こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケア(@hito_care)です。
介護職員も、たん吸引はできるのでしょうか?
平成24年4月に「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、介護職員等も「たんの吸引等」(以下、「喀痰吸引等」といいます)を実施できるようになりました。
ただし、介護職員等が喀痰吸引等を行うには、介護職員等の研修受講や事業者登録、医師、看護師との連携等の一定の条件を満たす必要があります。
そこで今回の記事では、介護職員等による喀痰吸引等制度について詳しく解説します。
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1.介護職員等が行える喀痰吸引等の範囲
一定の条件の下で介護職員等が行える喀痰吸引等の範囲は、次の2つになります。
(1)たんの吸引の範囲
- 口腔内
- 鼻腔内
- 気管カニューレ内部
※口腔内・鼻腔内については、咽頭の手前までを限度とする。
(2)経管栄養の範囲
- 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
- 経鼻経管栄養
※栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認を医師又は看護職員が行う。
2.喀痰吸引等が行える介護職員
介護職員は誰でも喀痰吸引等ができるのですか?
介護福祉士及び認定特定行為業務従事者は、一定の条件の下に喀痰吸引等の行為を実施できます。
(1)介護福祉士
介護福祉士は、以下の条件を満たすことで喀痰吸引等を行うことができます
- 平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者
- 上記以外で、医療的ケアに関する研修過程を修了した者
(2)認定特定行為業務従事者
介護福祉士以外の介護職員等は、都道府県又は登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修を修了し、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。
喀痰吸引等研修は、対象者や行為の内容によって、以下の3つの課程が設けられてます。
対象者 | 内容 | カリキュラム | |
---|---|---|---|
第1号研修 | 不特定多数 | 喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)、経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)の5行為すべてを行う。 | 基本研修(50時間)+各行為のシミュレーター演習+実地研修 |
第2号研修 | 不特定多数 | 喀痰吸引(口腔内及び鼻腔内のみ)及び経管栄養(胃ろう及び腸ろうのみ)を行う | 基本研修(50時間)+各行為のシミュレーター演習+実地研修 |
第3号研修 | 特定の者 | 特定の方に対する必要な行為を行う。 | 講義及び演習(9時間)+実地研修 |
3.登録事業者の申請
喀痰吸引等が行える介護職員であれば、どの介護事業所でも喀痰吸引等ができるのですか?
いいえ。介護事業所が喀痰吸引等を行うには、登録事業者であることが必要です。
登録事業者には、従事者の状況により次の2種類に分けられます。
- 登録喀痰吸引等事業者:従事者に介護福祉士のいる事業者
- 登録特定行為事業者:従事者が介護職員等(認定特定行為業務従事者)のみの事業者
登録事業者となるには、事業所ごとに次の登録基準を満たしたうえで、都道府県知事に申請する必要があります。
登録基準(登録事業者の要件)
- 医療関係者との連携に関する事項(実際のたんの吸引等の提供場面に関する要件です。)
- たんの吸引の提供について、文書による医師の指示を受けること。
- 介護職員と看護職員との間での連携体制の確保・適切な役割分担
(対象者の心身の状況に関する情報の共有を行う等)- 緊急時の連絡体制の整備
- 個々の対象者の状態に応じた、たんの吸引等の内容を記載した「計画書」の作成
- たんの吸引等の実施状況を記載した「報告書」の作成と医師への提出
- これらの業務の手順等を記載した「業務方法書」の作成 など
- 安全確保措置など(たんの吸引等を安全に行うための体制整備に関する要件です。)
- 医療関係者を含む委員会設置や研修実施などの安全確保のための体制の確保
- 必要な備品等の確保、衛生管理等の感染症予防の措置
- たんの吸引等の「計画書」の内容についての対象者本人や家族への説明と同意
- 業務上知り得た秘密の保持 など
引用元:厚生労働省 平成24年4月から、介護職員等による喀痰吸引等 年4月から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度がはじまります。
- 介護福祉士の「実地研修」
※「登録喀痰吸引等事業者(平成27年度~)」においての登録基準となります。
- 登録研修機関において行われる「実地研修」と同様以上の内容で実施
- 修得程度の審査を行うこと
- 「実地研修修了証」の交付を行うこと
- 実施状況について、定期的に都道府県に報告を行うこと など
4.喀痰吸引等の提供について(訪問介護事業所の場合)
喀痰吸引等の可能な介護職員等や登録事業者の理解はできましたが、実際のイメージが持てません。
ここでは、訪問介護事業所における喀痰吸引等の提供の流れを例に解説します。
参考文献:喀痰吸引等の提供について在宅連携のイメージ(介護:訪問介護事業所の場合の例)
(1)安全委員会の設置
喀痰吸引等の実施の前提として、介護事業者には安全委員会の設置が必要です。
安全委員会は、サービス担当者会議によって必要な関係者が揃い、喀痰吸引等の安全確保体制について協議できる場合、これを代替として活用することも可能です。
(2)医師の文書による指示
喀痰吸引等の提供を行うには、まず医学的観点に基づく医師の文書による指示が必要です。
その際、対象者(利用者)の希望や心身の状況(例:要介護認定区分、主たる疾患名等)など、医師が指示を行うために必要な情報を提供します。
この情報には、チーム内の看護職員やケアマネが持つ情報も含まれます。
そのうえで、具体的な喀痰吸引等の実施内容、介護職員等による喀痰吸引等の実施の可否、使用医療機器等について、医師の指示を受ける必要があります。
(3)喀痰吸引等業務計画書の作成
対象者(利用者)の希望、心身の状況、医師の指示を踏まえ「喀痰吸引等業務計画書」を作成します。
在宅事業所の場合には、その他の介護保険におけるサービス計画(例:訪問介護計画、訪問看護計画、居宅サービス計画)との関係についても留意する必要があります。
(4)利用者及び家族への説明と同意
喀痰吸引等を提供する前に、利用者およびその家族に対して詳細な説明を行い、同意を得る必要があります。
(5)訪問看護事業所との連携(特定の者を対象とする場合)
訪問看護事業所が実地研修の事業委託を受けている場合、研修講師は現場演習から実地研修に至るまで指導、助言、および評価を行います。
「第3号研修」は特定の利用者に対する医行為の提供を前提に行われます。
そのため、研修場面や実際の業務場面を通じて、同一の利用者に対して同じ介護職員が喀痰吸引等を提供することになります。
その際、同じ看護師が継続して関与することが望ましいです。
(6)喀痰吸引等業務実施状況報告書の作成
喀痰吸引等の実施状況に関しては、「喀痰吸引等業務実施状況報告書」を作成し、医師に提出します。※報告頻度は任意。
【まとめ】多職種連携により安全かつ適切な喀痰吸引等を実施しよう
今回は介護職員等の喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)について解説しました。
平成24年4月の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び認定特定行為業務従事者は、一定の条件の下に喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)ができるようになりました。
介護事業所が喀痰吸引等を行うには、登録事業者であることが必要です。
登録事業者には、従事者の状況により、
- 登録喀痰吸引等事業者:従事者に介護福祉士のいる事業者
- 登録特定行為事業者:従事者が介護職員等(認定特定行為業務従事者)のみの事業者
の2種類があります。
介護事業所が喀痰吸引等を実際に行うには、
の手順が必要です。
介護職員等が喀痰吸引等を行う際には、医師や看護師等の医療関係者と密接に連携することで、安全かつ適切にケアを実施することができます。
この多職種連携の体制を整えて、効果的に機能するよう調整していくのがケアマネの役割ですね!
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