こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケア(@hito_care)です。
入院時情報連携加算の算定要件が変わりましたが、日数の数え方がよく分かりません。
令和6年度介護報酬改定により、入院時情報連携加算の見直しが行われました。
入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、入院当日中又は入院後3日以内に情報提供した場合に入院時情報連携加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定できるようになりました。
今回の見直しでは、事業所の休業日等にも配慮した要件設定が行われています。
そのため、利用者が病院等への情報提供したタイミングによって、
「入院時情報連携加算(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを算定すればいいのか」
と迷われているケアマネさんも多いのではないでしょうか?
そこで今回の記事では、入院時情報連携加算について徹底解説します。
当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にて紹介しています。
【入院時情報連携加算の単位数】
令和6年度介護報酬改定により、入院時情報提供書の単位数は以下のように変更されました。
名称 | 単位数 |
---|---|
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250単位/月 (200単位/月) |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 (100単位/月) |
入院時情報提供書(Ⅰ)は50単位、(Ⅱ)は100単位上がっていますね!
令和6年度介護報酬改定における居宅介護支援の改定内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
【入院時情報連携加算の算定要件と留意点】
算定要件
入院時の迅速な情報連携をさらに促進するため、入院時情報連携加算の算定要件に以下の変更が行われました。
名称 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 | 利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 ※入院日以前の情報提供を含む。 ※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 利用者が病院又は診療所に入院してから4日以上7日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 | 利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 ※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。 |
入院時の迅速な情報提供の評価として、単位数も上がったのですね。
情報提供の方法
病院等への情報提供は、どのような方法で行えば良いですか?
平成30年度介護報酬改定以降、「提供方法は問わない」とされています。
実際にケアマネの皆さんは、どのような方法で情報提供をしているのでしょうか?
2024年5月14日にX(旧Twitter)で行ったアンケート結果は、以下のとおりです。
※回答数:255票
「入院時情報提供書」を用いて情報提供するケアマネさんが大半ですね。
令和6年度介護報酬改定に伴い、入院時情報提供書の様式も見直されています。
入院時情報提供書及び退院・退所情報記録書を効率化するテンプレートは、以下の記事で解説しています。
情報提供に関する記録
利用者さんが入院されたので、病院に「入院時情報連携加算」をFAX送信しました。
これで「入院時情報連携加算」が算定できますか?
FAX等で情報提供した場合、先方が受け取ったことの確認とその記録が必要です。
平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)において、以下の記載がされています。
- Q先方と口頭でのやりとりがない方法(FAXやメール、郵送等)により情報提供を行った場合には、送信等を行ったことが確認できれば入院時情報連携加算の算定は可能か。
- A
入院先の医療機関とのより確実な連携を確保するため、医療機関とは日頃より密なコミュニケーションを図ることが重要であり、FAX等による情報提供の場合にも、先方が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて居宅サービス計画等に記録しておかなければならない。
入院時情報連携加算の算定に当たっては、支援経過記録に以下の記載をしましょう。
- 入院日
- 情報提供を行った日時
- 場所(医療機関に出向いた場合)
- 内容
- 提供手段(面談、手渡し、FAX等)等
- 先方が情報提供を受け取ったことの確認。※FAX等の場合。
先方が情報提供を受け取ったことを確認するには、以下のような方法があります。
- 送付状を返信してもらう
- 電話で確認する
- メールやチャットで受け取った旨を返信してもらう
送付状の返信や電話確認などは、双方の負担になりますね。
メールやチャットがもっと普及してくれれば良いのに…。
入院日以前の情報提供
入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定要件に「入院日以前の情報提供を含む」とされていますが、入院の何日前からの情報提供が認められるのでしょうか?
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)において、入院日以前の情報提供に関してのQ&A(問 119)が掲載されています。
- Q入院日以前の情報提供については、入院何日前から認められるか。
- A
特段の定めは設けていないが、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には、入院の原因等も踏まえた上で適切に判断すること。
ヒトケアあまりにも早く情報提供を行うと、その後に利用者の状態が変化する可能性があるため、入院予定日の3日前あたりで情報提供するのが適切ではないでしょうか。
算定日の数え方
入院時情報連携加算を算定するための日数の数え方を教えてください。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)において、以下の具体例が示されています。
- Q入院時情報連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、入院したタイミングによって算定可能な日数が変わるが、具体的に例示されたい。
- A
下図のとおり。
続いて、以下の事業所における具体例を示します。
- 営業日:月~金曜日※土、日休み
【例1】
・入院日:月曜日※営業日
・入院時間:営業時間内
(月) | (火) | (水) | (木) | |
---|---|---|---|---|
入院時情報提供書(Ⅰ) | ◯ | × | × | × |
入院時情報提供書(Ⅱ) | × | ◯ | ◯ | × |
【例2】
・入院日:月曜日※営業日
・入院時間:営業時間外(※1)
(月) | (火) | (水) | (木) | |
---|---|---|---|---|
入院時情報提供書(Ⅰ) | ◯ | ◯ | × | × |
入院時情報提供書(Ⅱ) | × | × | ◯ | × |
【例3】
・入院日:木曜日※営業日
・入院時間:営業時間外(※1、※2)
(木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
---|---|---|---|---|---|
入院時情報提供書(Ⅰ) | ◯ | ◯ | × | × | × |
入院時情報提供書(Ⅱ) | × | × | ◯ | ◯ | × |
【例4】
・入院日:金曜日※営業日
・入院時間:営業時間内
(金) | (土) | (日) | (月) | |
---|---|---|---|---|
入院時情報提供書(Ⅰ) | ◯ | × | × | × |
入院時情報提供書(Ⅱ) | × | ◯ | ◯ | × |
【例5】
・入院日:金曜日※営業日
・入院時間:営業時間外(※1、※2)
(金) | (土) | (日) | (月) | (火) | |
---|---|---|---|---|---|
入院時情報提供書(Ⅰ) | ◯ | ◯ | × | × | × |
入院時情報提供書(Ⅱ) | × | × | ◯ | ◯ | × |
【例6】
・入院日:土曜日※休業日(※1)
(土) | (日) | (月) | (火) | |
---|---|---|---|---|
入院時情報提供書(Ⅰ) | ◯ | ◯ | × | × |
入院時情報提供書(Ⅱ) | × | × | ◯ | × |
入院時情報連携加算(Ⅰ) | ※1:営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | ※2:営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。 |
【まとめ】入院時の迅速な情報提供により、利用者の入院生活をサポートしよう
今回は令和6年度介護報酬改定に伴い変更された、入院時情報連携加算の算定要件等について解説しました。
入院時にケアマネから迅速に情報提供が行われることで、病院の関係者は利用者の状態を早期に把握し、適切な治療やケアを開始することができます。
入院から退院までの多職種連携が円滑に行えるよう、利用者の入院時には早期の段階で医療機関との連携を図っていきましょう。
私も迅速な情報提供をすることで、利用者さんの入院生活をサポートします。
当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。
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