こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケア(@hito_care)です。
はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の位置付けが2類相当から5類感染症に変わりましたね。
感染症BCPの内容も改訂する必要があるのでしょうか?
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」へと変更しました。
変更ポイント
引用:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
- 政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
- 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
- 限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
- 医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。
今回の感染症法上の位置づけの変更に伴い、介護現場はどのような対応をすればよいのでしょうか?
また、令和6年3月31日までに全ての介護施設・事業所に策定が義務付けられているBCP(新型コロナウイルス感染症編)においても改訂の必要はあるのでしょうか?
今回は、多くの介護現場の皆さんが感じているそれらの疑問について解説します。
- 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応
- 5類感染症移行に伴う「感染症編BCP」(居宅介護支援事業所版)の改訂内容
5類感染症へと変更したの新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたうえで、「感染症編BCP」を策定していきましょう。
居宅介護支援事業所のBCPひな形は以下の記事でダウンロード可能です。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応

ここからは以下の順で新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について解説します。
感染症の範囲及び類型

すみません、そもそも感染症の分類自体がよく分かりません
感染症の範囲及び類型については、厚生労働省で以下のように示されています。
分類 | 感染症の疾病名等 | 実施できる措置等 | 分類の考え方 | |
---|---|---|---|---|
一類感染症 | エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱等 | 対人: 入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等 対物: 消毒等の措置 交通制限等の措置が可能 | 感染力と罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から見た危険性。二類感染症の程度に応じて分類される。 | |
二類感染症 | 結核、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)等 | 対人: 入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等 対物: 消毒等の措置 | ||
三類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等 | 対人: 就業制限(都道府県知事が必要と認めるとき)等 対物: 消毒等の措置 | ||
四類感染症 | 狂犬病、マラリア、デング熱等 | 動物への措置を含む消毒等の措置 | 一類から三類感染症以外のもので、主に動物等を介してヒトに感染するもの | |
五類感染症 | インフルエンザ、性器クラミジア感染症等 | 発生動向調査 国民や医療関係者への情報提供が必要 | 国民や医療関係者への情報提供が必要 | |
新型インフルエンザ等感染症 | 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ | 対人: 入院(都道府県知事が必要と認めるとき)等 対物: 消毒等の措置 政令により一類感染症相当の措置も可能 感染したおそれのある者に対する健康状態報告要請、外出自粛要請等 | 新たに人から人に伝染する能力を有することとなったインフルエンザであって、国民が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ | |
新感染症 | 症例積み重ね前 | (現在は該当なし) | 厚生労働大臣が都道府県知事に対し、対応について個別に指導・助言 | 既知の感染症で、一類から三類感染症と同等の措置を講じなければ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ |
症例積み重ね後 | 一類感染症に準じた対応(政令で規定) |

5類感染症だと季節性インフルエンザと同じ分類になるのですね。
新型インフルエンザ等感染症(2類相当)と5類感染症の主な違い
新型コロナウイルス感染症の類型変更(2類相当→5類)に伴い、これまで法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重する自主的な取組をベースとした対応に変わりました。

5類移行後の生活面における大きな変化は、行動制限がなくなることです。
2類相当では、
- 感染者:原則として7日間
- 濃厚接触者:5日間
外出の自粛が求められていましたが、5類移行後はこうした行動制限がなくなります。
また、医療体制も大きく変わりました。
2類相当では、発熱時などにより新型コロナウイルスが疑われる場合は、専門の医療機関に受診する必要がありました。
5類移行後は幅広い医療機関により通常の受診ができます。
発生動向についても、毎日すべての感染者数を報告する「全数把握」から、指定の医療機関が1週間分の感染者数をまとめて報告する「定点把握」へと変更しました。
新型コロナウイルス5類移行後の感染対策

前述の行動制限がなくなるからといって、感染対策の必要がなくなる訳ではありません。
ここでは、新型コロナウイルス5類移行後の感染対策として、
に分けて解説します。
個人の感染対策
令和5年3月8日、厚生労働省の専門家組織「アドバイザリーボード」において、5類移行後の感染対策として「5つの基本」が提言されました。


マスク着用についての考え方は示されているのでしょうか?

令和5年3月13日以降、マスクの着用については個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となりました。

介護現場の感染対策

介護現場での感染対策は、個人とは違った対応が求められるのでしょうか?
介護現場における感染症対策として厚生労働省老健局より
- マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等における取扱い)について※令和5年2月15日
- 高齢者施設等における感染対策等について(介護保険最新情報Vol.1146)※令和5年4月18日
の2つの通知がありましたので、その内容を解説します。
日頃からの感染症対策
(1)マスクの着用
前述のとおり、基本的な感染対策としてのマスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となりました。
一方で、高齢者施設(介護現場)等の従事者のマスク着用については、以下のように記されています。
高齢者等重症化リスクが高い者が多く生活する高齢者施設等への訪問時にはマスクを着用することが推奨されるとともに、高齢者施設等の従事者については、勤務中(※)のマスクの着用を推奨すること
引用:厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.1146
ただし、勤務中であっても、従業員にマスクの装着が必要ないと考えられる具体的な場面については、各高齢者施設等の管理者等が適宜判断していくことになります。

利用者さんと接しない場面ではマスクは着用しないといった判断もありますね。
(2)換気(エアロゾル対策)
以下の資料を参考に、各施設等の実情に応じて換気による感染対策を実施していきましょう。
「感染拡大防止のための効果的な換気について」(令和4年7月 14 日新型コロナウイルス感染症対策分科会)
(3)面会
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月 27 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、感染症法上の位置づけの変更後の対応として、以下のように記されています。
医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、できる限り面会の希望が実現できるよう取組をお願いしていく。
引用:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について
面会の実施にあたっては、以下の資料が参考となります。
- 「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11 月 24 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
- 高齢者施設における面会の実施に関する取組について
家族等との面会は、高齢者施設等の入居者にとって心身の健康に多くのプラスの効果をもたらします。
感染リスクを最小限に抑え、安全に家族等との面会ができる方法を検討していく必要があります。
感染が発生した際の感染対策
新型コロナウイルスの感染者や感染の疑いのある方をケアする場合は「施設内療養時の対応の手引き」を参考に対応しましょう。
ケア等にあたる際には以下の個人防護服が参考として示されています。


高齢者施設に入居している利用者さんが新型コロナウイルスに感染した場合、面会はどうすれば良いのでしょうか?
新型コロナウイルス患者についても、以下の方法での面会が示されています。
- 個人防護服の着用をしたうえでの対面による面会
- 窓越しの面会
- オンラインでの面会

新型コロナウイルスに感染して不安を抱えている状況だからこそ、家族等との面会は励みになりますね。
全サービス事業所が対象となる「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備については、以下の記事で解説しています。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う「感染症編BCP」(居宅介護支援事業所版)の改訂内容


新型コロナウイルスが5類に移行したことで、感染症編BCPはどのように策定すれば良いでしょうか?
私は新型コロナウイルス感染症が5類へと移行する前にBCPを策定していましたが、類型変更に伴い感染症編BCP(居宅介護支援事業所版)の内容を一部改定しました。
以下の項目ごとに改訂内容を解説します。
(1)平時からの備え
「平時からの備え」の主な変更点は以下のとおりです。
- 「少人数居宅介護支援事業所における感染症発生時の支援」の削除(終了)
- 「感染防止の5つの基本」及び「高齢者施設等における感染対策等について」を踏まえた感染防止対策の記載
- 「ICTツールを活用(※)したリモートワークの環境整備」の記載
(1)平時からの備え
ア 体制構築・整備
・意思決定者及び担当者は、感染症及び自然災害対策本部長とする。
・新型コロナウイルス感染に伴う容態悪化により、業務継続が困難となった場合に備え、◯◯市ケアマネジャー協会による「少人数居宅介護支援事業所における感染症発生時の支援」の登録をする。
イ 感染症防止に向けた取り組みの実施 ・基本的な感染症対策(訪問時のマスク着用、手指消毒、手洗い、テレワーク等)の徹底
・厚生労働省、◯◯県、〇〇市のホームページから最新の情報を収集する。
①厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
②〇〇県の新型コロナウイルス感染症のホームページ
https://〇〇
③〇〇市の新型コロナウイルス感染症のホームページ
https://〇〇
ウ 備蓄品の確保
・備蓄品リストを年1回確認し、不足分を補充する。
(1)平時からの備え
ア 体制構築・整備
・意思決定者及び担当者は、感染症及び自然災害対策本部長とする。
イ 感染症防止に向けた取り組みの実施
・新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードで示された「感染防止の5つの基本」及び厚生労働省からの「高齢者施設等における感染対策等について」を踏まえ、以下の感染防止に取り組む。
①体調不安や症状があるときは自宅で療養するか医療機関を受診する
②利用者宅でのマスクの着用及び日頃からのせきエチケットの実施
③3密の回避及び換気
④手洗いを日常の生活習慣とする
⑤適度な運動と食事により健康な生活を送る
・ICTツールを活用(※)したリモートワークの環境を整備する。※「1.共通事項(4)ICTツールの活用」参照。
・以下の行政機関から最新の情報を収集する。
①厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
②〇〇県:新型コロナウイルス感染症のホームページ
https://〇〇
③〇〇市:新型コロナウイルス感染症のホームページ
https://〇〇
ウ 備蓄品の確保
・備蓄品リストを年1回確認し、不足分を補充する。
(2)初動対応
初動対応に関しては、5類移行後、保健所からにより自宅療養、入院等の指示や「濃厚接触者」として特定されることはなくなったため、BCPの対応からも削除しました。
加えて、5類移行後は新型コロナに感染患者でも、法律に基づく外出自粛は求められません。
しかし、厚生労働省の新型コロナウイルス 療養に関するQ&Aにおいて「外出を控えることが推奨される期間」として、以下のように記されています。
発症日を0日目※1として5日間は外出を控え※2、かつ、
- 熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快した場合でも、24時間程度は外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
※1 無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
※2 こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。各医療機関や高齢者施設等においては、この情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。(高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください)
引用:厚生労働省 新型コロナウイルス 療養に関するQ&A
上記の内容を踏まえ、「感染者への対応」(職員)については、
発症日を0日目として5日間は事業所への出勤及び利用者宅への訪問を控え、かつ症状が軽快した場合でも、24時間程度は同対応とする。
としました。
(2)初動対応
ア 対応主体
・感染症及び自然災害対策本部長を最高責任者とする。
イ 第一報
・感染疑い者が出た事実、本人の容態、感染前後の経緯等を確認する。
・主治医や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ電話連絡、指示を受ける
ウ 感染疑い者への対応
a 利用者
・医療機関受診の支援
・サービスの必要性を検討する。本人の生命、生活を維持するために必要不可欠と判断されたサービスに関しては、感染防止策を徹底した上でサービスの提供を継続する。
b 職員
・医療機関受診
・自宅待機指示(リモート勤務)
エ 感染者への対応
a 利用者
・通所系、宿泊系サービスに関しては利用を中止する。
・訪問系サービスに関しては、本人の生命、生活を維持するために必要不可欠と判断されたサービスに関しては、感染防止策を徹底した上でサービスの提供を継続する。
b 職員・療養期間が解除されるまで事業所への出勤を停止する。・自宅療養、入院に関しては、保健所の指示に従う。
・自宅療養中も可能な範囲でリモート勤務を継続していく。・容態の悪化により、事業継続が困難と判断した場合は、〇〇市ケアマネジャー協会に連絡し「少人数居宅介護支援事業所における感染症発生時の支援」の依頼をする。
c 関係機関への連絡
・陽性結果について、〇〇市福祉部介護保険課◯◯係および各サービス事業所に報告する。
(2)初動対応
・感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な行動ができるよう準備して おく。
ア 対応主体
・感染症及び自然災害対策本部長を最高責任者とする。
イ 第一報
・感染疑い者が出た事実、本人の容態、感染前後の経緯等を確認する。
・主治医や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ電話連絡、指示を受ける
ウ 感染疑い者への対応
a 利用者
・医療機関受診の支援
・サービスの必要性を検討する。本人の生命、生活を維持するために必要不可欠と判断されたサービスに関しては、感染防止策を徹底した上でサービスの提供を継続する。
b 職員
・医療機関受診
・自宅待機指示(リモート勤務)
エ 感染者への対応
a 利用者
・通所系、宿泊系サービスに関しては利用を中止する。
・訪問系サービスに関しては、本人の生命、生活を維持するために必要不可欠と判断されたサービスに関しては、感染防止策を徹底した上でサービスの提供を継続する。
b 職員
・発症日を0日目として5日間は事業所への出勤及び利用者宅への訪問を控え、かつ症状が軽快した場合でも、24時間程度は同対応とする。
・自宅療養中も可能な範囲でリモート勤務を継続していく。
c 関係機関への連絡
・陽性結果について、〇〇市福祉部介護保険課◯◯係および各サービス事業所に報告する。
(3)感染防止体制の確立
新型コロナウイルス感染症の5類移行後は、濃厚接触者の特定は行われないため、
- 保健所との連携(濃厚接触者の特定)
- 濃厚接触者への対応(利用者)
については、改訂版BCPからも削除しました。
一方、濃厚接触者への対応の「職員」に関しては、
新型コロナウイルス感染者との接触日を0日として5日間は事業所への出勤及び利用者宅への訪問を控え健康観察を行う。
としました。
(3)感染防止体制の確立ア 保健所との連携・感染者が発生した場合、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力する。
イ 濃厚接触者への対応 a 利用者b 職員
・保健所とも相談し、生活に必要なサービスを確保、訪問介護等の必要性の再検討等を行う。
・自宅待機を行い、保健所の指示に従う。
・リモート勤務にて業務継続する。
ウ 関係者との情報共有
・時系列にまとめ、感染者の情報、感染者の症状、その時点で判明している濃厚接触者の人数や状況を報告、共有する。
(3)感染防止体制の確立
ア 濃厚接触者への対応
a 職員
・新型コロナウイルス感染者との接触日を0日として5日間は事業所への出勤及び利用者宅への訪問を控え健康観察を行う。
・リモート勤務にて業務継続する。
イ 関係者との情報共有
・時系列にまとめ、感染者の情報、感染者の症状を報告、共有する。
まとめ:今後の感染状況の変化とともに、感染対策やBCPの内容を更新しよう

今回は新型コロナウイルス感染症の類型変更(2類相当→5類感染症)に伴う、介護現場における感染症対策と「感染症編BCP」(居宅介護支援事業所版)について解説しました。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更したことで、個人の選択を尊重する自主的な取組をベースとした対応に変わりました。
基本的感染対策 | 今後の考え方 |
---|---|
マスク着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする。 本人の意思に反して着脱を強いることがないよう配慮する。 一定の場合にはマスク着用を推奨する。 |
手洗いなどの手指衛生 | 行政が一律に求めることはないが、新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的感染対策として有効。 |
換気 | |
「三つの密」との回避 人と人との距離の確保 | 行政が一律に求めることはないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方が換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることは感染対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)。 |
令和5年3月13日からマスクの着用も個人の判断が基本となりました。
一方、介護現場においては重症化リスクのある高齢者への感染予防のため、勤務中のマスクの着用が推奨されています。
高齢者施設(介護施設)での面会では、社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点や高齢者施設における面会の実施に関する取組などを踏まえた上で、できる限り面会の希望が実現できるよう取り組んでいくことが求められています。
5類移行に伴い、「新型コロナウイルス感染症BCP」の内容も改訂しました。
「感染防止の5つの基本」及び「高齢者施設等における感染対策等について」を踏まえた感染防止対策の記載をしています。
職員が新型コロナウイルスに感染した場合の対応としては、発症日を0日目として5日間は事業所への出勤及び利用者宅への訪問を控え、かつ症状が軽快した場合でも、24時間程度は同対応としました。
新型コロナウイルスの感染者と接触した場合は上記と同等の対応を記載しています。

この先、新たな変異株が出現した時はどうすればいいですか?
BCPは一度策定をしたからといってゴールではありません。
危険な変異株の出現など、新たな感染症の脅威が出現した場合には、従来の対策が効果を発揮しなくなる場合があります。
そのため、BCPは環境の変化に合わせてその内容を適切に改訂していきましょう。

私も今回の内容を踏まえて、BCPの内容を見直したいと思います!
当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。
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