2024年度介護報酬改定で導入された新たな減算のルールとQ&A

介護保険情報

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケア(@hito_care)です。

ケアマネさん
ケアマネさん

令和6年度から適用された各サービスの減算が把握しきれません。

2024年度の介護報酬改定でも、多くの減算が導入されました。

介護事業所の皆さんは、それらのルールを把握するために多くの時間と労力を費やしていることでしょう。

そこで今回の記事では、2024年度介護報酬改定で導入された新たな減算について、サービス種別ごとに説明します。

ヒトケア
ヒトケア

2024年度介護報酬改定の減算ルールの理解を深めていきましょう。


居宅介護支援事業所の運営指導に関しては、以下の記事で解説しています。

全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)共通の新たな減算
業務継続計画未実施減算施設・居住系サービス所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算    
その他のサービス所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
算定要件
  • 以下の基準に適合していない場合
    • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
    • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
      ※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
      訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

参照:令和6年度介護報酬改定における改定事項について(P49)

Q
問 164 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
A
  • 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。
  • なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。
Q
問 166 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
A
  • 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。
  • 例えば、通所介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和7年10月からではなく、令和6年4月から減算の対象となる。
  • また、訪問介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月から減算の対象となる。

参照:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


居宅介護支援事業所BCPの作成例と研修・訓練に関しては、以下の記事をご覧ください。

高齢者虐待防止措置未実施減算
※福祉用具貸与については、3年間の経過措置期間を設ける
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
算定要件
  • 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
    • 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
    • 虐待の防止のための指針を整備すること。
    • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
    • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

参照:令和6年度介護報酬改定における改定事項について(P50-51)

Q
問 167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
A
  • 減算の適用となる。
  • なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。

Q
問 168 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
A

過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。


Q
問 169 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
A

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。


Q
問 170 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が1名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければならないのか。
A
  • 虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。
  • 例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催することが考えられる。
  • 研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。
  • なお、委員会や研修を合同で開催する場合は、参加した各事業所の従事者と実施したことの内容等が記録で確認できるようにしておくことに留意すること。
  • また、小規模事業所等における委員会組織の設置と運営や、指針の策定、研修の企画と運営に関しては、以下の資料の参考例(※)を参考にされたい。
    (※)社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待防止のための体制整備-令和 3 年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参考例」令和 3 年度老人保健健康増進等事業、令和 4 年 3 月。

参照:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


高齢者虐待防止のための指針に関しては、以下の記事をご覧ください。

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居宅介護支援同一建物減算所定単位数の95%を算定
対象となる利用者
  • 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者
  • 指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(上記を除く。)に居住する利用者

参照:令和6年度介護報酬改定における改定事項について(P141)


居宅介護支援の介護報酬改定のポイントは、以下の記事にて解説しています。

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減算の内容算定要件
訪問介護同一建物減算                   10%減算        事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②及び④に該当する場合を除く)                                          
15%減算上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合                        
10%減算上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
【追加】
12%減算
正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

参照:訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し

Q
問9 同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、 現在 90%を超えている事業所が、減算適用されることになるのは、令和5年度後期(令和5年9月から令和6年2月末まで)の実績で判断するのではなく、令和6年度前期(令和6年4月から9月末まで)の実績で判断するということでよいか。
A
  • 貴見のとおりである、令和6年度前期の実績を元に判断し、減算適用期間は令和6年11月1日から令和7年3月31日までとなる。この場合、令和6年10月15日までに体制等状況一覧表を用いて適用の有無の届出が必要となる。
  • また、令和6年度後期(10月から令和7年2月末)に 90%を超えた事業所については、 減算適用期間は令和7年度の4月1日から9月30日までとなる。
  • なお、令和7年度以降は判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は、減算適 用期間を10月1日から3月31日までとし、判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。
出典:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

Q
問 10 今般の改定により、訪問介護事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、 同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が 90%以上である場合に減算適用することとされたが、90%以上となった場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。
A

同一敷地内建物等に居住する利用者のみが減算の適用となる。


Q
問 11 ケアマネジャーからの紹介があった時点で、既に同一敷地内建物等に居住する利用者であることが多く、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよい か。
A

訪問介護事業所は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平 成11年厚生省令第37号)」第36条の2において、訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならないこととされており、単にケアマネジャーから地域の要介護者の紹介がないことを理由として、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合は、正当な理由には該当しない。


Q
問 12 通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。
A

正当な理由とみなして差し支えない。ただし、訪問介護事業所は「指定居宅サービス等 の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第36条の2 において、訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定 訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問 介護の提供を行うよう努めなければならないこととされており、お問い合わせのケース については、通常の事業の実施地域の範囲が適正かどうかも含め、同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者へも指定訪問介護の提供を行うよう努めているかどうか確認を 行うこと。


Q
問 13 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、正当な理由に該当すると考えてよいか。
A

正当な理由には該当しない。

参照:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


訪問介護の介護報酬改定の内容は、こちらの記事をご覧ください。

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訪問看護訪問回数超過等減算                                                       1回につき8単位を所定単位数から減算                                                                             
算定要件
  • 次に掲げる基準のいずれかに該当すること
    • 当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。
    • 緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと。
Q
問 28 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)によ る訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか
A

理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回となる。また、理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となる。


Q
問 29 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。
A

居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認すること。


Q
問 30 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。
A

含まれる。


Q
問1 減算の要件のひとつに「当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。」とあるが、この訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々で数えるのか。それとも合算して数えるのか。
A

指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受け、一体的に運営されている場合については合算して数える。
同様に、緊急時(介護予防)訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算((Ⅰ)又は(Ⅱ)あるいは(予防))に係る要件についても、訪問看護費と介護予防訪問看護費における双方の算定日が属する月の前6月間において、加算の算定実績がない場合には、所定の単位を減算する。

参照:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)

サービス内容略称減算の内容
予防訪問看護訪問看護12月超減算Ⅰ                                    1回につき5単位を減算                                                                            
予防訪問看護訪問看護12月超減算Ⅱ1回につき15単位を減算 
算定要件
  • ①予防訪問看護訪問看護12月超減算Ⅰ・Ⅱ                                 
    • 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護を行った場合
  • ②予防訪問看護訪問看護12月超減算Ⅱ
出典:令和6年度介護報酬改定における改定事項について

参照:理学療法士等による訪問看護の評価の見直し


訪問看護の介護報酬改定の内容は、こちらの記事をご覧ください。

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診療未実施減算                      1回につき50単位を減算                                                                            
算定要件
  • 以下のいずれにも該当する場合、訪問リハビリテーションの診療未実施減算を適用しない
    • 医療機関に入院し、当該医療機関の医師が診療を行い、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者であること。
    • 訪問リハビリテーション事業所が、当該利用者の入院していた医療機関から、利用者に関する情報の提供を受けていること。
    • 当該利用者の退院日から起算して1月以内の訪問リハビリテーションの提供であること。

参照:退院直後の診療未実施減算の免除

Q
問1 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪 問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の 医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーション を実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本 報酬から 50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされ ている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修 制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
A

含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要 はなく、日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち、該当プログラ ム(※)を含んだ上で、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う 日が属する月から前 36 月の間に合計6単位以上を取得していること、または、令和7年 3月 31 日までに取得する予定であることが必要。

参照:参照:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)


訪問リハビリテーションの介護報酬改定の内容は、こちらの記事をご覧ください。

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サービス内容略称算定項目
予防訪問リハ12月超減算                  訪問リハビリ事業所             要支1・2        1回につき30単位を減算                                              
予防通所リハ12月超減算11病院又は診療所要支援11回につき120単位を減算  
予防通所リハ12月超減算12要支援21回につき240単位を減算  
予防通所リハ12月超減算21介護老人保健施設要支援11回につき120単位を減算  
予防通所リハ12月超減算22要支援21回につき240単位を減算  
予防通所リハ12月超減算31介護医療院要支援11回につき120単位を減算  
予防通所リハ12月超減算32要支援21回につき240単位を減算  
利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所(訪問)リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準
  • 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。
  • 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

参照:介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価

Q
問 11 令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和6年度6月1日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。
A

令和6年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12 月減算を行わない場合の要件の取扱いは以下の通りとする。

  • リハビリテーション会議の実施については、令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。
  • 厚生労働省へのLIFE を用いたデータ提出については、LIFE への登録が令和6年8月1日以降に可能となることから、令和6年7月10日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。

Q

問 12 介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月 減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができるのか。
A
  • リハビリテーション会議については、減算の適用が開始される月(12 月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い、継続の必要性について検討した場合に要件を満たす。
  • 厚生労働省への LIFE を用いたデータ提出については、減算の適用が開始される月の翌月10 日までにデータを提出した場合に要件を満たす。

参照:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)

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サービス内容略称算定項目
短期生活長期利用者提供減算                                                      連続31日~60日利用                          1回につき30単位を減算                                                                             

◯短期入所生活介護

61日以降単独型併設型単独型ユニット型併設型ユニット型
要介護1589単位573単位670単位670単位
要介護2659単位642単位740単位740単位
要介護3732単位715単位815単位815単位
要介護4802単位785単位886単位886単位
要介護5871単位854単位955単位955単位
参照:短期入所生活介護サービスコード表

◯介護予防短期入所生活介護

31日以降単独型併設型単独型ユニット型併設型ユニット型
要支援1442単位503単位
要支援2548単位623単位
参照:介護予防短期入所生活介護サービスコード表
対象となる利用者
  • 短期入所生活介護連続して60日を超えて同一の短期入所生活介護事業所に入所している利用者
  • 介護予防短期入所生活介護連続して30日を超えて同一の介護予防短期入所生活介護事業所に入所している利用者

参照:短期入所生活介護における長期利用の適正化

Q
問 94 令和6年4月1日時点で同一事業所での連続利用が60日(介護予防短期入所生活介護の場合は30日)を超えている場合、4月1日から適正化の単位数で算定されるという理解でよいか。
A

令和6年4月1日から今回の報酬告示が適用されるため、それ以前に60日(介護予防 短期入所生活介護の場合は30日)を超えている場合には、4月1日から適正化の対象となる。


Q
問 95 長期利用の適正化によって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表8注23(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表6注 17)に定められた単位数を算定した場合、(介護予防)短期入所生活介護の加算や減算は適正化後の単位数にかかることとなる理解でよいか。
A

貴見の通り。例えば、適正化の対象利用者に定員超過利用減算がかかる場合は、適正化後の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて算定する。

参照:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


短期入所生活介護の介護報酬改定の内容は、こちらの記事をご覧ください。

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身体拘束廃止未実施減算所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
算定要件
  • 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合
    • 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
    • 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
    • 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
    • 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

参照:身体的拘束等の適正化の推進


身体拘束適正化への取り組みに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

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今回は、2024年度介護報酬改定における新たな減算ルールについて説明しました。

介護保険制度は3年ごとに改定されます。

改定のたびに制度は複雑さを増し、中には不合理なルールも存在します。

それでも、介護保険の指定事業所として、これらのルールは遵守しなければなりません。

この記事が、皆さんの適正な事業所運営にお役に立てれば幸いです。

ケアマネさん
ケアマネさん

減算の算定要件を調べたい時は、この記事を読んでいきます。


当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にて紹介しています。

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