主に指定居宅サービスの費用算定基準、科学的介護情報システム(LIFE)に関連する加算、及び高齢者虐待防止に関する措置の減算に関する部分が修正されました。
  • 影響: これにより、事業者は修正内容に基づいてサービスの提供や報告を行い、適切に加算・減算が適用されることが求められます。

施行日

この正誤表は令和6年7月2日付で発表されており、直ちに適用されます。


参照
令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等について

  • 目的: 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点」に関する正誤表を通じて、正確な介護報酬算定を行うための情報を提供すること。
  • 修正内容: リハビリテーションマネジメント加算、入浴介助加算、個別機能訓練加算などの記載において誤りが修正され、正しい加算算定方法が明確にされています。
  • 影響: 介護サービス事業者は、この正誤表に基づき、正確な加算の適用が求められ、今後の報告や届出において留意すべき点が示されています。

施行日

この正誤表は令和6年7月2日付で発行され、直ちに適用されます。


参照
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の正誤について

  • 目的: 市町村長から指定を受けた居宅介護支援事業者が、介護予防支援を実施する際の留意点に関するQ&Aを通じて、適切な運営をサポートすること。
  • 問1: 包括的な委託は必須か?
    : 包括的な委託はあくまで一例であり、必ずしも必要ではない。状況に応じた運用が可能。
  • 問2: 介護予防支援を実施する際の記載方法について
    : 従来通りの運用で問題なく、対象サービスに応じた名称の記載が認められる。

施行日

このQ&Aは令和6年7月1日付で通知されており、速やかな対応が求められています。


参照
「『指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について』に関するQ&A」の送付について

  • 目的: 「介護保険法」に関する最新の施行内容や、特定被災区域における特定権利利益の満了日延長に関する規定を明確にし、令和六年能登半島地震による被災者を保護するための特別措置を実施すること。
  • 変更点: 特定被災区域内の施設や事業所に対して、介護サービスの継続提供を可能とするために、権利利益の満了日が令和6年12月31日まで延長されることが決定されました。
  • 影響: この延長措置により、特定被災区域にある施設や介護サービス事業所は、業務の継続が可能となり、被災者に対する介護サービスの提供が引き続き行われる見込みです。

施行日

この政令は令和6年6月29日付で公布され、即日施行されます。


参照
令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令等の施行について

  • 目的: 介護予防・日常生活支援総合事業や包括的支援事業を委託して実施する場合に、消費税の適用に関するガイドラインを示すことを目的としています。
  • 非課税対象: 第一号訪問事業、第一号通所事業、第一号生活支援事業、および第一号介護予防支援事業が、消費税施行令に基づき非課税の対象となることが示されています。
  • 事業委託における取扱い: 地域包括支援センター等に委託して実施される事業も、消費税法の特例に基づき非課税となる場合があります。

施行日

このガイドラインは令和6年6月28日付で発表されており、速やかに適用されます。


参照
地域支援事業を委託して実施する場合における消費税の取扱いについて

  • 目的: 令和6年8月から、特定入所者介護(予防)サービス費における居住費の負担限度額・基準費用額が引き上げられることを周知するため。
  • 変更点: 居住費の負担限度額が60円(日額)引き上げられ、介護保険施設の利用者の負担が増加します。ただし、利用者負担第1段階の多床室利用者に関しては、負担額は据え置かれます。
  • 影響: 特定入所者に対する居住費補助が見直され、低所得者に対する補足給付の公平性が強化されます。利用者や施設はこの改定に基づく新たな負担額に適応する必要があります。

施行日

この改定は令和6年8月1日より施行されます。


参照
令和6年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに係る周知への協力依頼について

  • 目的: 認知症チームケア推進加算に基づき、認知症介護に関するチームケアの実践力を強化するための研修です。特にBPSD(行動・心理症状)の予防や早期対応に重点を置いています。
  • 対象者: 認知症介護指導者養成研修や認知症介護実践リーダー研修を修了した者、または受講予定の介護職員。
  • 研修形式: オンデマンド形式で、約70分の動画研修が提供されています。受講者はいつでも申し込み後に視聴可能です。
  • 費用: 1,800円(非課税)

研修内容

研修はBPSDのとらえ方、アセスメント項目、ケア計画、チームケアにおけるPDCAサイクルの重要性などを含む内容で構成されています。


参照
認知症チームケア推進研修の実施について(周知)

改正の概要

  • 目的: 令和6年度の報酬改定に対応するため、新しい「科学的介護情報システム(LIFE)」が8月1日より稼働開始します。旧LIFEシステムからの移行をスムーズに進め、事業者が適切にシステムを利用できるようにすることが目的です。
  • 変更点: 新LIFEシステムでは、様式情報の直接登録やCSV連携登録が可能となり、さらにリハビリや栄養、口腔の計画書作成機能が追加されました。利用者情報の編集機能も強化されています。
  • 影響: 旧LIFEシステムは7月31日をもって停止され、事業所は7月30日までに移行作業を完了する必要があります。遡り入力期間は10月10日まで認められ、必要なバックアップデータの取得も求められます。

施行日

新LIFEシステムの稼働開始は令和6年8月1日であり、旧LIFEシステムは7月31日に停止されます。


参照
令和 6 年度報酬改定に対応した「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働に係る周知について

  • 目的: 介護職員等の処遇改善加算に関する最新の運用に関して、介護サービス事業者や各自治体が理解しやすいように、具体的なQ&A形式で説明しています。
  • 更新内容: 今回の改訂では、賃金改善の基準点や、実績報告における加算の適用に関する追加情報が提供されました。
  • 影響: 介護サービス事業者は、このQ&Aに基づいて、賃金改善や加算の適用を適切に行うことが求められます。特に、賃金改善の実施時期や方法についての柔軟な対応が説明されています。

施行日

このQ&A(第3版)は令和6年6月20日に発表され、即日適用されます。


参照
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」の送付について

  • 目的: 「科学的介護情報システム(LIFE)」の利用において、やむを得ない事情により電子請求受付システムの利用が遅延している事業所に対して、移行期間中も利用可能とする経過措置を提供することを目的としています。
  • 対象事業所: 旧LIFEシステムの利用実績があり、紙媒体やCD-Rによる介護給付費の請求を行っている事業所が対象です。対象事業所にはインターネット請求が開始できるまでの間、管理ユーザアカウント情報が発行・郵送されます。
  • 影響: この経過措置により、LIFEシステムを利用する事業所は引き続きデータ提出が可能となり、事業運営が中断されることなく継続できます。

施行日

本経過措置の申請期限は令和6年7月15日であり、申請受付はLIFEヘルプデスクにて行われます。


参照
「科学的介護情報システム(LIFE)」の電子請求受付システム利用に伴う経過措置について

  • 目的: 介護保険サービスの支給事務において、ヤングケアラーを把握した場合に、適切な支援が行われるよう指導し、子どもや若者への負担軽減を図ることを目的としています。
  • 対応方法: ヤングケアラーが家族の介護を過度に担っているケースを把握した場合、こども家庭センターや関係機関と連携して、外部の介護サービスによってケアを代替する取り組みが推奨されています。
  • 影響: ヤングケアラー支援のため、介護保険サービスを適切に利用し、彼らが担う介護負担の軽減を実現することで、学業や友人関係に与える影響を最小限に抑えることが求められています。

施行日

この改正法は令和6年6月12日付で公布され、同日施行されます。


参照
介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について

  • 目的: 地方公共団体や介護関係者向けに、ケアプランデータ連携システムの活用を促進するためのウェビナーを開催し、システムの普及に関する具体的な施策を紹介します。
  • 内容: ウェビナーでは、国民健康保険団体連合会や地方公共団体によるケアプランデータ連携の実施事例が紹介されます。また、システムの操作方法や、導入に関する課題への対応策が示されます。
  • 対象: 地方公共団体や国民健康保険団体連合会に加え、介護サービス事業者も参加可能で、システムの有効活用を促進するための情報が提供されます。

日時

2024年6月26日(水) 13:30~15:30、ZoomおよびYouTubeライブで開催されます。


参照
地方公共団体・連合会に向けたケアプランデータ連携システム活用ウェビナー 「明日から実行したくなる!普及施策のヒント」の開催につきまして

  • 目的: 高齢者等終身サポート事業者が提供する身元保証や死後事務サービスに関して、利用者の保護を確保し、事業の適正運営を図るためのガイドラインを策定することを目的としています。
  • 内容: サービスの提供に当たっては、利用者の尊厳と自己決定を尊重し、各種制度との連携が重要です。契約の締結や履行に際しては、民法や消費者契約法に基づく説明責任や、適正な履行を確保するための管理体制が求められます。
  • 留意点: 高齢者の意思能力の確認や、サービス契約の際の丁寧な説明、預託金の管理方法など、契約内容に対する細かな配慮が必要です。また、事業者は契約時に医療・介護関係者と連携し、適切な対応を行う必要があります。

参照
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定について(周知)

  • 目的: 生産性向上の取組を促進するため、介護事業所向けのビギナーおよびフォローアップセミナーが開催され、事業所内での改善活動の手引きとなるよう支援しています。
  • 内容: セミナーでは、業務改善のための基本的な手法や、テクノロジーの導入による業務効率化について学びます。また、実行計画の作成と進捗確認、取組成果の発表など、具体的な活動支援も行われます。
  • 対象: 介護事業所の経営層および従事者、自治体の関係者など、幅広い関係者が対象です。生産性向上に取り組む意思がある事業所が推奨されています。

日時: セミナーは全国各地域においてオンラインで開催され、参加者は事業所の所在地域に合わせて申し込むことができます。


参照
生産性向上の取組の普及・拡大に向けた介護事業所向けセミナー生産性向上の取組の定着セミナー参加案内・周知のお願い

  • 目的: 地域包括支援センターの事業評価を通じて、センターの機能強化を図るための評価指標の見直しが行われました。
  • 内容: 評価指標は、センターの自立支援やケアマネジメントの質の向上を目的とした指標に改訂され、段階的項目や選択的項目が導入されました。これにより、市町村やセンターは実際の状況に応じた柔軟な評価が可能となります。
  • 対象: 各地域包括支援センターおよび市町村が対象であり、今後の評価指標は保険者機能強化推進交付金や介護保険努力支援交付金の評価指標にも反映される予定です。

施行日

この改正内容は令和6年4月1日より適用されています。


参照
「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について(通知)」の一部改正について

  • 目的: 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)を提供し、介護事業者が報酬算定やサービス提供に関して適切な理解と運用を行えるようにサポートしています。
  • 内容: 科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度が、従来の6か月に1回から3か月に1回に見直され、最新のデータ提出ルールやリハビリテーション、栄養、口腔ケアに関する加算の運用方法について詳細が解説されています。
  • 影響: 介護事業者はこの改定に基づき、報酬算定やデータ提出のタイミングを遵守する必要があり、また、協力医療機関との連携体制強化や個別機能訓練加算の適切な運用も求められます。

施行日

このQ&Aは令和6年6月7日付で発表されており、即日適用されます。


参照
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日)」の送付について

  • 目的: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進を図るため、住宅セーフティネット法の一部改正が行われ、支援体制の強化が目的とされています。
  • 内容: 改正法に基づき、居住支援法人が提供する「居住サポート住宅」制度が創設され、福祉サービスの提供体制の整備が義務化されました。さらに、残置物処理の推進や家賃債務保証業者の認定制度などが含まれています。
  • 影響: この改正により、住宅確保要配慮者の居住環境が改善され、賃貸住宅への円滑な入居が促進されるとともに、福祉施策との連携が強化されます。

施行日

改正法の施行日は公布から1年6カ月以内に政令で定められます。


参照
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律の公布について(情報提供)

  • 目的: 介護給付費適正化事業として、住宅改修および福祉用具の購入・貸与に関する点検および調査の強化を促進する手引きが策定されました。自治体や関係機関に対して、実践事例や確認ポイントを提供し、適切な運用を確保することを目的としています。
  • 内容: 住宅改修の点検は、事前申請から支給後の確認までのプロセスを通じて行われます。特定福祉用具の購入や貸与の調査も同様に、利用者の状況や給付の適正化に重点を置いた確認が行われます。
  • 対象: 自治体や介護支援専門員、福祉用具サービス提供事業者がこの手引きを活用し、適正なサービス提供や給付費の管理を行うことが求められます。

施行日

本手引きは令和6年6月3日付で発表され、速やかに適用されます。


参照
「介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進に向けた手引き」について

  • 目的: 国土調査法第31条の2に基づき、地方公共団体の地籍調査部局が介護保険担当部局に対して、土地所有者の関係情報を提供依頼できる旨を通知しています。
  • 内容: 地籍調査部局が必要とする情報は、土地所有者やその代理人に関する氏名、住所、電話番号などです。これらの情報は、地籍調査を円滑に進めるために使用され、地方公共団体間での提供依頼が可能となっています。
  • 影響: この規定により、地方自治体の介護保険担当部局は、地籍調査に必要な情報を適切に提供する義務が生じ、所有者不明土地問題の解決に寄与します。

施行日

この通知は令和6年6月3日付で発表され、速やかに施行されます。


参照
国土調査法第 31 条の2に基づく所有者等関係情報の提供について

  • 目的: がん等の末期状態にある方々に対して、迅速に介護サービスを提供するための対応について指針を提供し、必要な手続きを円滑に進めることを目的としています。
  • 内容: 要介護認定の申請が必要な場合、暫定ケアプランを作成し、認定結果が出る前に介護サービスを開始できる対応を推奨しています。また、オンラインによる認定調査や、主治医意見書の簡易作成も認められています。
  • 留意点: 急速な病状の悪化が予想される場合は、複数回の区分変更申請が必要になることがあります。また、福祉用具貸与に関する特例も含まれており、保険者の判断により必要なサポートが提供されます。

施行日

本通知は令和6年5月31日付で発表され、即日適用されます。


参照
がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について

  • 目的: 介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)に関する規定の一部改正を反映し、特定条件下での薬剤や治療材料の処方せん交付に関する新たな取り扱いが示されています。
  • 内容: 介護老人保健施設の入所者を対象に、往診や通院診療を行う際、特定の条件を満たした場合に限り、薬剤や治療材料の処方せん交付が許可されます。改正では、血友病患者への医薬品支給に関する条件が新たに追加されました。
  • 影響: これにより、介護老人保健施設の医療体制における薬剤の取り扱いが見直され、血友病患者に対する適切な医療支援が可能となります。

施行日

この改正は令和6年5月31日付で発表され、即日適用されます。


参照
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について

  • 目的: 地域包括ケアを推進するため、地域共生社会の実現に向けた「支援パッケージ(地域づくり支援ハンドブック vol.2)」が策定され、地方自治体に対する伴走支援を行うための手引きを提供することを目的としています。
  • 内容: ハンドブックには、介護予防・日常生活支援総合事業を進めるための具体的な施策や、市町村における地域づくりを加速するための指針が含まれています。また、総論と各論の視点から、市町村が自ら地域課題を整理し、支援者との対話を通じて課題解決を図るためのステップが示されています。
  • 影響: このパッケージの活用により、自治体は地域づくりに必要な視点や手法を学び、地域の実情に応じた介護サービスの強化が期待されています。

施行日

この支援パッケージは令和6年5月28日付で策定され、即日活用可能となっています。


参照
支援パッケージ(地域づくり支援ハンドブック vol.2)について

  • 目的: 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)を提供し、介護事業者が報酬算定やサービス提供に関して適切な理解と運用を行えるように支援します。
  • 内容: 訪問介護の特定事業所加算や、短期入所生活介護などに関する新しい算定方法が示され、訪問介護の対応実績やユニット間の勤務に関する要件が明確にされています。また、認知症チームケア推進加算の配置要件に関する変更点も説明されています。
  • 影響: 介護事業者はこの改定に基づき、報酬算定のために必要な対応や報告手続きを正確に実行することが求められ、特に認知症ケアに関する研修の受講が重要です。

施行日

このQ&Aは令和6年5月17日付で発表され、即日適用されます。


参照
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月 17 日)」の送付について

  • 目的: 令和6年度税制改正に伴い、介護事業所で賃上げを促進するために賃上げ促進税制が適用されることを周知し、税額控除を通じた賃上げの支援を促進するため。
  • 内容: 処遇改善加算を活用した賃上げに対し、法人税などからの税額控除が適用されるようになり、介護事業所が賃上げを行った場合、税制優遇が受けられる点が強調されています。また、加算率の引き上げにより、より高い賃上げが可能となる施策が導入されています。
  • 影響: 中小企業では、賃上げを実施した場合、法人税額から最大45%の税額控除が可能となり、事業所の負担軽減と賃上げの促進が見込まれています。

施行日

この改定は令和6年4月1日より施行されています。


参照
介護現場における賃上げ促進税制の活用に係るリーフレットについて

2024年4月の介護保険最新情報
  • 目的: 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)を提供し、介護事業者が報酬算定やサービス提供に関して適切に理解し、運用を行うことを支援します。
  • 内容: 理学療法士や作業療法士による訪問看護の減算要件の詳細、リハビリテーション計画に関する加算の要件、および福祉用具貸与計画におけるモニタリングの実施時期に関する新しいガイドラインが示されています。また、選択制対象福祉用具の購入や貸与に関する対応方法も解説されています。
  • 影響: 介護事業者はこの改定に基づいて、報酬算定の方法やデータ提出のタイミング、また福祉用具の選択制対応を適切に行うことが求められます。

施行日

このQ&Aは令和6年4月30日付で発表され、即日適用されます。


参照
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月 30 日)」の送付について

  • 目的: 指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する際の留意事項を示し、適切な運用を図ることを目的としています。
  • 内容: 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を行う場合、利用者が予防給付サービスを利用しなくなった際の事務手続きを定めています。また、第1号介護予防支援事業において、地域包括支援センターとの連携が強化され、必要に応じた委託が行われます。
  • 影響: この通知により、居宅介護支援事業者は地域包括支援センターと連携しながら、予防給付を行わなくなった利用者に対しても引き続き支援が可能となります。

施行日

この通知は令和6年4月26日付で発表され、即日施行されます。


参照
指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について

  • 目的: 令和5年改正介護保険法に基づき、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターが介護予防支援を行う際の消費税の取扱いを明確にし、関係機関に周知するための通知です。
  • 内容: 令和6年4月1日以降、指定居宅介護支援事業者が介護予防支援を行う場合、消費税は非課税となります。ただし、地域包括支援センターから一部委託を受けて行う場合は、課税対象となります。総合相談支援事業の一部を委託する際にも、消費税の非課税が適用されることが示されています。
  • 影響: この通知により、介護事業者や地域包括支援センターは、消費税の取扱いに関して適切な対応が求められます。また、委託の形態に応じた税務処理が必要となります。

施行日

この通知は令和6年4月1日より施行されます。


参照
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第 13 条の規定による改正後の介護保険法施行後の消費税の取扱いについて

  • 目的: 令和5年度に実施された「身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握調査」の結果を公表し、自治体や関連機関が今後の施策に役立てることを目的としています。
  • 内容: 調査は自治体や社会福祉協議会、民間事業者などを対象に、高齢者の生活支援や死後事務に関する現状や課題を把握するために実施されました。これにより、高齢者が直面する多様なニーズに対応するための今後の施策や改善点が明らかになりました。
  • 影響: 調査結果に基づき、身寄りのない高齢者に対する支援体制の強化が進められ、今後の行政や社会福祉団体の対応方針が示されます。

施行日

この報告書は令和6年4月26日に公表され、即日公開されました。


参照
「身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握調査(令和5年度老人保健健康増進等事業)」の報告書について(情報提供)

  • 目的: 福祉用具の全国平均貸与価格および貸与価格の上限の更新について、令和6年10月貸与分から適用される新商品の価格を公表し、福祉用具事業者等が適切な価格でサービスを提供できるようにすることを目的としています。
  • 内容: 令和6年10月から適用される新商品の全国平均貸与価格および上限価格が公表され、福祉用具貸与事業者に対してその価格基準が提示されます。これにより、福祉用具の貸与価格の透明性が確保され、適正な価格設定が求められます。
  • 影響: 各福祉用具貸与事業者は、この価格基準に基づき、新商品に対する貸与価格の設定を行い、全国平均貸与価格および上限価格を遵守することが求められます。

施行日

令和6年10月貸与分から適用されます。


参照
令和6年 10 月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

  • 目的: 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)を提供し、訪問介護や訪問入浴介護などに関する加算の適用方法や報酬算定に関する理解を深め、適切な運用を行うことを支援します。
  • 内容: 認知症専門ケア加算の算定方法や対象者要件の具体例が示され、算定期間や計算方法に関する詳細が説明されています。また、訪問介護計画書における担当介護員の記載方法や緊急時訪問介護加算の取扱いについても詳述されています。
  • 影響: 介護事業者は、このQ&Aに基づいて報酬算定の際に必要な事務処理や、加算適用に関する正しい対応を行うことが求められます。

施行日

このQ&Aは令和6年4月18日付で発表され、即日適用されます。


参照
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月 18 日)」の送付について

  • 目的: 認知症専門ケア加算に関する届出書の一部改正により、介護事業者が適切に加算申請を行い、認知症ケアの質を向上させることを目的としています。
  • 内容: 認知症専門ケア加算(Ⅰ)および(Ⅱ)の届出書の内容が改正され、日常生活自立度に応じた利用者の割合や、専門的な研修を修了した職員の配置に関する要件が明確化されています。また、定期的な研修計画の策定と実施が義務付けられています。
  • 影響: 介護事業者は、今回の改正に基づき、認知症ケアの提供体制を整備し、適切な加算申請を行うことが求められます。また、利用者に対するケアの質が向上すると期待されています。

施行日

この改正は令和6年4月の算定分から適用されます。


参照
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について

  • 目的: 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」や「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の一部改正を行い、介護事業所が適正に運営できるようにすることを目的としています。
  • 内容: 訪問通所サービスや居宅療養管理指導、福祉用具貸与に係る部分の基準が改正され、認知症専門ケア加算の算定方法が明確化されました。また、介護予防サービスにおいても同様の加算に関する変更が適用され、事業者が届出を行う際の手続きが詳細に示されています。
  • 影響: 介護事業者は、今回の基準改正に従って加算の算定方法を見直し、届出を行う必要があります。特に、認知症高齢者の日常生活自立度に基づいた割合が定期的に確認され、要件を満たさない場合は、速やかに届出が求められます。

施行日

この改正は令和6年4月の算定分から適用されます。


参照
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

  • 目的: 令和6年度からの「科学的介護情報システム(LIFE)」の新システム稼働に伴い、介護事業所が適切に移行し、データ入力や操作に関するサポートを受けられるようにすることを目的としています。
  • 内容: 新LIFEシステムの稼働が4月22日に開始され、利用者情報の登録やADL情報の入力が可能となりました。また、操作マニュアルやFAQも公開されており、新規および既存ユーザー向けに「LIFE導入ガイド」と「移行ガイド」が提供されています。
  • 影響: 介護事業者は新システムの導入に際し、操作マニュアルを活用して適切な情報登録を行う必要があります。また、LIFEヘルプデスクを通じたサポートも引き続き提供され、円滑な移行が図られます。

施行日

新LIFEシステムは令和6年4月22日より稼働を開始しています。


参照
令和6年4月からの「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働等について

  • 目的: 令和6年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算等の見直しを受け、利用者向けリーフレットが作成され、介護サービス利用者に対する説明の補助を目的としています。
  • 内容: 2024年6月から介護職員処遇改善加算の充実策が適用され、介護サービス事業者は、利用者に対して介護保険サービス利用料が変わる可能性があることを説明する必要があります。リーフレットには、高額介護サービス費に関する情報も記載されており、利用者負担の軽減に関する詳細も含まれています。
  • 影響: 介護サービス事業者は、このリーフレットを活用して利用者に適切な説明を行い、利用者のサービス利用料が変わる場合に備える必要があります。

施行日

令和6年6月以降の介護サービス利用料の改定に伴い、即時適用されます。


参照
令和6年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算等の見直しに係る利用者向けリーフレットについて

  • 目的: 建築基準法施行令に基づき、介護保険法に定められた「第一号通所事業」施設が老人デイサービスセンターに該当するかどうかについての基準を明確にし、地方自治体に対して周知を行うことを目的としています。
  • 内容: 「第一号通所事業」の中で、従前相当サービスを除く多様なサービスのみを提供する施設は、建築基準法に定める老人デイサービスセンターには該当しないため、採光基準が適用されません。この点に関して、各市町村は特定行政庁との連携を求められます。
  • 影響: この通知により、各市町村の介護保険主管部局は、特定行政庁との協力のもと、建築基準法の運用が適正に行われることが求められ、採光基準の適用が除外される施設についての取り扱いが明確化されます。

施行日

この通知は令和6年4月12日付で発表され、即時適用されます。


参照
建築基準法施行令第 19 条第1項に規定する児童福祉施設等の範囲について(周知)

  • 目的: 令和6年能登半島地震における住宅再建支援や利子助成事業に対する給付金の差押禁止措置を講じ、被災者の生活再建を支援することを目的としています。
  • 内容: 令和6年4月5日に公布・施行された「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、住宅再建支援給付金および利子助成事業給付金の差押えを禁止し、被災者がこれらの給付金を自由に使用できるよう定めています。
  • 影響: 石川県内の被災者に対して、住宅再建や利子支援を目的とした給付金が差し押さえの対象外となるため、被災者の生活再建がより確実に支援されます。

施行日

この法律は令和6年4月5日に施行されています。


参照
石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金及び令和6年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金の差押禁止等について(周知)

  • 目的: 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」を策定し、不正請求や不正行為に対する対応を迅速かつ適切に行うことを目的としています。
  • 内容: 介護保険施設で不正請求などの疑いがある場合、指定権者は監査を実施し、事実関係を把握し行政処分を行う流れを定めています。また、監査の実施手順や、関係機関との情報共有、警察との連携についても明記されています。
  • 影響: 全国の介護保険施設において、監査業務の効率化が図られ、不正請求への対策が強化されます。特に、自治体の職員が監査を円滑に進めるための基準やガイドラインが提供されます。

施行日

このマニュアルは令和6年4月5日付で通知され、即日施行されます。


参照
「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)

  • 目的: 介護サービス事業者に対する業務管理体制の監督と検査に関する新たな指針を定め、適切な運営と法令遵守を促進することを目的としています。
  • 内容: 業務管理体制の整備状況を確認するため、一般検査と特別検査が導入され、適切な書類確認や面談方式による検査が行われます。特定の事案発覚時には、立ち入り調査や特別検査が行われ、事業者の改善を促します。
  • 影響: 介護サービス事業者は、業務管理体制を適切に整備し、自主的に改善することが求められます。検査の結果に基づき、是正勧告や命令が発出される場合があります。

施行日

この通知は令和6年4月4日付で発表され、即日適用されます。


参照
介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(通知)

  • 目的: 介護職員等の処遇改善加算に関するQ&Aの第2版を周知し、介護事業者が加算の運用に関する疑問を解消し、適切に対応できるようにすることを目的としています。
  • 内容: Q&Aでは、賃金改善の基準時期や賃金改善額の計算方法、派遣労働者や在籍型の出向者に対する賃金改善の対象範囲など、賃金改善に関する様々な質問に回答しています。また、加算額の支給時期や、事業規模の縮小による賃金の調整方法などについても詳細に説明されています。
  • 影響: 介護事業者は、今回のQ&Aを参考にして、処遇改善加算の適切な運用を行い、介護職員の処遇改善に努めることが求められます。

施行日

このQ&Aは令和6年4月4日付で発表され、即日適用されます。


参照
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」の送付について

  • 目的: 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金や保険料(税)の減免措置について、令和10年度以降の財政支援の取り扱いを見直すことを目的としています。
  • 内容: 避難指示解除から10年程度で特例減免措置を終了させる方針が示されました。具体的には、特例減免措置の終了を段階的に実施し、避難指示区域解除からの年数に応じて財政支援を段階的に減らしていきます。
  • 影響: 特例減免措置を受けていた被保険者等は、今後、保険料や利用者負担金の負担が段階的に増加するため、生活への影響が予想されます。地方自治体は、対象者への周知徹底を行うことが求められています。

施行日

この見直しは令和10年度から段階的に実施されます。


参照
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金、利用者負担及び保険料(税)の減免措置に対する令和 10 年度以降の財政支援の取扱いについて

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