
こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。
はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の位置付けが2類相当から5類感染症に変わりましたが、今後はどのように対応すれば良いのでしょうか?
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」へと変更しました。
変更ポイント
引用:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
- 政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
- 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
- 限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
- 医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。
今回の感染症法上の位置づけの変更に伴い、介護現場はどのような対応をすればよいのでしょうか?
今回は、多くの介護現場の皆さんが感じているそれらの疑問について解説します。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応

ここからは以下の順で新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について解説します。
感染症の範囲及び類型

すみません、そもそも感染症の分類自体がよく分かりません
感染症の範囲及び類型については、厚生労働省で以下のように示されています。
| 分類 | 感染症の疾病名等 | 実施できる措置等 | 分類の考え方 | |
|---|---|---|---|---|
| 一類感染症 | エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱等 | 対人: 入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等 対物: 消毒等の措置 交通制限等の措置が可能 | 感染力と罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性。二類感染症の程度に応じて分類される。 | |
| 二類感染症 | 結核、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)等 | 対人: 入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等 対物: 消毒等の措置 | ||
| 三類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等 | 対人: 就業制限(都道府県知事が必要と認めるとき)等 対物: 消毒等の措置 | ||
| 四類感染症 | 狂犬病、マラリア、デング熱等 | 動物への措置を含む消毒等の措置 | 一類から三類感染症以外のもので、主に動物等を介してヒトに感染するもの | |
| 五類感染症 | インフルエンザ、性器クラミジア感染症等 | 発生動向調査 国民や医療関係者への情報提供が必要 | 国民や医療関係者への情報提供が必要 | |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ | 対人: 入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等 対物: 消毒等の措置 政令により一類感染症相当の措置も可能 感染したおそれのある者に対する健康状態報告要請、外出自粛要請等 | 新たに人から人に伝染する能力を有することとなったインフルエンザであって、国民が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ | |
| 新感染症 | 症例積み重ね前 | (現在は該当なし) | 厚生労働大臣が都道府県知事に対し、対応について個別に指導・助言 | 既知の感染症で、一類から三類感染症と同等の措置を講じなければ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ |
| 症例積み重ね後 | 一類感染症に準じた対応(政令で規定) | |||

5類感染症だと季節性インフルエンザと同じ分類になるのですね。
新型インフルエンザ等感染症(2類相当)と5類感染症の主な違い
新型コロナウイルス感染症の類型変更(2類相当→5類)に伴い、これまで法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重する自主的な取組をベースとした対応に変わりました。

5類移行後の生活面における大きな変化は、行動制限がなくなることです。
2類相当では、
- 感染者:原則として7日間
- 濃厚接触者:5日間
外出の自粛が求められていましたが、5類移行後はこうした行動制限がなくなります。
また、医療体制も大きく変わりました。
2類相当では、発熱時などにより新型コロナウイルスが疑われる場合は、専門の医療機関に受診する必要がありました。
5類移行後は幅広い医療機関により通常の受診ができます。
発生動向についても、毎日すべての感染者数を報告する「全数把握」から、指定の医療機関が1週間分の感染者数をまとめて報告する「定点把握」へと変更しました。
新型コロナウイルス5類移行後の感染対策

前述の行動制限がなくなるからといって、感染対策の必要がなくなる訳ではありません。
ここでは、新型コロナウイルス5類移行後の感染対策として、
に分けて解説します。
個人の感染対策
令和5年3月8日、厚生労働省の専門家組織「アドバイザリーボード」において、5類移行後の感染対策として「5つの基本」が提言されました。


マスク着用についての考え方は示されているのでしょうか?

令和5年3月13日以降、マスクの着用については個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となりました。

介護現場の感染対策

介護現場での感染対策は、個人とは違った対応が求められるのでしょうか?
介護現場における感染症対策として厚生労働省老健局より
- マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等における取扱い)について※令和5年2月15日
- 高齢者施設等における感染対策等について(介護保険最新情報Vol.1146)※令和5年4月18日
の2つの通知がありましたので、その内容を解説します。
日頃からの感染症対策
(1)マスクの着用
前述のとおり、基本的な感染対策としてのマスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となりました。
一方で、高齢者施設(介護現場)等の従事者のマスク着用については、以下のように記されています。
高齢者等重症化リスクが高い者が多く生活する高齢者施設等への訪問時にはマスクを着用することが推奨されるとともに、高齢者施設等の従事者については、勤務中(※)のマスクの着用を推奨すること
引用:厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1146
ただし、勤務中であっても、従業員にマスクの装着が必要ないと考えられる具体的な場面については、各高齢者施設等の管理者等が適宜判断していくことになります。

利用者さんと接しない場面ではマスクは着用しないといった判断もありますね。
(2)換気(エアロゾル対策)
以下の資料を参考に、各施設等の実情に応じて換気による感染対策を実施していきましょう。
「感染拡大防止のための効果的な換気について」(令和4年7月 14 日新型コロナウイルス感染症対策分科会)
(3)面会
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月 27 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、感染症法上の位置づけの変更後の対応として、以下のように記されています。
医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、できる限り面会の希望が実現できるよう取組をお願いしていく。
引用:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について
面会の実施にあたっては、以下の資料が参考となります。
- 「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11 月 24 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
- 高齢者施設における面会の実施に関する取組について
家族等との面会は、高齢者施設等の入居者にとって心身の健康に多くのプラスの効果をもたらします。
感染リスクを最小限に抑え、安全に家族等との面会ができる方法を検討していく必要があります。
感染が発生した際の感染対策
新型コロナウイルスの感染者や感染の疑いのある方をケアする場合は「施設内療養時の対応の手引き」を参考に対応しましょう。
ケア等にあたる際には以下の個人防護服が参考として示されています。


高齢者施設に入居している利用者さんが新型コロナウイルスに感染した場合、面会はどうすれば良いのでしょうか?
新型コロナウイルス患者についても、以下の方法での面会が示されています。
- 個人防護服の着用をしたうえでの対面による面会
- 窓越しの面会
- オンラインでの面会

新型コロナウイルスに感染して不安を抱えている状況だからこそ、家族等との面会は励みになりますね。
全サービス事業所が対象となる「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備については、以下の記事で解説しています。
まとめ
今回は新型コロナウイルス感染症の類型変更(2類相当→5類感染症)に伴う、介護現場における感染症対策について解説しました。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更したことで、個人の選択を尊重する自主的な取組をベースとした対応に変わりました。
| 基本的感染対策 | 今後の考え方 |
|---|---|
| マスク着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする。 本人の意思に反して着脱を強いることがないよう配慮する。 一定の場合にはマスク着用を推奨する。 |
| 手洗いなどの手指衛生 | 行政が一律に求めることはないが、新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的感染対策として有効。 |
| 換気 | |
| 「三つの密」との回避 人と人との距離の確保 | 行政が一律に求めることはないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方が換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることは感染対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)。 |
令和5年3月13日からマスクの着用も個人の判断が基本となりました。
一方、介護現場においては重症化リスクのある高齢者への感染予防のため、勤務中のマスクの着用が推奨されています。
高齢者施設(介護施設)での面会では、社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点や高齢者施設における面会の実施に関する取組などを踏まえた上で、できる限り面会の希望が実現できるよう取り組んでいくことが求められています。








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